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開業届の控えをもらってない場合はあるの?再発行の方法についても解説

開業届の控えをもらってない場合はあるのでしょうか。本記事では、開業届とは何か、控えをもらう方法、もらえない場合についても解説します。控えをもらってなかったり紛失したりした場合の再発行の方法も紹介します。フリーランスの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

「フリーランスになったけど、開業届は出さないといけないのかな?」
「開業届ってどうやって出すのかわからない」
「届けの控えをもらってないけど、大丈夫なのだろうか」


フリーランスになると開業届を出す必要があるのか、悩むポイントでしょう。


提出方法もいくつかあり、届けの控えをもらってない場合もあるため、心配になる方もいるでしょう。


本記事では、フリーランスにとって開業届は必要なのかについて、提出方法、紛失した際の対応方法などを解説しています。


本記事を読むことで、フリーランスにとって悩むポイントである開業届について、必要かどうか考える判断材料が得られます。また、開業届を出したあとの控えの扱いについても理解できるでしょう。


フリーランスを目指している方や、フリーランスで開業届の扱いがわからない方、控えをもらってなくて不安な方は、ぜひ参考にしてみてください。

フリーランスの開業届って何?必ず出すべき?

突然ですが、フリーランスにとっての開業届とは何かご存じでしょうか。開業届とは、自身がフリーランスとして開業した事実を税務署へ知らせるための書類です。正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。

開業届は事業を開始してから1ヶ月以内の提出が推奨されてはいますが、提出しないことによる法律的な罰則はありません。つまり、会社員を辞めフリーランスで開業したからといって、必ずしも税務署へ開業届を出さなくても特に問題が起きることはありません。

開業届の届け出をしていても、していなくても、フリーランスとして得た収入に対する納税の義務があることに変わりはありません。開業届を出してないから納税の義務がない、などという都合のよいことはないということです。収入を得るのであれば、必ず確定申告を行う必要があります。

開業届は、確定申告を行う時に提出有無が関わってきます。会社員のときは確定申告のような手続きは会社側で行ってくれましたが、フリーランスではそうはいきません。個人のやるべきことに含まれてきます。

フリーランスが開業届を出さないと困ること

フリーランスとして開業した場合でも、開業届を出さなくても罰則がないと前述しました。しかし、一方で開業届を出さなければ困るケースもあります。そこで、開業届を出さないことのデメリットについて説明します。

デメリット1:青色申告ができない

フリーランスの事業として収入がある場合、所得税を国に収める必要があるので、確定申告が必要です。確定申告には白色申告と青色申告があり、開業届を出していないと青色申告ができないというデメリットがあります。

なぜそれがデメリットとなるのかと言うと、「青色申告特別控除」が受けられなくなるからです。青色申告特別控除では、要件を満たせば最大で65万円を所得から控除することができるため、所得から65万円を引いた額に対して所得税がかかります。つまりは税金が安くなります。

青色申告をするためには、青色申告承認申請書と開業届を税務署に提出しなくてはなりません。提出には期限があります。開業日が1月1日から1月15日までなら3月15日まで、開業日が1月16日以降なら開業から2ヶ月以内に最寄りの税務署に提出をしましょう。

開業届と青色申告承認申請書を出さなかった場合は、白色申告で確定申告をすることになります。自動的に65万円の所得控除が受けられなくなります。ただし、白色申告のほうが青色申告よりも提出書類は少ないです。青色申告でも白色申告でも納税額に変化がないという人以外は、開業届を出して青色申告をするほうがよいでしょう。

デメリット2:屋号での口座開設ができない

フリーランスに限らず、多くの人が銀行口座を個人で持っているでしょう。しかし、個人事業主で屋号を持っている人は屋号での銀行口座を開設できます。その屋号付き口座を開設する際に開業届が必要です。では、屋号付き口座が無いと何が不便なのでしょうか。それは確定申告と関係してきます。

確定申告では、事業での収入や経費のみを申告する必要があります。

通帳を個人用かつ仕事用としても使っていると、確定申告のときに1つ1つ個人で使ったものなのか、仕事で使ったものかを分ける必要があります。確定申告の時期である1, 2月くらいに1年前の通帳を見て、何の支払いだったかわからないこともよくあります。

確定申告をした経験のあるかたであれば共感するのではないでしょうか。1つ1つの収支を後から振り返ると正確に覚えていないこともあります。

プライベートの通帳と事業用の通帳を分けることで、どれが仕事用のものかがすぐにわかるので、確定申告の手間が格段に省けます。

デメリット3:クレジットカードを作れない

個人事業主が法人用のクレジットカードを作るときに開業届が必要となります。クレジットカードといえば、普段使っている個人名義のクレジットカードを思い浮かべる方が多いでしょうが、実は法人用のクレジットカードがあります。

出費がかさみやすい開業初期費用の工面においても法人用クレジットカードは便利です。高額なものを購入しても、後払いが可能なため、開業時にお金が少なくても購入が可能です。

毎月安定した給料をもらえる正社員とは違い、個人事業主はクレジットカードの審査が通りにくい傾向があります。個人事業主としてクレジットカードの申し込みをする際、事業を行っている証明として、開業届の控えを求められることがあります。

