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個人事業主になる際の手続きとは?開業届の提出は必須?

会社員を辞めて、個人事業主として働き始める。働き方を変える人は近年増えてきました。国の主導する働き方改革、社会の多様性への許容などにより、個人事業主として働きやすくなったこともその一因でしょう。

それでは個人事業主として働き始めるにはどのような手続きが必要なのでしょうか。会社員である間は社則などにしなければならないことが定められていました。個人事業主となる場合には、自分で何をしなければならないのかを把握して手続きを進めなければなりません。

本項では、そんな個人事業主になりたての人の行うべき手続き、特に開業届について解説しています。手続に関する知識、基礎がなくてお困りの方、個人事業主として働き始める方の手助けになれば幸いです。

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目次

個人事業主の開業とは

個人事業主にとっての開業とは事業を始めることです。そして開業届は「これから個人事業主として事業を行っていきます」という宣言にあたります。開業届の提出先は税務署です。これは国に対して、「このような事業をはじめました。これから納税します。」という届出でもあります。


実は開業すると明示的に示さなくとも(=開業届を出さなくとも)、個人事業主として働き始めることは可能です。しかし、開業届を出さずに個人事業主として事業を行うと、税制上の不利が生じてしまいます。また、事業によって一定以上の収入を得て確定申告を行わない場合は、脱税行為にあたります。追徴課税や刑法の対象となってしまいます。

個人事業主ってどんな働き方?法人、フリーランス、自営業との違い

個人事業主とは企業や団体などの組織に属せず、個人で事業を行う人のことを指します。自営業、フリーランスはほぼ同じ意味と考えてよいです。

※ただし、主業ではなく副業として個人事業主として仕事をする場合もあり得ます。この場合は会社に所属しながら個人事業主でもあるという状態です。


会社員として働いていた人が、独立して事業を始める場合は、個人事業主から始めるケースが多いでしょう。会社設立には多くのコスト、手間などがかかるため、最初は個人事業主のほうがビジネスが始めやすいのです。


この個人事業主と対を成すのが法人です。

法人は法律上の人格を表す言葉です。組織などを作った場合に、法律上の人として扱われることを指しています。例えば、企業は企業の名義で賃貸契約を結べる、保険に加入できる、といったことが法律上の人格として扱われているためできるのです。

法人は個人事業主の場合とは違い、登記等の手続きが必須となります。

法人の種類としては、株式会社、合同会社(LLC)、NPO法人、一般社団法人などがあります。


★これから個人事業主のエンジニアになる方に向けて、税で損をしないための情報をまとめています。こちらの記事もご参照ください。


個人事業主のメリット

個人事業主として働くことのメリット/デメリットを確認しておきましょう。ここでは会社員として働くことと比べた場合のメリットをあげていますが、個人によって感じ方が違うところでもあります。

働き方

・案件を自分で決められる

・契約条件をクライアントと直接交渉できる

・事業主のルールで働ける

・定年がない


働き方はクライアントとの契約により変わってきますが、会社員より柔軟なことが多いです。

収入

・収入は自分の努力次第で増やすことが可能

・成果と報酬が連動するので、目標の報酬に合わせて仕事量をコントロールできる。

税制

・利益が少なければ、法人と比べて税負担が少なくてすむ

個人事業主のデメリット

反対に会社員と比べてデメリットとなるのが下記の点です。

収入

・収入が不安定になる

・最低限の保証もない

・社会保険料は全額自己負担

税制

・確定申告が必要

・利益が多いと、法人よりも税負担が重くなる場合もある

経営・社会生活

・社会的な信用度が会社員と比較して低くなる

・事業用の資金、ローンなどの融資が受けにくい

・経営が悪化すると全額個人の負債となる

個人事業主となる場合の注意点は?

会社員から個人事業主になる場合は、社会的信用が下がります。新規のローンを組む、クレジットカードを作る、銀行の口座の開設などが難しくなるため、会社員のうちに行っておきましょう。

雇用保険の失業手当をもらっている場合も注意が必要です。個人事業主として働き始めたタイミング(開業日)で資格が失効します。


所得税において配偶者の扶養に入っている場合、個人事業主として一定以上の収入額があれば扶養枠から外れます。詳細は国税庁「No.1195 配偶者特別控除」を参照ください。


納税の手続きも大きく違うため注意が必要です。会社員は年末調整を行っておけば、源泉徴収として会社が手続きを行ってくれることが普通です。個人事業主は毎年2月16日~3月15日の間に確定申告を行う必要があり、その後納税額が確定します。青色申告を利用したい場合は、事前に手続きを行っておく必要があるため要注意です。

参考:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」


個人事業主が開業する際に提出が必要な書類とは?

