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フリーランスの確定申告における「未納付の源泉徴収税額」とは?注意点も解説

フリーランスエンジニアになったけれど、確定申告のやり方がわからず悩んでいるという人も多いのではないでしょうか。本記事ではその悩みを解消すべく、源泉徴収についての基礎知識や「未納付の源泉徴収税額」を記入する上での注意点などを紹介します。ぜひ参考にしください。

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目次

「源泉徴収って何?」
「確定申告の時はどうするの?」
「フリーランスにも源泉徴収っているの?」


こんな疑問を多くの人が抱くのではないでしょうか。


フリーランスエンジニアとしての活動を始めても、仕事以外の部分で頭を痛めることがあります。その一つが確定申告ではないでしょうか。


本記事では、源泉徴収の基本的な概要から、確定申告をする際のポイントや注意点などを紹介します。また、12月末日までに未回収の売り上げを記載する「未納付の源泉徴収税額」欄についても解説しますので、この記事を読めば適切に申告できるようになるでしょう。


確定申告を自分で計算や記入、申告しなければならなくなって悩んでいるフリーランスエンジニアの人は、ぜひ読んでみてください。


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源泉徴収って?源泉徴収の義務者は誰か

給与やボーナスなどの報酬を得た場合、その報酬には所得税がかかります。


1年に1回、その年の報酬に対する所得税を税務署に申告するために確定申告をしますが、報酬を得た方すべてが確定申告するとなると申告漏れや徴収漏れが出たり、税務署が混雑したりしてしまいます。


そのため、報酬を支払う事業者があらかじめ所得税を差し引いて給与などを支払っているのです。これが「源泉徴収」です。


人を雇い給与を支払う、法人が弁護士や税理士などに報酬を支払うなどする場合は、金額に応じた所得税を差し引いて支払います。


所得税を報酬から差し引き、その所得税を国に納めるという義務があるものが「源泉徴収義務者」です。


源泉徴収義務者は、法人や個人事業主だけではありません。源泉徴収された所得税を支払うすべての方が対象となります。


出典:源泉所得税|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen.htm


出典:No.2502 源泉徴収義務者とは|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

源泉徴収が必要となる仕事

源泉徴収は企業などに雇用されている従業員以外に、特定の仕事をしている個人事業主も必要となります。法人の場合はほとんどが源泉徴収の対象にはなりません。


個人事業主で源泉徴収が必要となるのは以下のような仕事です。


・弁護士や司法書士、公認会計士など
・原稿料や講演料が報酬となる作家など
・社会保険診療報酬支払基金が個人経営の医院に支払う診療報酬
・プロの野球選手やサッカー選手などや外交員、モデルなどの報酬
・演劇や音楽などの芸能、テレビ等への出演に対する報酬や芸能プロダクションへの報酬
・ホテルや旅館などでの宴会やバーなどのホステスやコンパニオンの報酬
・広告宣伝の賞金や馬主に支払われる競馬の賞金

原稿料などはフリーランスエンジニアが自分の仕事に関係のある記事を書いた場合に該当します。他の項目である「プロの野球選手やサッカー選手などや外交員、モデルなどの報酬」などはフリーランスエンジニアとは関係ないでしょう。


出典:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

源泉徴収額の計算方法

源泉徴収額は所得の額によって変わってくるため、額に応じて計算しなければなりません。フリーランスの場合は1回で支払う金額によって税率が変わってきます。


1回で支払う金額が100万円以下の場合は、「(支払金額)×10.21%」となり、1回で支払う金額が100万円を超える場合は、「(支払金額)×20.42%」です。


この税率は所得税率に102.1%をかけて求められます。2.1%の部分は復興特別所得税で平成25年1月1日~令和19年12月31日の期間限定で徴収されるものです。


出典:Ⅳ 税額の求め方(令和4年分)|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r04/pdf/09.pdf


出典:No.2507 復興特別所得税の源泉徴収|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2507.htm

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【発注側】フリーランスの源泉徴収における注意点

仕事を発注する側の源泉徴収における注意点はいくつかあります。


どのような書類を準備し、どこへ、いつまでに手続きをするのかという基本的な源泉徴収税の納め方について知っておくことはもちろんですが、そもそも自分が源泉徴収義務者であるかどうかの確認も必要です。また、場合によっては毎月の納付から年に2回になる可能性もあります。


この3つの注意点について紹介します。

源泉徴収税の納め方の基本を知っておく

源泉所得税納付の手続きは未納付の源泉徴収税額があるときに行います。支払いがあった翌月の10日までに所轄の税務署に納付しましょう。


源泉徴収税額の納付届出書を作成して、住民票に記載されている住所や給与の支払い事務をする場所を所轄している税務署に持参するか送付します。


納付届出書は国税庁のホームページにもあるため、事前に準備しておくとよいでしょう。


出典:[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm


出典:[手続名]源泉徴収税額の納付届出手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm

源泉徴収義務者となる基準を知っておく

源泉徴収義務者は会社や個人事業主など、給与などを支払っている者のことを言います。


発注側であっても、従業員を雇っていないというフリーランスは多く、給与を支払うことがないため、フリーランスで源泉徴収義務者になることは限られるでしょう。


出典:No.2502 源泉徴収義務者とは|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

納期に関しての特例措置がある

源泉所得税は翌月10日までに納付するのが原則ですが、従業員10人未満の個人事業主の場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を事前に提出しておくことで、1月と7月の年2回の納付になります。


