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フリーランスとして活動している人の中には、確定申告について詳しく知りたい人もいるのではないでしょうか。本記事ではフリーランスで確定申告が必要な場合や不要な場合、確定申告を行う手順などを紹介するため、参考にしてみてください。
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目次
「フリーランスで確定申告が必要な場合、不要な場合を知りたい」「フリーランスだけど確定申告をしてないとどうなるの?」「フリーランスとしての初めての確定申告のやり方がわからない」といった疑問や悩みを持つ人は多いのではないでしょうか。
この記事では、フリーランスとして活動する人のなかで、確定申告が必要な場合と不要な場合をそれぞれ解説します。あわせて、初めての人でも分かる確定申告のやり方や、節税方法もまとめました。
本記事を読むことで、どのようにして確定申告を行えばよいのか把握することができるでしょう。
確定申告とは1年間の所得(売上から経費などを差し引いた額)にかかる税金を計算し、納税額を国(税務署)に報告する手続きのことです。
主に以下の項目のいずれかに該当する方は、確定申告が必要です。
1. 給与所得がある方(年末調整をされている方は不要です。
2. 公的年金等に係る雑所得のみの方
3. 退職所得がある
4. 1から3以外の方でも所得税額、配当控除額によっては確定申告が必要になることがある
フリーランスは原則として確定申告が必要です。ただし、フリーランスの所得が48万円以下の場合は確定申告が不要になります。
それでは、フリーランスの確定申告が不要なケースと必要なケースについて、詳しくみていきましょう。
先述のとおり、フリーランスは原則として確定申告が必要ですが、事業年度の収入(売上高)から必要経費を差し引いた所得が48万円以下の場合は、確定申告の提出が不要です。
このフリーランスの確定申告が必要となる所得48万円のラインは、基礎控除が関係しています。基礎控除とは、納税者の所得額から一定の金額を差し引くことができる所得控除のことです。
納税者は、総所得額が2,400万円以下の場合、48万円の基礎控除を受けられます。そのため、フリーランスの所得が48万円以下である場合、基礎控除額が差し引かれて課税所得額が0円になるため、所得税などの税金を申告することが目的である確定申告が不要となるのです。
ただし、フリーランスの所得が48万円以下である場合でも、確定申告をするメリットがあります。詳しくは後述する「フリーランスが確定申告をするメリット」をご参照ください。
ここでは、フリーランスで確定申告が必要な場合について説明していきます。フリーランスや個人事業主は、事業所得を得ている場合確定申告が必要です。
そのほかにも事業以外で利益があったり、不動産収入・株取引などの収入があったりする場合も確定申告が必要になってきます。
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フリーランスとしての所得が48万円を超える場合、フリーランスは確定申告の提出が必要です。
ただし、先述したとおり、事業年度における所得が基礎控除の48万円以下である場合は、確定申告の必要がありません。
事業年度における納付すべき所得税額がある場合、フリーランスは確定申告の提出が必要です。
具体的には、事業年度における所得の合計から所得控除を差し引き算出される課税所得に税率を掛けて所得税額を求め、さらに配当控除額を差し引き残った金額がある場合に、確定申告が必要なケースに該当します。
公的年金が一定額ある場合、フリーランスは確定申告の提出が必要です。
具体的には、公的年金などの雑所得のみの所得から所得控除を差し引いて算出される課税所得に残額がある場合に、確定申告が必要なケースに該当します。
しかし、例外として「確定申告不要制度」の対象となる場合は、所得税の納税義務の有無にかかわらず確定申告は必要ありません。
確定申告不要制度の対象になる要件は以下の2つです。
出典:政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
本業以外に20万円を超える所得がある場合、フリーランスは確定申告の提出が必要です。
具体的には、本業が会社員(給与所得の全額が源泉徴収の対象)で、さらに本業以外でフリーランスとしての所得が20万円を超える場合に、確定申告が必要なケースに該当します。
株取引で一定の利益がある場合、フリーランスは確定申告の提出が必要です。
具体的には、株式などで譲渡益を得た場合や配当や公社債の利子を得た際に、確定申告が必要なケースに該当します。
ただし、つみたてNISAなどの非課税枠内の取引をした場合や、確定申告不要制度を選択した場合は確定申告が不要となる可能性があるので確認が必要です。
