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業務委託契約書に収入印紙は必要なのか?金額についてもあわせて紹介

業務委託契約書に収入印紙を貼り付けなければならないケースとは、どのような場合なのでしょうか。この記事では、収入印紙の貼り付けが必要な業務委託契約書の種類や、印紙の金額について解説しています。業務委託契約書を作成する前に読んでみてください。

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目次

「業務委託契約書には収入印紙を貼る必要がある?」
「収入印紙を貼らなければならない書面と、貼らなくても良い書面の違いは?」
「業務委託契約書に収入印紙を貼らなかった場合はどうなる?」


業務委託契約書を作成する時に、収入印紙を貼り付けなければならないケースがあることをご存じでしょうか。


この記事では、収入印紙の貼り付けが必要な業務委託契約書の種類や、具体的な収入印紙の金額について解説しています。この記事を読むことで、業務委託契約書の作成時に正しく収入印紙を貼るポイントについて知れるでしょう。


収入印紙の貼り付けをしなかった場合のペナルティについても触れているため、業務委託契約書の作成に関わる人はぜひ参考にしてください。

業務委託契約書とは

業務委託契約書は、業務を委託する側と受ける側が業務委託の条件を確認するためのものです。業務委託契約書に記載される内容には、業務内容や契約条件などの項目があります。


業務委託には「委任契約」と「請負」の2種類があるため、詳しく確認してみましょう。

「委任(準委任)」と「請負」の違いについて

業務委託は自社で対応できない業務を外部に委託することを指し、「委任(準委任)契約」と「請負契約」の2つに分かれます。


委任契約は、法律行為をすることを委託するものです。委任契約では委託された行為の遂行に対して報酬が支払われることになり、結果や成果物に対する責任は発生しません。


また、準委任契約は法律行為に該当しない事務処理が対象になり、委任契約と同じく業務の遂行に対して報酬が発生します。


一方、請負契約は委託された仕事を完成させることで報酬が支払われる契約です。請負契約の目的は契約内容の通りに成果物が納品されることであり、仕事の遂行が目的である委任や準委任とは性質が異なります。


出典:民法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

業務委託契約と雇用契約の違い

業務委託契約は雇用契約とも異なります。雇用契約は労働者が「労働に従事する」ことを約束し、使用者は労働に対して報酬を支払うものです。


雇用契約を結ぶ場合、労働者は就業規則により定められた勤務時間や勤務場所で働くことになっています。また、雇用契約には労働基準法などの労働法令が適用されます。


それに対して、業務委託契約は委託者と受託者間に労使関係がないため、契約で定められている場合を除いて就業時間や勤務場所の拘束はありません。業務委託契約に適用される法令には、民法、独占禁止法、下請法といったものがあります。


出典:民法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089


出典:経営Q&A|日本政策金融公庫
参照:https://www.jfc.go.jp/n/finance/keiei/pdf/qa2106_jinzai_katsuyou03.pdf

印紙を貼らなければならない書面とは

契約書などの書面にはいくつか種類があり、その中には印紙を貼る必要のあるものも含まれます。ここでは、どのような文書に対して印紙を貼らなければならないのか、具体的に解説していきます。

印紙とは印紙税を支払うための収入印紙

「印紙」とは「収入印紙」のことを指し、課税対象となる課税文書を作成した時には収入印紙をその文書に貼り付けるよう定められています。


印紙は国が発行するもので、課税文書を作成した人は印紙を購入して文書に貼り付けることで印紙税を納めることになります。収入印紙を購入できる場所は、最寄りの郵便局やコンビニなどです。


出典:印紙税法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023

印紙が必要な書面は課税文書

印紙税法では、課税文書とされる文書が20種類に分類されています。課税文書の一例としては以下のような文書が挙げられます。


・不動産売買契約書
・土地賃貸借契約書
・金銭借用証書
・請負に関する契約書
・約束手形
・為替手形


課税対象となる20種類の文書に該当し、なおかつ非課税文書でないものは、作成時に収入印紙を貼ることが必要です。非課税文書については、この後で詳しく説明します。


出典:印紙税法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023


出典:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/22/01.htm


出典:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

業務委託契約書で印紙が必要な場合とは

業務委託契約書に印紙を貼る必要があるかどうかは、印紙税法で規定された2号文書・7号文書に該当するか否かで判断されます。2号文書と7号文書とはどのような書面なのか、確認してみましょう。

請負に関する契約書(2号文書)

請負に関する契約書のことを、2号文書と言います。請負の業務委託契約書は2号文書に該当するため、印紙を貼り付けなければなりません。2号文書に課される税額は、契約金額によって異なります。


出典:第2号文書|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/03.htm


出典:No.7102 請負に関する契約書|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7102.htm

継続的取引の基本となる契約書(7号文書)

「継続的取引の基本となる契約書」は7号文書にあたり、印紙の貼り付けが必要です。7号文書の要件は、特定の相手と継続的に生じる取引の基本となる契約書で、営業者間で交わされるものであることとされています。


7号文書には売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書、下請基本契約書、代理店契約書などが該当します。


