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【監修あり】フリーランスエンジニアの節税対策|経費や所得控除の活用とは

フリーランスエンジニアは税金の管理・支払いも自身で行う必要があるため、節税の方法は多くの方が非常に興味のある事柄です。この記事では、フリーランスエンジニアの節税の方法や注意点、納めなければならない税金の種類などについて紹介します。

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目次

「フリーランスエンジニアには簡単にできる節税対策はある?」

「フリーランスになったらどのような種類の税金を払わなくてはいけないの?」

「フリーランスエンジニアが節税対策する際に気を付けることは?」


会社勤めからフリーランスに転身したエンジニアやこれからフリーランスエンジニアになろうとしている方の中には、税金や節税に関して多くの疑問を持っているのではないでしょうか。会社に勤めていれば給与などから自動的に支払われていた税金を、フリーランスは自分で管理する必要があり、節税も自身で考えなければなりません。


この記事では、フリーランスエンジニア向きの節税方法や節税対策する時の注意点、フリーランスになったら納めなければならない税金の種類などについて紹介します。


フリーランスエンジニアが支払う税金や節税の方法について概要を把握し、納税の時期になって困ることのないよう備えておきましょう。

節税対策は知っていれば誰でもできることも多いため、フリーランスになった方、これからフリーランスになる方は、実践しやすいところから節税対策にチャレンジしてみてください。

フリーランスは節税することができる?

会社員の頃は、納める税金の計算から納税まで会社が行ってくれていたため、節税について考える機会がなかったという方も多いでしょう。しかし、フリーランスになると税金の計算から納税まで自分で行わなければいけないため、節税についても自身で考える必要があります。実施可能な節税対策を行わなかった場合に、その分の税金を払わなくてはいけないのはフリーランスエンジニア自身です。


フリーランスができる節税方法は多岐にわたります。しかし、中心となるのは「控除」と「経費」という仕組みをしっかり利用することです。利用することを認められている控除を活用し、必要経費を計上することで、所得を抑えられるため、事業所得に対する節税が可能になります。


本記事で紹介する控除や経費について知ったうえで、実際に普段の業務から対処することが重要です。


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フリーランスが納税する4つの税金

節税方法を実現するためにはまず、フリーランスが納めなければならない税金の種類について理解しておかなくてはいけません。納めなければならない税金の種類を理解していないと、確定申告や納付の手続きに戸惑い、節税まで手が回らなくなります。


ここでは、フリーランスが納めなければならない4つの税金について紹介します。


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1:消費税

物やサービスを購入した時に公平に課税される消費税は、消費者から預かり納税義務者である事業者が納めなくてはいけません。フリーランスエンジニアの場合も、顧客(消費者)から事業の報酬を受け取る際に消費税を受け取り、確定申告時に納付することが基本となります。


原則として、基準期間(フリーランスの場合は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に、消費税の納税を行う必要が発生します。特定期間(その年の前年の1月1日から6月30日までの期間)に売上高が1,000万円を超える場合も課税対象になるため、念頭に置いておきましょう。


新規開業で基準期間がない場合や基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合には原則、納税義務が免除されますが、納税義務が発生する場合もあるため注意しましょう。


また、2023年10月1日から「インボイス制度」が導入開始されました。インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式のことで、消費税の課税を正確に実施することが目的となっています。


インボイス制度が開始されることで、売上高が1,000万円以下の免税事業者も影響を受けます。その影響とは、取引を行っているクライアントが課税事業者だった場合、原則として仕入税額控除が受けられなくなり、さらに適格請求書を発行することができないため、クライアント側が支払う消費税が増えてしまうことです。クライアント側が支払う消費税が増えることによって、別の課税事業者に取引相手を変更される可能性が高まり、取引を打ち切られてしまうこともあるでしょう。


このように、売上高が1,000万円以下の免税事業者であるフリーランスエンジニアは、クライアントとの取引において不利になるという影響が考えられるのです。


多くのフリーランスエンジニアに影響があるインボイス制度について、以下の記事で詳しく解説しています。詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。


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出典:消費税のしくみ|国税庁

参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm


出典:No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき|国税庁

参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6531.htm


出典:特集 インボイス制度(国税庁)

参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

2:個人事業税

個人事業税は、70種類の法定業種を営む個人事業主(フリーランス)が都道府県に納めなくてはならない地方税です。原則、8月と11月の年2回、納めることになっており、業種により税率が異なります。


