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freee開業でできることは?エンジニアが開業届を提出するメリットも解説

freee開業をご存知でしょうか。この記事では、フリーランスエンジニアに役立つfreee開業について、できることや使い方を紹介します。freee開業の使い方や開業届を出すメリットについて知りたい方は是非この記事をチェックしてみてください。

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目次

「freee開業ってどんなサービスなの?」
「freee開業でできることは?」
「エンジニアが開業届を提出するメリットはあるの?」


このように、freee開業を使ってみたい方の中には沢山の不安や疑問があるのではないでしょうか。


この記事では、freee開業でできることについて紹介しています。また、フリーランスエンジニアが開業届を提出するメリットについても解説します。


この記事を読むことで、freee開業でできることや開業届について知ることができるでしょう。また、freee開業の具体的な使い方やfreee開業のデメリットについても理解を深めることができます。


freee開業を利用してみたい方や、エンジニアで開業届を提出予定の方は、是非この記事を読んでみてください。

「freee開業」とは

個人が新たに事業を開始する際には、個人事業の開業届をはじめ各種届出書の提出が必要となります。


freee開業は、そんな開業に関する知識がなくても、パソコンやスマートフォンの画面案内にそって入力すれば、個人事業主としての開業手続きを完了できる、利用料無料のサービスです。


もし不明点が出てきても、無料のメールサポートを使って、手軽に疑問を解消できます。


出典:新たに事業を始めたときの届出など|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm

開業届の通常の提出方法

開業届は通常、税務署へ持参または郵送にて提出します。


お住まいの地域の税務署や、開業地の税務署へ提出しましょう。開業届を提出するにあたっての手数料はかかりません。本人確認書類の写しなどが必要となるため、忘れずに添付しましょう。


出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm


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freee開業でできること

freee開業でできることは、事業を開業する際に必要な書類の作成です。


ここでは、開業時に提出する書類の中から「2つの書類の作成」および「郵便物ラベルの自動作成」について紹介します。

開業届の作成

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告する書類です。freee開業では、画面の項目を埋めていくだけで開業届を作成できます。


画面には必要な記入項目だけが漏れなく表示され、難しい単語などもわかりやすく解説されているため、迷うことなく入力できるようになっています。


出典:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

所得税の青色申告承認申請書の作成

事業所得がある人は青色申告の対象者ですが、青色申告をするためには所得税の青色申告承認申請書の提出が必要です。freee開業では、ガイドにそって簡単、かつ正確に青色申告承認申請書を作成できます。


画面上のどこに何を入力するのかわかりやすく、自力で作成すると時間がかかる青色申告承認申請書も、短時間で作成できるようになっています。


出典:所得税の青色申告承認申請手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

郵送先の宛先と差出人ラベルの自動作成

freee開業で作成した書類は、「電子申請」「税務署で提出」「郵送」の3つから選んで提出します。


郵送で提出する場合は、出力した書類の1ページ目に記載されている宛先(管轄の税務署)と差出人の部分を切り取り、ラベルとして封筒に貼って投函すれば手続きの完了です。

フリーランスエンジニアが開業届を提出するメリット

個人事業主が開業届を提出するメリットは、さまざまな場面で開業届の控えを有効に利用できることです。たとえば、仕事場の賃貸契約や融資を受ける際の審査時などに開業届の控えの提出が必要となる場合があります。


ここでは、個人事業主が開業届を提出するメリットを紹介します。

1:屋号付き名義の銀行口座開設ができる

屋号とは、個人事業主が事業を営むうえで用いる名称のことで、会社における商号(会社名)に相当しますが、商号とは異なり、必ずしも屋号をつける必要はありません。


ただし、屋号をつけることにより、メガバンクやゆうちょ銀行、ネット銀行などで「屋号つき名義口座」が開設できるため、顧客からの信頼度が高まりやすいというメリットがあります。


屋号つき名義口座開設には、納税証明書や領収証など屋号を用いていることを証明する書類の提出が必要となるため、税務署へ開業届を提出していることが前提条件です。


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2:小規模企業共済などに加入できる

小規模企業共済とは、国の機関である中小機構が運営する、小規模企業の経営者や個人事業主などのための積み立てによる退職金制度です。掛金が全額所得控除できるというメリットに加え、掛金の範囲内で低金利の貸付制度を利用できるという特典があります。


個人事業主がこの共済へ加入する場合は、確定申告書の控えの提示が必要です。事業を始めたばかりで確定申告書がない場合は、開業届の控えを提示することとなります。


出典:制度の概要|中小機構
参照:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/features/index.html


出典:確定申告|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm

3:補助金や助成金の申請ができる

助成金や補助金は、国や地方公共団体による資金支援制度です。助成金・補助金の中には、これから事業を開始する事業主が申請できるものもありますが、不正受給防止の観点から、審査は厳しく、支給時期も遅めに設定されています。


また、助成金・補助金の申請には、準備する書類に時間がかかるため、開業前後の業務の効率化も重要なポイントで、開業時に開業届と青色申告承認申請書を提出することも効率化の1つです。


そのほか、効率化の一環としてfreee開業の活用はおすすめで、必要な届出書類を手軽に作成できる機能が業務の効率化に役立ちます。


出典:青色申告制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

4:青色申告の対象になり大幅節税ができる

青色申告とは、現時点の取扱いによれば、確定申告時に最大65万円の特別控除が受けられる申告制度です。


新たに青色申告をしようとする場合は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があり、その年の1月16日以降に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内の提出が必要です。


