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開業届とは個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類のことです。今回は、開業届とは何か、といった基礎知識から、開業時に必要な書類や具体的な手続きの流れについて解説します。併せて個人事業主が開業届を提出するメリット・デメリット、注意点もまとめました。これから個人事業主になる人に向けて、開業前後の「やることリスト」を作成したので、参考にすると必要な手続きを漏れなく進められるでしょう。
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目次
開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類のことを指します。
開業届は提出しないことによる罰則はありませんが、確定申告で節税効果を得られなかったり、クレジットカードや融資、オフィスの賃貸借契約の審査に通過しにくかったりするので、提出しておいた方が良いでしょう。
個人事業主の開業届とは、個人事業主が事業を開始したこと(おもに事業内容と事業所の場所)を税務署に届けるための書類を指します。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
開業届は、所得税法 第229条により、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。
ただし、この期限を過ぎてしまってもペナルティが課せられたり、税務署から提出を催促されたりすることもありません。
開業届を提出しなくても特に罰則はありませんが、開業した年の事業収支をすべてまとめて税務署に確定申告する必要があります。
事業によって一定以上の収入を得て確定申告を行わない場合は、脱税行為にあたるため、追徴課税や刑法の対象となってしまいます。
出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「個人事業の開業手続き」
個人事業主として開業する際、提出が必須といえる書類は、税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」と、都道府県の税務署に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」の2種類あります。
出典:国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)」
税務署へ提出する「個人事業開業・廃業等届出書」は、一般的に「開業届」と呼ばれる書類です。開業から1月以内に居住するエリアを管轄する税務署に提出をする必要があります。
開業届は国税庁のホームページ(個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用))からダウンロードするか、最寄りの税務署で入手できます。
なお、国税庁の「国税局・税務署を調べる」のページを開くと、郵便番号・住所あるいは、地図から簡単に自宅の最寄りの税務署を調べることができます。
名称 | 個人事業の開廃業届出書(開業届) |
提出する時 | ・新たに事業を開始したとき ・事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転したとき ・事業を廃止したとき(廃業届) |
対象者 | 新たに事業所得、不動産所得、山林所得を得る事業を開始した人 |
提出期限 | 事業の開始などの事実があった日から1ヶ月以内 |
書類の入手方法 | ・最寄りの税務署の窓口 ・国税庁のサイトからPDFをダウンロード |
提出方法 | ・最寄りの税務署に持参または郵送 ・e-Taxを利用しての電子申請 |
開業届と似た書類に都道府県税事務所に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」があります。こちらは提出しなくとも罰則などはありません。提出の有無に関わらず、個人事業税は納付手続きが行われます。
開業届を出す際には、あわせて「青色申告承認申請書」を提出しましょう。
義務付けられているわけではありませんが、提出しないと青色申告控除などの優遇措置が受けられなくなります。事実上の必須提出書類です。
「個人事業税の事業開始等申告書」は各都道府県によって提出期限や方法が異なるので、
「事業開始等申告書+都道府県名」と検索して確認しましょう。
開業時には、開業届の届け出以外にもやるべきことがたくさんあります。ここでは、個人事業主になる人がやるべきことを漏れなく対応を進められるようにリスト化しました。
まず、開業すると決断した段階で、事業計画を立てることを推奨します。扱う商品やサービスはもちろんのこと、価格設定、ターゲット、販売形態、集客方法など事業内容を具体化すると良いでしょう。
また、個人事業主になると会社員の時よりも審査に通過しにくくなる傾向にあるため、カーローンやクレジットカードの契約を検討している方は、会社員のうちに手続きを済ませておくと安心です。