個人事業税には、年間290万円(営業期間が1年に満たない場合は月割)の事業主控除があり、事業所得が控除額に満たない場合は納税の必要がありません。


システムエンジニアやプログラマーは法定業種ではないため、基本的に個人事業税は非課税になります。しかし、業務内容が請負業に該当する場合には、個人事業税が課税されてしまうため注意しましょう。


詳細は各県のホームページ等よりご確認ください。


出典:個人事業税|東京都主税局
参照:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html

3:所得税

所得税は、1年間(1月1日~12月31日)の所得から所得控除を差し引いた金額に、一定税率を乗じて課される税金です。所得が高くなるほど、税率が高くなるように定められています(超過累進税率)。


会社員の場合には、源泉徴収により給与や賞与から天引きされているため自分で申告や納付する必要はありませんが、フリーランスの方は確定申告し、納付しなくてはいけません。


所得から控除できる所得控除には、誰でも利用できる基礎控除(最大48万円)や個人の事情に応じて利用できる医療費控除、配偶者控除、扶養控除など15種類があります。


出典:所得税のしくみ|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm

4:住民税

住民税は、消防や救急、ゴミ処理などの行政サービスに係る費用を公平に負担するために、都道府県や市区町村に納める税金です。


住民税には、非課税限度額を超えた方が定額で負担する均等割と所得に応じて税額を負担する所得割があります。


均等割は市町村民税が年額3,500円、道府県民税が年額1,500円です。所得割は、市町村民税6%(指定都市は2%)、道府県民税4%(指定都市は8%)の一律10%となっています。


詳しくは在住する地域の市区町村、県などのサイトを参照ください。


出典:住民税について教えてください。所得税とはどう違うのですか?そもそも国税と地方税の違いはなんですか? |財務省
参照:https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda020.html


出典:もっと知りたい税のこと|財務省
参照:https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2907_pdf/all.pdf

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フリーランスエンジニア向きの6つの節税方法

前項ではフリーランスエンジニアが支払わなければならない税金の種類を紹介しました。この支払わなければいけない税金を前提に、ここからはフリーランスエンジニア向きの6つの節税方法を紹介します。


以下で紹介する節税方法は、控除の利用や経費の計上といった税理士などのサポート無しで誰でも簡単に実践できることばかりです。今日からでも実践できそうなことがあれば、ぜひチャレンジしてみてください。

1:確定申告の時に青色申告をする

所得が所得控除を超えるフリーランスの方は、原則、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行い、前記の税金を納めなくてはなりません。


確定申告には青色申告と白色申告の2種類があることを知っている方も多いでしょう。


青色申告は、複式簿記による帳簿付けや確定申告の際に貸借対照表と損益計算書を添付することが義務付けられているといった難点はありますが、最大65万円の特別控除の特典が付いています。


一方、白色申告は、簡易簿記で帳簿付けすれば良く、確定申告の際の提出書類は収支内訳書でいいため簡単ですが、特別控除がありません。


節税するためには、最大65万円の青色申告特別控除を受けられる、青色申告を選びましょう。


ただ、青色申告でも65万円の控除を受けるためには、上記に加え、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告、法定申告期限内の申告が必要です。これらが行われないと、控除額が55万円に減り節税効果が薄くなってしまうため注意しましょう。


また、青色申告するためには事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。開業届と同時に申請することが一般的で、申請が行われていないと青色申告ができないため、早めに提出しておきましょう。


出典:No.2020 確定申告|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm


出典:No.2070 青色申告制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm


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e-Taxを利用してさらに節税

確定申告で青色申告を行う場合、最大の控除額65万円の適用対象となるにはe-Taxの利用か優良な電子帳簿の保存の要件を満たす必要があります。

e-Taxは国税電子申告・納税システムで、インターネットを通じてWebブラウザから確定申告を行うことが可能です。利用にはマイナンバーカードの取得とICカードリーダーライタの準備が必要となります。ICカードリーダーライタについては、マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンで代用できます。読取機能への対応についてはスマートフォンのメーカーホームページ等でご確認ください。

出典:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

出典:65万円の青色申告特別控除を適用しましょう(国税庁)

2:青色事業専従者給与に関する届出を税務署に提出する

フリーランスは配偶者や親族を専従者として雇い給与を支払っている場合、青色事業専従者給与の特例を利用して給与を経費に計上でき、節税することが可能です。専従者給与とは、事業主の下で働く家族従業員に対して支払われる給与のことで、家族従業員を持つフリーランスが対象となります。