個人事業主として開業する際、提出が必須といえる書類は二種類あります。開業届と青色申告の承認申請です。

「個人事業開業・廃業等届出書」はいわゆる開業届です。居住するエリアを管轄する税務署に提出しましょう。税務上の届出書類で、開業から1月以内の提出が期限とされています。


参考:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

参考:国税庁「国税局・税務署を調べる」


上記の開業届と似た書類に都道府県税事務所に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」があります。こちらは提出しなくとも罰則などはありません。提出の有無に関わらず、個人事業税は納付手続きが行われます。


開業届を出す際には、あわせて「青色申告承認申請書」を提出しましょう。

義務付けられているわけではありませんが、提出しないと青色申告控除などの優遇措置が受けられなくなります。事実上の必須提出書類です。


参考:国税庁「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」


その他、下記の三つの書類についても提出先は税務署です。必要に応じて開業のタイミングで一度に提出すると手間が省けます。いずれも従業員を雇う場合(青色専従者は家族や親族を雇う場合)に必要となる書類です。


・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書


参考:国税庁「[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」

参考:国税庁「[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」

参考:国税庁「[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続」

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個人事業主が納める税金の種類

個人事業主が事業に関して払わなくてはならない税金は下記の4つです。


・所得税

・住民税

・個人事業税

・消費税


また、下記の二つについても、事業者が自分で納める必要があります。


・国民健康保険(税)

・国民年金


★税率などについては、こちらの記事で詳細に記載していますので、ご参照ください。

開業届の書き方と提出

ここからは、開業時の届出書類について説明します。


開業時に行う手続き、書類の一覧

開業時に提出する税務上の手続では、下記の2つ(+3つ)が必要です。


・「個人事業開業・廃業等届出書」

・「青色申告承認申請書」

(・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書)

(・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書)

(・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書)


詳しくは前記の「個人事業主が開業する際に提出が必要な書類とは?」を参照ください。

会社員から個人事業主になる場合には、年金、公的医療保険の切り替えも必要です。


公的医療保険について、会社員は会社の所属する健康保険組合などに加入しています。個人事業主は国民健康保険に自分で加入しなければなりません。国民健康保険は各自治体によって管理されていますので、居住する地域の市役所などに問い合わせましょう。


年金については、会社員は国民年金+厚生年金の第二号被保険者ですが、個人事業主の場合は第一号被保険者となり国民年金のみに変わります。支払の方法も、会社員の場合は給与天引きが一般的ですが、個人事業主は自分で納付する必要があります。手続き方法に関しては、日本年金機構の相談窓口などを活用しましょう。


参考:日本年金機構「就職・転職・退職」


会社員で確定拠出年金などに加入していた場合には、個人事業主となる際に引き続き利用するか、利用を停止するかの手続きも必要となります。詳しくは加入している確定拠出年金の管理団体にお問い合わせください。

業種によっては各種届出・許認可が必要

個人事業主として開業する場合でも、業種によっては官公庁に許認可をとる必要があります。必要となるのは、業務に従事する担当者や、利用者が危険に遭うことのある事業です。

例えば、運送業、建設業、産業廃棄物処理業、飲食業、食料品製造業などが対象です。

監督官庁からの営業許可、登録を必要とする場合には届出を行います。居住地や業種によって手続きの方法が違うため、関係省庁の出先機関に問い合わせましょう。


参考:三重県「許認可等の確認を要する業種一覧表」


一般的にシステムエンジニアの場合には各種届出・許認可は必要ありません。事業に労働者派遣を含む場合には、ご確認ください。

個人事業主の税負担軽減に必要な手続きとは

納税は国民の義務ですので必ず行う必要がありますが、事業運営上は税負担は軽減したいところです。この税負担軽減の方法として、節税をすることは可能です。

個人事業主の所得税および住民税の納付額は確定申告により決まります。この確定申告の際に、節税できる方法が青色申告の利用です。


★青色申告については、こちらの記事で詳細に記載していますので、ご参照ください。


青色申告を利用する場合には、開業時に「個人事業開業・廃業等届出書」、「青色申告承認申請書」の提出を行っておく必要があります(前述)。この手続きを行ったうえで、確定申告時に青色申告を利用し、所得の確定と経費の計上を行います。


大まかに言えば、収入である事業所得から経費および各種の所得控除をひいた額が所得税の対象となります。可能な限り経費と所得控除を利用することで、課税対象額を減らすことができ、節税へと繋がります。青色申告を行うことで経費として計上できる範囲を広げたり、特別控除の利用が可能となるため、節税対策として重要なのです。


なお、確定申告時に青色申告を利用して最大65万円(※)の青色申告特別控除を受ける場合には、複式簿記による帳簿の作成が必要となります。複式簿記による帳簿の作成、記帳は、会計用のソフト、アプリ、サービスを利用すると効率的です。

※最大の控除を受けるためには、一定の条件があります。


参考:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」


青色申告を利用しない場合には、自動的に白色申告となり、特別控除額は最大10万円です。

開業届の提出先は税務署の窓口

開業届の提出先は税務署の窓口です。確定申告と同様になります。居住する地域の所轄の税務署で手続きをおこないましょう。

下記の国税庁のサイトにて居住地の管轄税務署が検索できます。郵送による提出も可能です。


参考:国税庁「国税局・税務署を調べる」

参考:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

事業開始時に提出する必要書類「個人事業開業・廃業等届出書」

「個人事業開業・廃業等届出書」はいわゆる開業届と呼ばれる書類です。事業の開始を公的機関(税務署)に届け出ます。開業届を提出すると、税務に関わるお知らせが個人事業主の手元に届きます。