懸賞金や払戻金などの一時所得の総収入が50万円を超える場合、フリーランスは確定申告の提出が必要です。
具体的には、競馬など公営競技の払戻金や生命保険などの満期返戻金のような、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得(一時所得)を年間50万円超得た場合に、確定申告が必要なケースに該当します。
この一時所得で確定申告が必要となる総収入50万円のラインは、50万円特別控除が関係しています。
【一時所得の算出方法】
一時所得 = 総収入 - 収入を得るための支出 - 50万円特別控除
以上のように、一時所得の計算上、総収入が年間50万円を超える(特別控除額の50万円を超える)場合には、確定申告が必要となります。
給与所得(源泉徴収される前の額面上の金額)が2,000万円を超える場合、確定申告の提出が必要です。
具体的には、会社員が本業以外でフリーランスとして活動しており、本業の給与所得が2,000万円(給与所得の全額が源泉徴収の対象)を超える場合に、確定申告が必要なケースに該当します。
給与所得が2,000万円を超える場合は、本業以外の所得を問わず(20万円以下でも)確定申告が必要なので注意が必要です。
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
被扶養者がパートタイム労働(給与所得の全額が源泉徴収の対象)以外の所得で20万円を超える場合、確定申告の提出が必要です。
具体的には、被扶養者がパート・アルバイト以外にフリーランスとして20万円を超える所得がある場合に、確定申告が必要なケースに該当します。
また、被扶養者がフリーランスとして48万円を超える所得がある場合にも確定申告が必要です。
これら2つの要件は、先述した「フリーランスとしての所得が48万円を超える場合」「本業以外に20万円を超える所得がある場合」に該当するため確定申告が必要になります。
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
フリーランスの確定申告は白色申告より青色申告がおすすめです。白色申告と青色申告の違いや必要書類を詳しくみていきましょう。
申告方法による違い | 青色申告 (65・55万円控除) | 青色申告 (10万円控除) | 白色申告 |
税制上の優遇措置 | ・65・55万円青色申告特別控除 ・3年間の純損失の繰越控除(赤字繰越) ・青色事業専従者給与を必要経費にできる ・10万円以上の事業資産を一括で減価償却できる(30万円未満) | ・10万円青色申告特別控除 ・3年間の純損失の繰越控除(赤字繰越) ・青色事業専従者給与を必要経費にできる ・10万円以上の事業資産を一括で減価償却できる(30万円未満) | ・10万円以上の事業資産を一括で減価償却できない(10万円未満) |
白色申告は青色申告のような厳密な会計帳簿は必要ありませんが、節税メリットが少ない申告方法です。白色申告の場合は単式簿記の帳簿で問題ありませんが、特別控除を受けることはできません。
申告方法による違い | 青色申告 (65・55万円控除) | 青色申告 (10万円控除) | 白色申告 |
提出書類 | ・確定申告書B ・青色申告決算書 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・第三表 ・第四表 (第三表、第四表は対象者のみ) | ・確定申告書B ・青色申告決算書 ・損益計算書 ・第三表 ・第四表 (第三表、第四表は対象者のみ) | ・確定申告書B ・収支内訳書 |
保存帳簿 | ・総勘定帳 ・仕訳帳 ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 | ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 ・経費帳 | ・法定帳簿 ・任意帳簿 |
記帳方法 | 複式簿記 | 簡易(単式)簿記 | 簡易(単式)簿記 |
出典:国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」
申告方法による違い | 青色申告 (65・55万円控除) | 青色申告 (10万円控除) | 白色申告 |
申請 | 必要 事業年度の3月15日までに「青色申告承認申請書」「開業届」を税務署に申請 | 必要 事業年度の3月15日までに「青色申告承認申請書」「開業届」を税務署に申請 | 不要 |
令和2年分以後の所得税から「青色申告特別控除額」と「基礎控除額」が改正され、「青色申告特別控除額」は65万円から55万円に、「基礎控除額」は38万円から48万円になりました。
また、e-Taxを使って申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うと、青色申告特別控除が引き続き65万円で受けることができます。
10万円の追加控除になるため、節税するコツと言えるでしょう。