青色事業専従者給与の特例では、一定要件のもとに実際に支払った給与を全額、必要経費とすることができます。家族を従業員としている場合には高い節税効果が期待できます。


白色申告にも家族に支払う給与を控除できる事業専従者控除がありますが、「配偶者は86万円、配偶者でない専従者は一人につき50万円」、または「控除前の事業所得などの金額を専従者の数に1を足した数で割った金額」のいずれか低いほうと決まっており、節税効果は限定的です。


青色事業専従者給与の特例を利用するためには、その年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。開業届とともに手続きしておきましょう。


出典:[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm


出典:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

3:経費として計上する

経費とは、事業で使用する費用のことで、フリーランスの場合にも同様です。所得は収入から必要経費を除いたもののため、経費が増えると所得が減り、納めなくてはいけない税金も減ります。そのため、経費はしっかり計上しておくことが大切です。


経費を遺漏なく計上するためには、どのような出費が経費になるか知っておく必要があります。以下では、経費として計上できる支出と税金を紹介していきます。


経費にできるものについては、領収書や明細、レシートなど経理上の資料を保管して、計上できるように準備しておきましょう。

経費として計上できる支出

支出が経費として計上できるかどうかの判断ポイントは、常識の範囲内の金額であり、プライベートな支出ではなく、事業関連の支出であることを証明できるかという点です。


経費計上できるものの具体例には、以下のようなものがあります。

  • 荷造運賃(商品発送に必要な運送料や梱包資材の購入費用など)
  • 旅費交通費(移動にかかる電車賃・バス代・タクシー代など)
  • 接待交際費(取引先との食事代、お中元・お歳暮の費用など)
  • 広告宣伝費(宣伝広告や求人広告にかかる費用)
  • 水道光熱費(オフィスや店舗の光熱費)
  • 通信費(プロバイダー費用や電話代など)
  • 地代家賃(オフィスや店舗の賃料)
  • 新聞図書費(事業に関係する雑誌や書籍の購入費)
  • 事務用品費、消耗品費(事務用品の購入にかかる費用など)
  • 雑費(ほかの経費に当てはまらないもの)

自宅を事務所や店舗としている場合、事業に使用した部分(地代家賃、水道光熱費、通信費など)を経費として計上できます。ただし、事業外で利用している割合により按分する必要があり、これを家事按分といいます。

経費に計上できる税金

税金の中には租税公課として、経費に計上できるものもあります。租税公課とは、国や地方自治体に払う税金と国や公共団体などに対する交付金や会費などを合わせたものです。


経費計上できる税金には、以下のようなものがあります。

  • 個人事業税
  • 固定資産税
  • 消費税
  • 自動車税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税

また、税金ではありませんが、事業で商工会議所、同業者組合、商店会などに加入している場合に支払う、会費や組合費は公課にあたるため経費計上できます。


一方、住民税や所得税、相続税などの個人に掛かる税金は経費にはできません。また、延滞税や加算税、罰金、過料など、罰則的な意味合いを持つ税金も経費にできない決まりになっています。


出典:【確定申告書等作成コーナー】-租税公課|国税庁
参照:https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/sozeikoka/sozeikoka.html


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4:税額控除を計上する

税額控除は、所得税額から一部金額を控除できるものです。税額控除が多ければその分、納税額が少なくなるため、高い節税効果を期待できるでしょう。


税額控除には、以下のようなものがあります。

  • 配当控除
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
  • 政党等寄附金特別控除
  • 認定NPO法人等寄附金特別控除
  • 公益社団法人等寄附金特別控除
  • 外国税額控除
  • 分配時調整外国税相当額控除

出典:No.1200 税額控除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1200.htm

5:所得控除を計上する

所得控除は、個人の事情を加味して、公平な税負担になるように設けられているものです。所得から所得控除を差し引いた、課税所得に対して税率を乗じて、所得税が算出されます。適用できる所得控除はしっかり差し引いて、節税しましょう。