そのため、開業届を出してないと、クレジットカードを作れない場合もあるのです。

デメリット4:補助金・助成金の申請ができない

個人事業を開始するときには、補助金や助成金をもらって資金調達する道もあります。その補助金・助成金を申請する際に開業届が必要となる場合がありますので、開業届がないと、資金調達のチャンスを失うことになってしまいます。

例えば、個人事業主や小規模な会社が対象である「小規模事業者持続化補助金」に応募する際に関係してきます。この補助金に応募する場合、応募日までに開業届を提出して「開業届の控え」を用意する必要があります。今後、補助金活用を検討している人は、はや目に開業届を取得しましょう。

フリーランスが開業届を出すと良いこと

ここでは開業届を出さないデメリットではなく、開業届を出すことのメリットについてご紹介します。

メリット1:小規模企業共済に入ることができる

個人事業主・経営者が事業を廃止するときに、それまで積み立てた掛け金に応じて給付金を受け取れる制度が「小規模企業共済」です。会社員で言うところの退職金のようなものです。

6カ月以上お金を積み立てることによって、廃業した場合に共済金を受け取ることができ、退職金代わりにすることができます。また、12カ月以上積み立てると、解約手当金を受け取ることもできます。

小規模企業共済に加盟する際には「開業届の控え」の提出が必要なため、加盟したいのであれば開業届を提出しましょう。

メリット2:信用になる

新たに始める事業によって、不動産契約を行ったり、創業融資の申し込みを行う場合があります。そのような場合、申し込みの段階や審査の過程で、開業届の控えの提出を求められることがあります。

開業届を提出することが信用対策にもなるため、融資を検討している場合は提出するとよいでしょう。会社員と比較して、フリーランスは社会的信用がないと言われることもあるため、少しでも社会的信用を上げたいときには活用しましょう。

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開業届を出さなければならない人と出さなくても問題ない人

これまで説明してきたように、開業届は出す必要がある人と、出さなくても問題ない人とに大きく分けられます。

まず、出さなくても問題ない人について説明します。それは継続した事業を行っていない人の場合です。例えば、ネットオ―クションやメルカリなどで所持している不用品を売って収入を得る場合などです。こういった不用品の販売で収益を得ることは継続的に事業として行うわけではないので、開業届を出す必要はありません。

継続的に収益を得るような事業を行っている人、またこれまでの章で述べてきたような開業届を出すことのデメリットを回避したいかたは開業届を出す必要があります。つまり、法人用のクレジットカードを使いたい、補助金・助成金を申請したい、青色申告で確定申告をしたいというかたです。


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フリーランスが開業届を出すタイミング

国税庁のwebサイトによると、フリーランスが開業届を出すのは「事業開始の事実があった日から1か月以内」と記載されています。提出期限が土日・祝日に該当する場合は、その翌日が期限となっています。自宅近くに税務署があれば、直接、税務署の窓口へ行って開業届の書類をもらい、記入して提出するのがよいでしょう。原則、事業開始から1か月以内ではありますが、開業届の提出がそれをこえたとしても罰則があるわけではないのでその点は安心してください。

ただ、1点注意すべきことがあります。それは、青色申告を予定しているかたの場合です。開業した年度から青色申告で確定申告を行いたい場合、開業してから2か月以内に「青色申告承認申告書」を提出する必要があります。これに遅れてしまうと、開業した年度は、青色申告ができず、白色申告をすることになるので注意しましょう。開業届を出すタイミングで、同時に青色申告認証申告書も提出することをオススメします。

開業届の書き方・提出手順

開業届はまず書類を入手して、それに記入して提出する、シンプルにそれだけです。

1. 開業届を入手する

まずは開業届を入手します。開業届を入手するには、国税庁のダウンロードサイトからPDFファイルをダウンロードして印刷します。

2.開業届を書く

開業届の書類には多くの入力項目があります。その中でも必ず記入しなければならない項目が以下です。

①提出先と日付

提出先の税務署と提出日の年月日を記入します。

②納税地

自宅や事務所の住所を納税地として記入します。

③氏名・生年月日・個人番号・職業

自身の情報を記入します。個人番号はマイナンバーのことです。カードが手元にない場合は、住民票のコピーを取得するときに記載してもらうことができます。

④届出の区分

新しくフリーランスとして開業する場合は開業に〇をして、他の欄は空欄とします。

⑤所得の種類

不動産から所得を得る場合は不動産所得、山林による所得は山林所得です。その他は事業所得です。多くの方は事業所得が該当するでしょう。

⑥開業・廃業等日

フリーランスとして開業した日付を記入します。

⑦事業所を新しく増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

新規での開業の場合は記入不要です。

⑧開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告承認申請書や課税事業者選択届出書も提出する場合は「有」をチェックします。