次に、保険の切り替えと開業届、青色申告承認申請書(希望者のみ)の提出、事業内容によっては許認可申請を行いましょう。
屋号での事業用銀行口座を開設したい方は、開業届を提出した後で手続きをします。また、資金調達が必要な場合は、金融機関などに求められた書類を用意し、申請する必要があります。
最後に、個人事業主として事業を営むために、Webサイトや名刺などを必要に応じて準備すると良いでしょう。
開業届を提出して個人事業主になる最大のメリットは、節税効果の高い青色申告での確定申告を行えることだと言えるでしょう。
ほかにも個人事業主になることのメリットは、複数あるので、開業届を提出すべきか悩んでいる方はぜひチェックしてみてください。
個人事業主が開業届を提出するメリットとして、手続きが簡単な点が挙げられます。
株式会社を設立する際には登記申請が必要になるため、最低でも「定款認証費用5万円」+「登録免許税15万円」の合計20万円がかかります。さらに、別途資本金も必要ですので、開業時には大きな費用を用意しなければならないのです。
一方、個人事業主として開業する場合は、税務署へ開業届を提出するだけで費用もかかりません。スモールスタートを切りたい方は、法人化するよりも個人事業主として開業する方が費用面での負担が少ないのでおすすめだと言えるでしょう。
納税は国民の義務ですので必ず行う必要がありますが、事業運営上は税負担は軽減したいところです。この税負担軽減の方法として、節税をすることは可能です。
個人事業主の所得税および住民税の納付額は確定申告により決まります。この確定申告の際に、節税できる方法が青色申告の利用です。
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【監修あり】フリーランスエンジニアが青色申告をする方法とは?メリットや簡単な方法も解説
青色申告を利用する場合には、開業時に「個人事業開業・廃業等届出書」、「青色申告承認申請書」の提出を行っておく必要があります(前述)。この手続きを行ったうえで、確定申告時に青色申告を利用し、所得の確定と経費の計上を行います。
大まかに言えば、収入である事業所得から経費および各種の所得控除をひいた額が所得税の対象となります。可能な限り経費と所得控除を利用することで、課税対象額を減らすことができ、節税へと繋がります。青色申告を行うことで経費として計上できる範囲を広げたり、特別控除の利用が可能となるため、節税対策として重要なのです。
なお、確定申告時に青色申告を利用して最大65万円(※)の青色申告特別控除を受ける場合には、複式簿記による帳簿の作成が必要となります。複式簿記による帳簿の作成、記帳は、会計用のソフト、アプリ、サービスを利用すると効率的です。
※最大の控除を受けるためには、一定の条件があります。
青色申告を利用しない場合には、自動的に白色申告となり、特別控除額は最大10万円です。
【青色申告で節税が可能】
開業届を提出すると、個人名ではなく「屋号名」を名義とした銀行口座を開設できます。屋号とは、国税庁によると「個人事業者の方が使用する商業上の名のこと」と明記されています。
個人名の銀行口座を事業用口座として使用しても特に問題はありませんが、「取引先が報酬の振り込みをする際に、個人名よりも屋号名の方が信頼を得やすくなる」といったメリットがあるのです。
また、事業用とプライベート用の口座を分けることで、経理作業がスムーズに進むことも利点の1つです。
銀行口座の開設時に必要な書類は、銀行によって異なりますが、開業届の控えの提出を求められる場合もあるため、屋号での口座開設を考えている人は、開業届を提出した方が良いでしょう。
開業届を出すと、対外的に自分の職業を証明できる点がメリットです。会社に勤めている場合は、勤め先から社員証や在職証明書を発行してもらうことができますが、フリーランスの場合はそのような証明書はありません。
そのため、銀行などから融資を受けたり、ローンを組んだりする際にも職業の証明ができないため審査に通りにくくなってしまうのです。
開業届の控えがあれば、職業を証明することができるので、クレジットカードの発行や融資の審査、保育園の申請なども行えるようになります。
個人事業主として融資を受ける、あるいは共済に加入する、保育園にお子さまを預ける必要があるといった場合は、開業届を提出しておいた方が良いでしょう。
出典:横浜市「横浜市へ提出する就労証明書について(令和6年度)」
出典:札幌市「就労証明書」
ここでは、開業届の書き方や、提出する際に必要なもの、手続きの流れについて解説していきます。
なお、税務署の窓口で書類を受け取り、そのまま必要項目を記入して提出する場合は、窓口の担当者が教えてくれるので、スムーズに届け出ることができるでしょう。
「個人事業開業・廃業等届出書」は国税庁によりフォーマットが定められています。参考リンクの国税庁ページよりフォーマットはpdf形式でダウンロードが可能です。
主な入力項目と注意点には下記があります。国税庁のサイトに入力例がありますので、参照しながら記入するとよいでしょう。控えもフォーマットに沿って作成してください。
届出の区分 | 「開業」の事務所・事業所の「新設」を選択します。 |
納税地 | 自宅をオフィスとする場合は、住所を記載します。 |