所得控除には以下の15種類があります。

  • 基礎控除(納税者全員が受けられる控除)
  • 扶養控除(扶養家族がいる場合に受けられる控除)
  • 雑損控除(災害、盗難、横領などで資産が被害を受けた場合に受けられる控除)
  • 医療費控除(その年に支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる控除)
  • 社会保険料控除(社会保険料を支払った場合に受けられる控除)
  • 小規模企業共済等掛金控除(小規模企業共済や確定拠出年金の掛け金を支払った場合に受けられる控除)
  • 生命保険料控除(生命保険や民間の個人年金保険の保険料を支払った場合に受けられる控除)
  • 地震保険料控除(地震等損害部分の保険料を支払った場合に受けられる控除)
  • 寄附金控除(ふるさと納税など一定の寄附金を支払った場合に受けられる控除)
  • 障害者控除(本人、配偶者、扶養親族が障害者に当てはまる場合に受けられる控除)
  • 寡婦控除(寡婦である場合に受けられる控除)
  • ひとり親控除(ひとり親である場合に受けられる控除)
  • 勤労学生控除(本人が勤労学生である場合に受けられる控除)
  • 配偶者控除(控除対象配偶者がいる場合に受けられる控除)
  • 配偶者特別控除(配偶者控除が適用されない場合に、配偶者の所得金額に応じて受けられる控除)

出典:No.1100 所得控除のあらまし|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm

6:少額減価償却資産の特例を利用する

フリーランスの方が、事業用に使用する30万円未満の減価償却資産を取得した場合、一定の要件を満たせば少額減価償却資産の特例を利用できます。


減価償却は、固定資産の取得費用を耐用年数で割って、数年にわたり経費処理していく会計方法です。使用可能期間が1年未満のものや取得価額が10万円未満のものは、その年に必要経費として計上できますが、それ以外の資産は減価償却を行います。


10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として3年で均等償却することが通常です。しかし、少額減価償却の特例を利用することで、10万円以上30万円未満の資産を一括で、支出したその年の経費に計上可能です。


青色申告をし、取得価額が30万円未満の減価償却資産かつ年度内での合計額が300万円未満、確定申告書に必要事項を記入して提出することで、少額減価償却の特例を利用できます。


例えば、フリーランスエンジニアの場合は事業で使う10万円以上30万円未満のPCやソフトウェアの購入などで利用できる制度です。


出典:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm


出典:No.2100 減価償却のあらまし|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

事業が発展したら法人にすることを考えてみる


事業が発展し一定以上の売上が生じるようになったら法人にすることを検討してみましょう。フリーランスではなくなりますが、節税できる可能性があります。


フリーランスから法人化することで、支払うべき税金が所得税から法人税に変わります。課税所得が330万円を超えたら、所得税の税率よりも法人税の税率の方が低くなるため、所得に関する税率を抑えられ、節税が可能です。

この課税所得とは、事業所得から所得控除(基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除、扶養控除など)を差し引いた金額となっています。


なお、法人化した場合は翌年以降も法人税を払うことになりますので、中長期的に検討することが重要です。


以下では、詳しく法人税と所得税の税率を見ていきます。


出典:No.5759 法人税の税率|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm


出典:No.2260 所得税の税率|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

法人税の税率

法人税の税率は、所得金額で区分されています。


資本金1億円以下の普通法人などは、年800万円以下の部分は15%、年800万円以上の部分は23.20%です(ただし、適用除外事業者については、年800万円以下の部分は19%)。


出典:No.5759 法人税の税率|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm

所得税率

個人事業主が払う所得税は、所得額が増えると税率が高くなる、累進課税という仕組みが取られており、5%~45%の7段階に区分されています。


課税所得金額が、千円~194万円9千円までは5%、195万円~329万9千円までは10%、330万円~694万9千円までは20%、695万円~899万9千円までは23%、900万円~1,799万9千円までは33%、1,800万円~3,999万9千円までは40%、4,000万円以上は45%です。


税率だけ見ると、330万円を超えると所得税の税率が法人税の税率を上回るため、法人化のタイミングと言えます。


ただ、法人化するためには設立費用が掛かりますし、ほかに納めなければならない税金もあり、330万円がベストと一概に言えるわけではありません。法人化のタイミングは、ほかの要素も加味して、総合的に判断するべきです。