なお、青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則となっています。


出典:青色申告制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm


出典:確定申告|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm

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5:赤字の繰越・繰戻が可能である

フリーランスで売上が赤字の場合は、損失申告することで繰越や繰戻することが可能です。


個人の場合は赤字を申告する義務はありませんが、損失申告しておくことで来年度以降の売上黒字と相殺できます。


また、繰戻をすれば前年度の黒字との相殺も可能です。

6:屋号でのクレジットカード申し込みが可能である

開業届の屋号欄に記載すると、屋号でのクレジットカード申込みができるようになります。


開業届で屋号をつけるかどうかは個人の自由です。屋号入りのクレジットカードを申し込みたい場合は、屋号を記載するようにしましょう。

freee開業のデメリットはあるのか

freee開業のデメリットは、「便利なサービスが無料」というメリットが、場合によっては不安要素になってしまう点です。


特に、開業届の作成には申請者の情報として住所・氏名を入力するため、無料サービスの利用に躊躇する方もいますが、freee開業では金融機関レベルの通信方式を採用し、個人情報をはじめ全てのデータを暗号化して保存しています。


freee開業がセキュリティも安心である理由は、同会社が運営する会計ソフトfreee会計において厳重なデータ保管が必要不可欠であり、freee開業の便利な無料サービスはfreee会計の利用につなげる戦略の一環といえるでしょう。


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freee開業の使い方

先の項目で、freee開業にできることとして具体的に紹介したとおり、freee開業は無料でありながら、開業に必要な書類が簡単に作成できるサービスです。


ここでは、freee開業の使い方について段階にそって紹介します。

freee開業に登録してログインする

freee開業の利用にあたっては、まず、「個人事業主の開業手続きが無料・最速!」と記載されたページにて、メールアドレス・パスワードを入力し、アカウントを登録します。


アカウントとは、インターネット上のサービスを利用するために必要なIDとパスワードのことです。このアカウント登録により、freee開業のサービスにログインできるようになります。

ガイドに沿って必要事項を入力

freee開業にログイン後は、画面のガイドにそって、開業の手続きに必要な事項を入力します。


freee開業では、一度の入力で関連する全ての書類に情報が転記されるため、必要な書類が作成できるようになっています。また、迷いやすい欄では、多彩な選択肢の中から選べる仕組みです。


「確定申告の種類」の画面では、税額の見込みや確定申告の内容を比較しながら、確定申告の種類を選択し、次の段階へ進みます。


出典:確定申告|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm

完成した開業届と青色申告承認申請書を印刷

入力した内容から自動作成されている「開業届」と「青色申告承認申請書」を印刷します。


なお、書類の提出方法は、「電子申請」「税務署で提出」「郵送」の3つから選べますが、この記事の手順は、書類の提出方法として「税務署で提出」または「郵送」を選択したケースの設定です。


freee開業では、「書類を確認する」画面で提出方法を「税務署で提出」または「郵送」を選択した場合に、書類が印刷されるシステムになっています。


出典:青色申告制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

提出用と控えにマイナンバーを記入して押印

開業届と青色申告承認申請書を印刷後は、画面上のガイドで図示されている箇所にマイナンバーを記載し押印します。


このときは、提出用のほかに控えも一緒に印刷して押印しておきましょう。


出典:青色申告制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

税務署へ提出

準備できた書類と控えを「税務署へ持参」または「郵送」の方法で提出しますが、このとき、一緒に控えも提出することが重要なポイントです。


一緒に提出した控えは税務署で押印後に返却され、今後、各種手続きでは税務署で押印されたこの控えが必要となります。


郵送で提出する場合は、切手を貼った返却用の封筒を同封しなければ、控えは返送されないため注意が必要です。

開業届を提出しない場合は?

個人事業主が事業を開始したときは、税務署に開業届を提出する必要がありますが、開業届を提出しないからといって特に罰則はありません。


しかし、先の項目で紹介した青色申告承認申請書には開業日の記載箇所があることから、開業届の提出は青色申告の前提条件といえます。


また、開業届の控えは、新たに事業を営む際の各種手続きで提示を求められる可能性があるため、事業開始時には開業届を提出することがおすすめです。


出典:青色申告制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm


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会計には「freee会計」もおすすめ

freee会計とは、経理作業に特化したクラウド会計ソフトです。操作が簡単なうえに、画面にわかりやすいガイドが表示されるため、簿記や経理の知識がなくても安心して経理業務を行えます。


経理で不明点がでてきても、チャットや電話で相談できるサポート体制が充実しているほか、freee会計で毎月の経理処理を行うことで、決算書がワンクリックで作成できるという機能もついています。


freee会計は有料サービスですが、無料で30日間試した後に、有料での利用を開始することも可能です。

開業したら1か月以内に開業届を提出しよう

先の項目で、個人事業主は開業届を提出する義務があるものの、開業届を提出しないからといって特に罰則はないと紹介しました。


しかし、個人事業主に課せられた開業届の義務は所得税法で定められたものであり、本来は事業の開始等の事実があった日から1カ月以内に行うべき手続きです。


また、開業後、開業届を提出していなかったことで不利益を被ることがないよう、開業したら1カ月以内に開業届を提出しましょう。


出典:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

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この記事の監修

miraie miraie

株式会社Miraie

2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。

監修者インフォメーション

所在地
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷6階(本社)
設立
2007年7月(3月決算)
従業員数
55名(正社員)
電話
03-5774-6300

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