氏名/生年月日 | 氏名を記入します。生年月日も忘れずに記入しましょう。 |
個人番号(マイナンバー) | マイナンバーカード、あるいは通知カードに記載されているマイナンバーを記入します。 |
職業 | 特別な決まりはないので、客観的に分かる名称で記入します。 ただし、業種によって税率が異なるので、注意が必要です。 |
屋号 | 自分で自由に付けることが可能ですが、変更には開業届の再提出が必要です。 |
開業日 | 実際に開業した日を記載します。提出日ではありません。 |
事業の概要 | 職業欄に記入した内容について、より具体的に記載します。 |
出典:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
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【開業届を提出する際に必要なもの】
開業届を提出する際に必要なものは、基本的に「個人事業の開業・廃業等届出書」と「マイナンバーカードが確認できるもの」の2点です。
青色申告を行う場合は、一緒に「青色申告承認申請書」も用意しておくとスムーズに手続きを進められるでしょう。
また、税務署の窓口に開業届を提出する場合は、なりすましを防ぐために本人確認書類による本人確認が行われます。郵送する場合は、国税庁のホームページからダウンロードできる「本人確認書類(写)添付台紙」に本人確認書類の写しを添付する必要があります。
なお、以前の開業届には押印欄が設けられていましたが、近年は廃止されており、開業届の提出時の押印は不要となっています。しかし、提出書類を書き間違えた際には、二重線と修正印による対応が求められるため、万が一の場合に備えて印鑑を持って行くと良いでしょう。
開業届を提出する際の流れは、「書類を受け取る→必要項目に記入する→提出する」の3ステップです。
開業届の提出方法は、「税務署の窓口」「郵送」「e-Tax」の3つから都合の良い手段を自由に選べます。基本的に開業届の提出において、費用は発生しませんが、郵送する場合のみ送料と切手代がかかります。
また、開業届をe-Taxで提出すると、書面で控えを残すことはできません。 その代わり、e-Taxで提出した後に税務署からメッセージボックスにメッセージが送られてくるため、そちらを控えとして利用します。
開業届の控えは、「屋号で銀行口座を作る場合」や「事業資金の融資を受ける場合」「小規模企業共済に加入する場合」などさまざまなシーンで提出が求められるため、メッセージを削除しないように、大切に保管しておきましょう。
開業届を提出すると開業日が確定します。開業日は事業の開始日であり、さまざまな手続きで必要となる重要な日付です。例えば、この開業日は税金の起算日ともなります。提出日が開業日となるのではなく、開業届の開業日に入力した日付が有効となります。確定申告をまたがなければ日付をさかのぼって、提出日より前の日付での申請が可能です。
また、開業届の内容に誤りがあった場合や記載内容を変更したい場合は再申請が可能です。再申請は別にメリットがあるわけではありません。できれば手間を減らすために、手続きは一度で終わりにしたいところです。
開業届を提出して個人事業主になる前に知っておくべき注意点が6つあります。
【提出前に知っておきたい6つの注意点】
雇用保険の失業手当をもらっている場合も注意が必要です。個人事業主として働き始めたタイミング(開業日)で資格が失効します。
求職活動をしながら開業の準備をしている段階では、失業手当をもらうことができますが、開業届を提出したら、開業の準備期間が終わったとみなされ、受給できなくなります。
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
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所得税において配偶者の扶養に入っている場合、個人事業主として一定以上の収入額があれば扶養枠から外れます。
健康保険組合の扶養条件などによって異なり、「個人事業主として開業した時点で扶養から外れる」あるいは「一定の利益を超えると外れる」といったルールが設けられているので、事前に確認しておきましょう。
納税の手続きも大きく違うため注意が必要です。会社員は年末調整を行っておけば、源泉徴収として会社が手続きを行ってくれることが普通です。
個人事業主は毎年2月16日〜3月15日の間に確定申告を行う必要があり、その後納税額が確定します。青色申告を利用したい場合は、事前に手続きを行っておく必要があるため要注意です。
開業届を作成する際に注意しておきたいのが「職業」の欄です。個人事業税の「税率」や「課税対象」は、職業の種類や所得によって異なるため、事前に把握しておく必要があります。
国税庁では非課税にあたる職業であっても、都道府県税の区分において課税対象となる場合があるので、管轄の市町村での取り扱いもあわせて確認しておきましょう。
下の画像は、一例として東京都の場合を掲載しているので、参考程度にご覧ください。
個人事業主になった際には、保険や年金の手続きが必要になります。退職後、14日以内に国民健康保険と国民年金への加入が必要になるので、手続きが遅れないように気を付けましょう。