ただし、契約書に記載された契約期間が3か月以内で、なおかつ更新の定めのないものは7号文書から除外されるため注意しましょう。


出典:No.7104 継続的取引の基本となる契約書|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7104.htm

契約書を変更する覚書にも印紙が必要な場合がある

業務委託契約書を締結した後に契約内容を変更する場合、「覚書」や「念書」などの形式で契約内容を一部だけ修正する場合があります。


その時、覚書や念書にも印紙を貼らなければならないケースがあるため、注意が必要です。覚書や念書が課税文書にあたるかどうかは、「重要な事項」が含まれているかどうかによって決まります。


請負に関する契約書(2号文書)の「重要な事項」の一例としては、以下のような項目があります。


・請負の内容
・請負の期日または期限
・契約金額
・取扱数量
・単価
・契約金額の支払方法または支払期日
・契約期間


また、継続的取引の基本となる契約書(7号文書)の「重要な事項」は、以下の通りです。


・7号文書の要件
・契約期間


2号文書・7号文書ともに、「覚書」や「念書」といった形で重要な事項を変更するための契約書を作成する際は、印紙の貼り付けが必要です。


出典:No.7127 契約内容を変更する文書|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7127.htm


出典:印紙税の手引き|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/00.pdf

2号文書・7号文書のどちらにもあたる場合

業務委託契約書の中には、2号文書と7号文書の両方に該当するものがあります。その場合、印紙は2号文書と7号文書どちらの規定に従えば良いのでしょうか。


文書の所属については、契約書に金額の記載があるかどうかという点が判断のポイントになります。契約書に金額の記載があれば、請負に関する契約書に該当するため2号文書と判断されます。


また、契約書に金額の記載がなければ継続的取引の基本となる契約書に該当し、7号文書に分類されます。


出典:第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/15/11.htm

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貼らなければならない印紙の金額

業務委託契約書に貼る印紙の金額は、2号文書と7号文書でそれぞれ定められています。ここでは、課税対象となる文書に貼り付ける具体的な印紙税額について確認しましょう。

請負に関する契約書(2号文書)

第2号文書に貼り付ける印紙の金額は、契約書に記載された契約金額に応じて設定されています。2号文書の契約金額に対する印紙税額の一例は、次の通りです。


・契約金額が1万円未満のもの:非課税
・契約金額が1万円以上100万円以下のもの: 200円
・契約金額が100万円を超え200万円以下のもの: 400円
・契約金額が200万円を超え300万円以下のもの :1,000円
・契約金額が300万円を超え500万円以下のもの: 2,000円
・契約金額が500万円を超え1,000万円以下のもの: 1万円
・契約金額の記載のないもの: 200円


出典:印紙税の手引き|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/00.pdf

継続的取引の基本となる契約書(7号文書)

7号文書の場合は2号文書のように契約金額で印紙の額が決まるのではなく、契約金額に関わらず一律で印紙税額が決まっています。7号文書に貼り付ける印紙の金額は、1通につき4000円です。


出典:印紙税の手引き|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/00.pdf

印紙が不要な書面

印紙の貼り付けが不要な書面は、非課税文書や不課税文書です。非課税文書とは、課税文書にあたる20種類の文書で以下の条件に該当するものを指します。


・課税物件表の非課税物件欄に規定する文書
・国、地方公共団体または印紙税法別表第2に記載された非課税法人が作成する文書
・印紙税法別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に記載された者が作成する文書
・印紙税法以外の特別の法律により非課税になっている文書


また、不課税文書は課税対象外の文書のことを指し、課税物件表の物件名欄に記載されていない文書は不課税文書となります。


出典:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm


出典:課税対象となる文書の範囲|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/22/01.htm

消印(割印)について

課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合は、印紙と書面にかかるように消印(割印)を押す必要があります。


消印の目的は印紙の再利用を防止することであるため、使用する印鑑はゴム印のようなもので問題ありません。


また、消印を押す人は文書の作成者に限らず、代理人や使用人、従業員が代わりに押しても良いとされています。


出典:印紙の消印の方法|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/03.htm

印紙を貼らなかったらどうなる

課税文書を作成する時に印紙を貼らなかった場合、本来納めるべき印紙税の金額+その2倍相当の金額を過怠税として課されるため、元々の印紙税額の3倍に相当する額を納めることが必要です。


ただし、作成者が自ら所轄税務署長に対して印紙税の未納付を申し出た場合は、上記とは別の対応が取られることもあります。


その申し出が、印紙税についての調査があったことにより3倍の過怠税が課されると予知して行われたものでないことが認められれば、本来納めるべき印紙税の金額+その10%相当額(つまり元々の印紙税額の1.1倍)となります。


出典:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/21.htm

業務委託契約書に収入印紙が必要な場合をしっかり覚えておこう

業務委託契約書には、契約内容によって課税対象になるものがあります。2号文書や7号文書に該当する契約書は収入印紙の貼り付けが必要なため、作成時によく確認しましょう。

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この記事の監修

miraie miraie

株式会社Miraie

2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。

監修者インフォメーション

所在地
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷6階(本社)
設立
2007年7月(3月決算)
従業員数
55名(正社員)
電話
03-5774-6300

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