申告方法による違い | 青色申告 (65・55万円控除) | 青色申告 (10万円控除) | 白色申告 |
電子申告 | 電子申告(10万円追加控除) | 不要 | 不要 |
電子帳簿 | 優良な電子帳簿保存(10万円追加控除) | 不要 | 不要 |
出典:国税庁「65万円の青色申告特別控除の適用について(ご注意)」
フリーランスが確定申告をするとどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは、フリーランスが確定申告を行う利点について解説します。
なぜ確定申告が必要なのか分からず、漠然とした疑問を持ったままでは、確定申告が面倒に感じやすくなるので、下記の5つのメリットを押さえておきましょう。
フリーランスが確定申告を青色申告で提出すると、純損失の繰越控除が受けられるメリットがあります。
純損失の繰越控除(赤字繰越)を受けることで、生じた損失を事業年度の翌年以降3年間にわたり損益通算できるようになるのでおすすめです。
事業年度の翌年以降3年間の利益(黒字)が相殺されることで、節税が期待できます。
フリーランスが確定申告をすると、所得控除や特別控除を受けられるメリットがあります。
所得控除や特別控除の適用がある場合、所得税の計算過程において、事業年度の課税所得額を軽減できるのでおすすめです。
所得控除は、以下の15種類の控除があります。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
そして税額控除は、おもに以下のようなものがあります。
配当控除、住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅等新築等特別税額控除、分配時調整外国税相当額控除、外国税額控除、政党等寄附金特別控除、など
要件を満たす所得控除や特別控除がある場合は、積極的に活用しましょう。
フリーランスが確定申告をすると、更正の請求(還付申告)により還付を受けられるメリットがあります。
更正の請求(還付申告)は対象となる事業年度の翌年1月1日から5年間までの期間に申請が可能です。
納めすぎた所得税及び復興特別所得税があることが判明した場合は、5年間の請求期間内に申告しましょう。
フリーランスが確定申告をすると、収入証明になるメリットがあります。
確定申告をしないフリーランスは、会社員(源泉徴収票)や法人(決算報告書)のように、収入証明がしにくい傾向があるので注意が必要です。
そのため、フリーランスが融資など信用情報取引を検討する場合に、支払能力を証明する書類がなくサービスを受けられないことがあります。
確定申告書はフリーランスの収入証明書になるので、確定申告をすることで社会的信用が高められるはずです。
フリーランスが確定申告をすると、事業に使用した費用を必要経費として計上できるメリットがあります。
「所得控除や特別控除を受けられる」でも先述したとおり、所得控除や特別控除と同様に、必要経費が計上できると所得税の計算過程において、事業年度の課税所得額を軽減できるのでおすすめです。
また、確定申告を青色申告で提出すると、30万円未満の事業に用いる資産を一括で減価償却できる、事業にかかる部分をすべて家事按分できる、青色事業専従者給与を経費計上できるメリットがあります。
事業に使用した費用は漏れがないようにすべて必要経費として計上しましょう。
出典:所得税のしくみ|国税庁
フリーランスが確定申告で経費にできるものを一覧表にまとめました。
経費にできるものは「事業に必要な費用」であり、経費にできないものは「事業に必要のない私的な費用」と捉えておくと良いでしょう。
経費にできるもの | 経費にできないもの |
・消費税 ・地方消費税 ・事業税 ・水道料金 ・電気料金 ・タクシー料金 ・宿泊費用 ・インターネット料金 ・携帯電話料金 ・切手代 ・一次会の飲食代 ・取引先の結婚式祝儀 ・取引先の葬式慶弔費 ・事務所の損害保険料 ・社用車の自動車保険料 ・事務所備品・消耗品 ・パソコンの故障修理 ・賃貸物件の原状回復費用 ・健康保険料 ・介護保険料 ・厚生年金保険料 ・給与・賞与 ・外注費用 ・利子 ・家賃 ・管理費・共益費 ・回収不能の売掛金 ・ゴミ処理代 ・広告費用 ・研修費用 など | ・所得税 ・住民税 ・私的支出 ・同一生計親族への支払い ・元本 ・取得価額が10万円を超える備品(減価償却) ・罰金 ・違反金 ・健康診断 ・スポーツクラブ会費 ・二次会の飲食代 ・敷金 ・保証金 など |
確定申告において経費は「勘定科目」ごとに仕訳して記帳します。
勘定科目 | 詳細 |
租税公課 | 消費税、地方消費税など |
水道光熱費 | 水道料金、電気料金など |
旅費交通費 | タクシー料金、宿泊費用など |
通信費 | インターネット料金、切手代など |
荷造運賃 | 荷物の運送費、梱包費など |
接待交際費 | 一次会の飲食代など |
保険料 | 事務所の損害保険料、社用車の自動車保険など |