1月~6月までの所得税と復興特別所得税は7月10日、7月~12月までの所得税と復興特別所得税は翌年1月20日が納期です。


「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は国税庁のホームページで印刷できます。


出典:[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

【受注側】フリーランスの源泉徴収における注意点

受注側のフリーランスは仕事で得た報酬の源泉徴収を基に確定申告をする場合があります。経費や各種控除がある場合はその部分を差し引いて計算し、確定申告で正しい所得税を申告しましょう。


源泉徴収の金額を抑えるための請求書の書き方なども紹介します。

確定申告をする

企業などで従業員として働いている場合は給与から源泉徴収として所得税が引かれ、年末調整で払いすぎた所得税が返金されます。


フリーランスの場合はこれらの作業を自分で行うことになります。これが「確定申告」です。報酬から所得税が源泉徴収されていますが、課税の対象とならない各種控除や経費を申告し、源泉徴収税額の欄に記載して、正しい所得税を確定します。


また、確定申告をした後に税額などに間違いがあった場合は「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」をしなければいけません。


出典:[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

源泉徴収の対象になるか確認をとる

源泉徴収の対象になるのは原稿料や講演料などですが、これらに当てはまらない仕事の場合は源泉徴収を行う必要はありません。


また、クライアントが個人事業主で従業員を雇っていない、または常時2人以下の家事使用人のみを雇用している場合はクライアントは源泉徴収義務者にならないため、クライアントは源泉徴収する必要がないのです。


この2点を確認し、該当する場合は源泉徴収の対象にはなりません。


出典:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

請求書の消費税は別にする

源泉徴収は原則的に報酬と報酬にかかる消費税も対象となります。しかし、請求書に報酬と消費税の金額が分けて記載されている場合は消費税を足さなくても、報酬の金額だけを源泉徴収の対象にできるのです。


そのため、源泉徴収が発生する報酬の場合は請求書に報酬と消費税の金額をそれぞれ明記しておきましょう。


出典:No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm

未回収の売上に対する源泉徴収はどうすれば良い?

源泉徴収の記入義務が発生するタイミングは、案件が完了し納品した瞬間です。つまり、確定申告の範囲である12月末日時点で未回収だとしても、売り上げとして認識し確定しているものについては、その年の売り上げとして計上し、記入しなければなりません。


ただし、小規模事業者においてはその限りではない場合があるため注意しましょう。


ここでは、未回収の売り上げに対する源泉徴収の書き方や書くことでどうなるかについて解説します。


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確定申告書の「未納付の源泉徴収税額」欄に記入する

確定申告書にはAとBの2種類あり、フリーランスなどの自営業者はBの確定申告書を使います。


未回収の売り上げに対する源泉徴収税額は、「未納付の源泉徴収税額」欄に記入しましょう。確定申告書Bは第1表と第2表の2つの書類で構成されており、「未納付の源泉徴収税欄」は第1表の大枠”その他”の部分にあります。


そこに、12月末日に認識し確定している未回収の売り上げの源泉徴収を記入します。

「源泉徴収税額の納付届出書」を提出すると還付を受けられる

未回収の売り上げがある場合、「未納付の源泉徴収税額」欄に記入すると未回収分の金額の源泉徴収が行われず、源泉所得税が未納付扱いになるため、その還付は受けられません。


そのため、未回収の売り上げが実際に回収されて正式な源泉徴収となった際には、すみやかに「源泉徴収税額の納付届出書」を所轄の税務署長に提出しましょう。これによって源泉徴収が正常に行われ、還付が受けられます。

確定申告前に源泉徴収票を紛失してしまったときは

確定申告をする前に源泉徴収票を紛失してしまった場合は源泉徴収票の再発行をしなければなりません。しかし、税務署や役所では源泉徴収票を再発行してもらえません。企業などの経理担当者に再発行を依頼しましょう。


企業に連絡しづらいなどの場合は、所轄の税務署に源泉徴収票不交付の届出書を提出しましょう。届出書の提出によって税務署から企業に連絡が行き、源泉徴収票が交付されます。


出典:[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm

支払調書と源泉徴収票は異なる?

支払調書と源泉徴収票は、所得金額とこれに対応する税額を示す法定調書の一種で、どちらも源泉徴収を行った者が発行する書類です。


支払調書とは、法人や個人に対して支払った年間支払総額を税務署に報告するための書類です。一方、源泉徴収票とは、給与や退職金などを受け取った者に向けて事業者が発行するもので、確定申告書作成で参照するのが源泉徴収票になります。

フリーランスの源泉徴収について知っておこう

フリーランスとして働く場合、自分で確定申告をしなければならないことがほとんどです。そのため、源泉徴収についても知っておかなければなりません。


自分は源泉徴収が必要なのか、どういった税率で計算するのか、納税の方法などをあらかじめ理解しておくとよいでしょう。


自分の収入などをしっかりと把握し、間違いのない源泉徴収や確定申告ができるようにしておきましょう。


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この記事の監修

miraie miraie

株式会社Miraie

2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。

監修者インフォメーション

所在地
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷6階(本社)
設立
2007年7月(3月決算)
従業員数
55名(正社員)
電話
03-5774-6300

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