ただし、退職後20日以内に手続きすれば、前職の健康保険を任意継続することもできます。2022年1月から「最長2年間の期限」が排除されたため、本人の希望により任意で脱退できるようになりました。
厚生年金から国民年金へ切り替えると、会社員よりも将来もらえる年金が少なくなる可能性があるため、将来に備えた対策を講じる必要もあります。
出典:全国健康保険協会「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」
個人事業主として開業する場合でも、業種によっては官公庁に許認可をとる必要があります。必要となるのは、業務に従事する担当者や、利用者が危険に遭うことのある事業です。
例えば、運送業、建設業、産業廃棄物処理業、飲食業、食料品製造業などが対象です。
監督官庁からの営業許可、登録を必要とする場合には届出を行います。居住地や業種によって手続きの方法が違うため、関係省庁の出先機関に問い合わせましょう。
一般的にシステムエンジニアの場合には各種届出・許認可は必要ありません。事業に労働者派遣を含む場合には、ご確認ください。
freee開業、マネーフォワード クラウド開業届などのクラウドサービスを利用することで簡単に開業届を作成できます。
画面のガイダンスに従って入力することで書類が作成でき、あとは印刷して提出するだけです。しかも、先述のサービスは無料で利用できますので、利用を検討してみてください。
個人事業主に関する悩み事の相談先は、それほど多くないので、不安や疑問を解消できずに困ってしまう方も多いでしょう。
ここでは、個人事業主の開業に関するよくある質問に対して、Q&A形式で回答するので、気になる項目があればぜひチェックしてみてください。
【よくある質問】
開業届は、年間の事業所得(収入から経費などを差し引いたもの)が目安として48万円以上の場合に提出する必要があります。
ただし、副業で副収入を得ている会社員は、48万円ではなく、年間で副業の利益が20万円を超える場合に確定申告が必要になります。
個人事業を営んでいる事業者は、税務署に開業届を提出しなければ、「個人事業主」にはなれません。個人事業主として事業を営むのであれば開業届を提出する必要があります。
また、一定以上の収入を得ながら、開業届を提出していない人は、確定申告で事業所得を申告しなければ脱税にあたるため注意が必要です。
個人事業主として開業する方法は、自宅の最寄りの税務署に開業届を提出するだけですので、非常に簡単です。開業届は「国税庁の公式ホームページからダウンロードする」、あるいは「税務署の窓口で直接受け取る」ことができます。
開業届を提出すること以外にも、税金や社会保険の手続きや、青色申告承認申請書の提出なども同時に進めなければならないので、本記事の前半で解説している「開業時の個人事業主のやることリスト」をチェックして必要に応じて対応をしましょう。
開業届をダウンロードしたり、提出したりする際に費用は発生しません。0円で開業の手続きが完了するため、法人設立と比較して非常に簡単だといわれています。
ただし、郵送で提出する場合は、封筒と切手代がかかるので、費用を抑えて開業したい方は、税務署への直接提出、あるいはオンライン提出を選択しましょう。
開業届の提出先は税務署の窓口です。確定申告と同様になります。居住する地域の所轄の税務署で手続きをおこないましょう。
下記の国税庁のサイトにて居住地の管轄税務署が検索できます。郵送による提出も可能です。
出典:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
開業届を出さず事業を行い、確定申告を行わないと脱税にあたります。追徴課税の発生や最悪のケースでは刑事罰の対象ともなります。ただし、事業による収入が一定額以下の場合は不要です。
開業届は本来は開業後1月以内に提出するように定められています。提出が遅れても直接的な罰則はありません。しかし、確定申告までに手続きが終わっていない場合は、青色申告などが利用できませんのでご注意ください。
開業届を出していれば、登録住所に手続きのお知らせおよび入力用紙などが送られてきます。これに従って確定申告を行うことで、申告漏れを防ぐことができます。
個人事業主として開業する際には、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」、「青色申告承認申請書」の二つを税務署に必ず提出しましょう。提出していない場合には確定申告時に損をしてしまう可能性があります。
また、同じ税務署に提出する書類として「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」、「青色事業専従者給与に関する届出手続」があります。こちらは必要に応じて提出します。
税務署以外にも行う必要があるのが年金、公的医療保険、確定拠出年金の切り替えなどの個人に関わる手続きです。個人事業主の場合は自分で手続きする必要があります。
開業する業種によっては官公庁に「許認可」が必要となる場合もありますので、こちらも確認しておきましょう。
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