消耗品費 | 事務所備品、10万円以下のパソコンなど |
修繕費 | 10万円超のパソコン修理など |
減価償却費 | 新車で購入した社用車など |
給与賃金 | 従業員の給与、賃金、賞与など |
外注工賃 | 業務委託費用、取引先への発注費用など |
支払手数料 | 振込手数料、仲介手数料など |
新聞図書費 | 新聞や書籍購入代など |
福利厚生費 | 従業員の福利厚生に関する費用 |
フリーランスの確定申告の場合、全てご自身でする必要があり時間がかかるでしょう。必要な書類も多く、提出期限もあるため、早くから準備しておくのがおすすめです。
主な6つの手順を紹介します。ぜひ、参考にしてみてください。
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確定申告をする必要があるかどうか確認するためにも、まず事業の年間の所得がどのくらいあるかを試算しましょう。
レシートや請求書など所得を計算するのに必要な1年間の日々の書類やデータを用意し、1年間の取引を記帳していきます。会計ソフトを使うと楽に集計、記帳できるでしょう。
合計所得が所得控除より少ない時は、課税所得額が発生しないため、確定申告が不要だと言えます。
所得控除を把握するために、所得控除の項目を確認し、医療費の領収書や社会保険料控除証明書、生命保険料控除証明書など、必要な書類を集めておきましょう。
税額控除以外にも、所得から所得控除を差し引いて、課税所得額がある時は、ほとんどのケースで確定申告が必要なため、注意が必要です。
所得のデータや所得控除に関連する資料などが集まったら、確定申告が必要か確認しましょう。
確定申告が必要な時は、確定申告書の様式を印刷するか、窓口で受け取るかして、作成を行います。フリーランスの方は、収支内訳書あるいは青色申告決算書などの必要書類の作成も必要です。医療費の明細書など、必要な書類も作成しましょう。
上記の流れで各種書類を作成すると良いでしょう。
申告の際に医療費の明細書や各種保険の明細書、本人確認書類などの添付書類が必要な場合があります。添付や提出が必要な書類は事前に確認しておきましょう。
申告書の提出期間は申告年度は決まっているため、提出が遅れないように注意しましょう。所轄の税務署の窓口、郵送で提出できます。また、最近では電子申告(e-Tax)でも可能です。
所得税の申告を終えて、納税対象であれば所得税を納付しましょう。税務署の窓口や金融機関からの納付、e-Taxでも、納付が可能です。納付期間は申告書の提出期間と同じなため、注意が必要でしょう。
納税ではなく、還付を受ける際には、申告書に記入した金融機関の口座に振り込まれます。
出典:【税金の納付】|国税庁
フリーランスの確定申告に関するよくある質問について解説していきます。確定申告に関する疑問や不安がある方は、気になる項目をチェックして解消しましょう。
申告書以外の必要書類 | 詳細 |
マイナンバーカード | 申告書にマイナンバーの記載が必要(マイナンバーカードを保有していない場合は、通知カードなどの番号確認書類と身分確認書類が必要) |
銀行口座などの情報 | 還付を受ける場合は預貯金口座番号が必要 |
控除証明書 | 社会保険料控除を受けるための、国民年金保険料の納付額を証明するための書類または電子的控除証明書等 |
所得税・復興特別所得税 | 法定納期限 | 振替日 |
予定納税第1期 | 令和5年7月31日 | 令和5年7月31日 |
予定納税第2期 | 令和5年11月30日 | 令和5年11月30日 |
確定申告 | 令和6年3月15日 | 令和6年4月23日 |
確定申告延納 | 令和6年5月31日 | 令和5年5月31日 |
消費税・地方消費税 | 法定納期限 | 振替日 |
確定申告 | 令和6年4月1日 | 令和6年4月30日 |
申告の違い | 訂正申告 | 修正申告 | 更正の請求 (還付申告) |
申告内容 | 申告期間内に申告内容に誤りがある場合 | 法定申告期限後に申告内容に誤りがある場合 | 法定申告期限後に申告内容に誤りがある場合 |
申告が必要な人 | 申告内容に誤りがある人 | 本来よりも納税額を少なく、還付額を多く申告した人 | 納めすぎた所得税及び復興特別所得税の還付を受ける人 |
申告時期 | 申告期間 (事業年度の翌年2月16日から3月15日) | 法定申告期限後 (事業年度の翌年3月15日以降) | 法定申告期限後 (対象事業年度の翌年1月1日から5年間) |
ここまでフリーランスの確定申告について説明してきました。フリーランスの方は確定申告が必要かどうかをあらかじめ確認しておきましょう。
申告には必要な書類や提出期限もあるため、早くから準備しておくと良いです。不安な方は、税務署や税理士に相談したり、申告相談会場に行ったりして、しっかり申告・納税しましょう。
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