出典:No.2260 所得税の税率|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

法人化でメリットが生まれる場合

法人化をするべき場合について、条件をまとめました。

  • 事業の所得額が330万円以上
  • 翌年以降も同額以上の所得が見込める
  • 法人設立のための手続き費用が払える


上記の3つの条件を満たす場合には、法人化がおすすめです。

法人化にメリットがない場合

一方で、法人化をするメリットが生まれない場合についても条件をまとめました。

  • 事業の所得額が330万円未満
  • 所得額は毎年安定はしない
  • 法人設立に書けるコストか時間が無い


上記のいずれかを満たす場合には、法人化には踏み切らずフリーランスとして事業を続けた方がよいです。

フリーランスが事業外でできる節税


フリーランスには、事業外の部分でできる節税対策もあります。

iDeCoに加入する

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、公的年金では老後の生活には不十分と感じる場合に加入できる私的年金制度の一つです。公的年金とは異なり加入は任意で、掛金の拠出や掛金の運用方法の選択はすべて自分で行います。


iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象となります。他の方法で老後の資金を確保するよりも、節税を期待できるでしょう。さらに、運用益も非課税で、給付金を受け取る時にも税制優遇を受けられるため、節税効果は高いです。


なお、iDeCoの掛金は職業ごとに上限があり、フリーランスの方であれば月額6.8万円、年額81.6万円(国民年金基金または国民年金付加保険料の合算枠)が限度額です。


また、掛金は加入中に変更できます(1年に1回)。iDeCoでの節税を考える場合は、無理のない金額からスタートすると良いでしょう。


出典:iDeCoの仕組み|iDeCoってなに?|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)
参照:https://www.ideco-koushiki.jp/guide/structure.html

小規模企業共済に加入する

小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主(フリーランス)の方が廃業・退職した場合に備えて、資金を準備しておくための共済制度です。


小規模企業共済の掛金の全額が所得控除の対象になるため、節税に有効です。さらに、共済金を一括で受け取ると退職所得扱いになり、分割で受け取ると公的年金等の雑所得扱いになるため、共済金を受け取る時にも税制優遇を受けられます。


小規模企業共済の掛金は、1,000円~7万円までの範囲内で500円単位に自由に選択可能です。節税方法としてだけでなく、将来への備えとしてもフリーランスの方が加入しておきたい制度の一つでしょう。


節税だけでなく、将来の備えとしてもフリーランスの方が加入しておきたい制度の一つでしょう。


出典:掛金について|小規模企業共済(中小機構)
参照:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/installment/index.html


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フリーランスが節税する時に気を付けること

税金をできるだけ減らし手元に資金を残しておきたいからと、節税をしすぎると逆効果になる場合があるため注意が必要です。フリーランスが節税する場合、具体的にはどのようなことに気を付ければ良いのでしょうか。


以下では、フリーランスが節税する時に気を付けることを紹介していきます。

節税をやりすぎると不便なことがある

節税することは、課税所得を減らすことです。節税しすぎて、課税所得を減らしすぎると、自分の収入が低いということを証明することになります。


収入が低くなると、ローン審査やクレジットカードの審査に通りにくくなり、不便が生じてしまう可能性があります。


クレジットカードの作成や住宅の購入などローンの利用を検討している方は、節税目的で過度に所得を減らしすぎないようにする必要があります。

経費を計上しすぎると税務署に調べられる

経費を計上しすぎると、税務署の調査が入ってしまう可能性があります。


経費を計上しすぎると、プライベートな支出を事業の経費に計上しているのではないか、虚偽申告しているのではないかと疑いを持たれるためです。


税務署の調査で不備が指摘されてしまうと、追徴課税が発生するため、節税は適度な範囲で行いましょう。また、もし調査が発生してしまった場合には、本来の業務に必要ない各種の手間がかかってしまうため避けたいところです。

経費を増やすための浪費をしない

経費を増やせば課税所得が減り節税につながるからと、不必要な備品を購入したり、不要な飲食を繰り返したりするという個人事業者の話しを聞いたことがあるかもしれません。


投資効果のある支出や事業の成長のために意味のある支出ならば問題はありませんが、意味のない支出では手元のお金を減らすだけで、節税の効果が薄くなります。


手元のお金が減れば、病気やケガ、仕事上のトラブルがあった場合に事業の継続が難しくなったり、安定した生活が送れなくなったりすることも考えられます。


経費を増やすためだけに浪費するのはやめましょう。

フリーランスになるなら節税を知ろう

フリーランスが実践できる節税方法は、さまざまです。この記事で紹介した、経費や控除などを上手に利用して、節税を実現しましょう。ただ、過度な節税は逆効果になってしまうこともあるため、注意してください。


国税庁などのお知らせを利用して、経費および控除についての理解を深めることも有効な対策です。


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〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷6階(本社)
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電話
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