⑨事業の概要

事業内容を記入します。

⑩給与等の支払いの状況

従業員を雇用する場合の記入項目です。フリーランスであれば、従業員を雇用する人は少ないでしょう。もしいる場合は記入します。

⑪源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

従業員がいる場合に該当します。そうでない場合は「無」をチェックしましょう。

⑫給与支払を開始する年月日

従業員への給与の支払いを開始する年月日を記入します。

⑬関与税理士

顧問税理士がいる場合は、氏名・電話番号を記入します。

必要事項の記載が終わったら、記入した開業届を印刷してください。自宅にプリンターがない場合には、USBメモリなどにデータを入れて、コンビニエンスストアで印刷しましょう。

3. 開業届を提出する

開業届の記載が完了し印刷が終わったら、書類を税務署へ提出しにいきましょう。提出する場所は、開業届の「所轄の税務署名を記入する」の欄に記入した税務署です。控えにも必ず受付印をもらうのを忘れずにしましょう。控えに税務署の受付印がない場合、補助金の申請などのとき、開業届の証明として使えなくなってしまいます。

参考:書き方


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開業届の控えをもらうタイミング

開業届の控えは、届け出の提出方法によってもらえるタイミングが異なります。税務署へ直接提出した場合は即日、郵送で提出した場合は、約1週間後に返送されてきます。


控えをもらうためには、控え用のコピーを一部添えて開業届を提出してください。そうすると、コピーに受領印が押され、控えとして受け取れます。


郵送の場合は、返信用封筒を同封すると返送してもらえるので忘れずに同封しましょう。控えをもらってないとあわてることのないように、控えは必ずもらうようにしてください。

開業届の控えをもらってない場合もあるの?

国税庁のオンラインサービスであるE-Taxを利用して開業届を提出した場合、控えは発行されません。


控えをもらってないため心配でしょうが、メッセージボックスに受信通知が届くため、送信した開業届の電子データと受信通知をプリントアウトして保管すれば、控えとして利用できます。

開業届の控えの確認の仕方

開業届の控えをもらってない場合は、税務署の申告書閲覧サービスを利用して、自分が提出した開業届を無料で確認できます。ただし、書類を提出した税務署でのみ可能です。


コピーはもらえませんが、紙に書き写したり、その場で確認できる写真であれば撮影が許可されていたりします。

確認の際に必要なもの

税務署で閲覧申請をする際には、運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類が必要です。確認するためには本人確認が必要になってくるため、忘れずに持っていきましょう。

開業届の控えを紛失したら?

開業届の控えをもらってない、または紛失してしまった場合、次の2通りの方法で控えを受け取れます。1つは税務署で再発行してもらう方法、2つめは、開業届を再提出する方法です。


ご興味がある方は、参考にしてください。

税務署で「保有個人情報開示請求書」で再発行する方法

開業届の控えを再発行してもらう場合、税務署に「保有個人情報開示請求書」を提出します。開示請求によって開業届のコピーがもらえるため、コピーにある受領印をもって控えとできます。

手続きに必要なものは?

開示請求に必要なものは以下の3つとなっています。手続きをする前にしっかりと確認しておきましょう。


・保有個人情報開示請求書
・運転免許証、マイナンバーカードなど本人確認書類
・開示請求手数料


出典:開示請求等の手続|国税庁ホームページ
参照:https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/03.htm

保有個人情報開示請求書の記入方法

ここでは、保有個人情報開示請求書の記入方法を紹介していきます。


「開示を請求する保有個人情報」の欄に「開業届」と記入し、「求める開示の実施方法等」には、「写しの交付」または「写しの送付を希望する」を選択します。

再発行までの期間はどれくらい?

再発行までの期間はどれくらいかかるのでしょうか。窓口でも郵送でも、手続きから控えの受け取りまで、およそ2週間から1カ月かかります。


郵送でも請求することが可能となっているため、覚えておきましょう。

開業届を再提出して控えをもらう方法

ここでは、開業届を再提出して控えをもらう方法を紹介していきます。控えの再発行には時間がかかってしまいますが、再提出すればすぐに控えを受け取れます。ご興味がある方は、参考にしてみてください。

開業届を再提出するメリットとは

開業届を再提出すれば、控えがすぐに手に入るメリットがあります。税務署の窓口で書類申請すれば、即日で控えが受け取れます。さらに開業届の提出は無料なため、再発行のように手数料がかかることはありません。

開業届を再提出する場合の注意点

再提出した場合、受付日が再提出日になるため、実際の開業日と受付印の日付に乖離が起き、違和感が生じます。税務署から問い合わせを受けたり、受付日によって判断される制度は利用できない可能性も出てきたりするため、注意しましょう。

開業届は重複して出しても問題ない

開業届は、同じ内容で再提出しても問題ありません。控えをもらってない場合や紛失の場合だけでなく、開業日を変更したいときにも再提出することもあるため、覚えておきましょう。

開業届の控えを再発行する方法を知っておこう

これから開業届を提出する方は、控えをもらい忘れないようにしてください。一方で、控えをもらってない場合や紛失してしまった場合でもあわてることなく、本記事で紹介した方法で再発行をしましょう。受け取ったあとは保管する場所を決めて、大切にしてください。


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この記事の監修

miraie miraie

株式会社Miraie

2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。

監修者インフォメーション

所在地
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷6階(本社)
設立
2007年7月(3月決算)
従業員数
55名(正社員)
電話
03-5774-6300

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