開業届の記載内容、注意点とは

「個人事業開業・廃業等届出書」は国税庁によりフォーマットが定まっています。参考リンクの国税庁ページよりフォーマットはpdf形式でダウンロードが可能です。

主な入力項目と注意点には下記があります。国税庁のサイトに入力例がありますので、参照しながら記入するとよいでしょう。控えもフォーマットに沿って作成してください。

・届出の区分

 「開業」の事務所・事業所の「新設」を選択します。

・納税地

 自宅をオフィスとする場合は、住所を記載します。

・氏名

・個人番号(マイナンバー)

 マイナンバーカードや住民票により確認が必要です。

・職業

・屋号

 自分で自由に付けることが可能ですが、変更には開業届の再提出が必要です。

・開業日

 実際に開業した日を記載します。提出日ではありません。

・事業の概要

など

参考:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

ネットで簡単に開業届が書ける?クラウド会計サービスなどの活用

freee開業マネーフォワード クラウド開業届などのクラウドサービスを利用することで簡単に開業届を作成できます。画面のガイダンスに従って入力することで書類が作成でき、あとは印刷して提出するだけです。しかも、先述のサービスは無料で利用できますので、利用を検討してみてください。


個人事業主が開業届を提出するメリットは?

個人事業主が開業届(+α)を提出すると、下記のメリットを得ることができます。


・青色申告で節税が可能

 青色申告特別控除

 赤字の繰越(最長3年)

 青色事業専従者給与(家族、親族従業員への給与を経費計上できる)

 貸倒引当金の経費計上(掛け売りで当期に代金回収できない分)

 少額減価償却資産の特例

・屋号での銀行口座作成が可能 ※銀行の審査はあります

・コピーが就業証明資料となる ※公的な手続きなどで利用。保育園の申請など

・社会的信用が多少は増す

・小規模企業共済への加入が可能

開業届を出していない場合には何が起きる?

開業届を出さず事業を行い、確定申告を行わないと脱税にあたります。追徴課税の発生や最悪のケースでは刑事罰の対象ともなります。ただし、事業による収入が一定額以下の場合は不要です。


参考:国税庁「確定申告が必要な方」


開業届は本来は開業後1月以内に提出するように定められています。提出が遅れても直接的な罰則はありません。しかし、確定申告までに手続きが終わっていない場合は、青色申告などが利用できませんのでご注意ください。


開業届を出していれば、登録住所に手続きのお知らせおよび入力用紙などが送られてきます。これに従って確定申告を行うことで、申告漏れを防ぐことができます。

開業届提出時に注意しておきたいポイントとは

前述の「個人事業主となる場合の注意点は?」にくわえて、開業届の提出に際して注意しておきたいポイントをチェックしておきましょう。


開業届を提出すると開業日が確定します。開業日は事業の開始日であり、さまざまな手続きで必要となる重要な日付です。例えば、この開業日は税金の起算日ともなります。提出日が開業日となるのではなく、開業届の開業日に入力した日付が有効となります。確定申告をまたがなければ日付をさかのぼって、提出日より前の日付での申請が可能です。


また、開業届の内容に誤りがあった場合や記載内容を変更したい場合は再申請が可能です。再申請は別にメリットがあるわけではありません。できれば手間を減らすために、手続きは一度で終わりにしたいところです。

開業届以外に一緒に提出しておきたい青色申告関連書類

個人事業主が青色申告を行う場合、開業届とあわせて「青色申告承認申請書」の提出が必要です。開業届と同時に提出できますので、一緒に提出することをおすすめします。提出先も同じく居住地域の税務署です。


詳しくは前記の「個人事業主が開業する際に提出が必要な書類とは?」を参照ください。

これらの手続に関して、サポートが必要な場合には税理士に相談するのも一つの手段です。税理士を紹介してくれるサイトなどを使って探すとよいでしょう。


まとめ

個人事業主として開業する際には、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」、「青色申告承認申請書」の二つを税務署に必ず提出しましょう。提出していない場合には確定申告時に損をしてしまう可能性があります。


また、同じ税務署に提出する書類として「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」、「青色事業専従者給与に関する届出手続」があります。こちらは必要に応じて提出します。


税務署以外にも行う必要があるのが年金、公的医療保険、確定拠出年金の切り替えなどの個人に関わる手続きです。個人事業主の場合は自分で手続きする必要があります。

開業する業種によっては官公庁に許認可が必要となる場合もありますので、こちらも確認しておきましょう。


※本記事で記載している情報、制度などにつきましては、2021年12月1日時点を基準としています。最新の情報については、国税庁のサイトでご確認ください。

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    株式会社Miraie

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    2007年7月(3月決算)
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