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フリーランスが失業保険を受け取る方法を知りたいと考える人は多いのではないでしょうか。この記事では、フリーランスが失業保険の基本手当や再就職手当を受給する方法や注意点を紹介しています。フリーランスになる予定がある人はぜひ参考にしてください。
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目次
「会社員を退職してフリーランスになる予定だけど、失業保険はもらえる?」
「フリーランスとして開業する場合、再就職手当はもらえる?」
失業保険は会社員だけのものでフリーランスには関係ないと思っている人も多いでしょう。しかし、フリーランスの人でも失業保険をもらえる可能性があります。
この記事では、フリーランスが失業保険を受け取る方法や手続きをする際の注意点、フリーランスが失業保険を受給できないケースなどを紹介していきます。
この記事を読むことで、フリーランスの人が失業保険を受け取るために何をすれば良いのかが分かるため、手続きをスムーズに進められるようになるでしょう。
会社員からフリーランスへの転身を予定している人は、ぜひこの記事を参考にしてください。
失業保険は、公的保険制度の一環として行われている保険です。正式名称は雇用保険といいます。加入者が失業した場合や、自己都合で退職した場合に「失業手当(基本手当)」が支払われます。
ここからは、失業保険の受給できる条件を、確認していきましょう。
参照:雇用保険法|e-Gov法令検索
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349AC0000000116
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失業保険の基本手当は失業保険の申請時に、雇用の確約や就職の内定をしていない失業状態のある方にのみ支給されます。
退職後数日で転職する人、就職する意思のない人、怪我をしている人、妊娠や出産を予定している人等、すぐに就労できる環境にない人は失業手当を受給できません。
また、その退職理由が一般理由退職なのか、特定理由退職なのかにもよって、受給金額や条件が異なるため、確認しましょう。
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
1日あたりの失業保険(雇用保険)で受給できる金額は基本手当日額と呼ばれています。基本手当日額は、原則として、離職日前の直近6ヶ月間の賃金を、180で割って算出した金額の50%~80%程度の金額です。
基本手当日額には、年齢ごとに上限が決まっているため、ご自身の自宅の最寄りのハローワーク雇用保険受給窓口で確認しておきましょう。
出典:基本手当について|ハローワーク インターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が早期に安定した職に就いた場合や事業を開始した場合に受給できるものです。
再就職したら誰でも受給できるわけではなく、就職前日の時点で基本手当の残日数が所定給付日数の3分の1以上あること、雇用期間が1年以上であること、過去3年以内に再就職手当を受給していないことなどの受給要件を満たす必要があります。
要件を満たせばフリーランスの人も再就職手当が受給可能となるため、忘れずに手続きしましょう。
出典:再就職手当のご案内|厚生労働省
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf
再就職手当の計算に使われる給付率は、失業手当の給付残日数が3分の1以上である場合は60%、3分の2以上である場合は70%となっています。
早く就職できた人が多くもらえるような仕組みになっており、以下で紹介する計算式に当てはめて実際の支給額を計算してください。
・失業手当の給付残日数が3分の1以上である場合は「支給残日数×60%×基本手当日額(上限あり)」
・失業手当の給付残日数が3分の2以上である場合「支給残日数×70%×基本手当日額(上限あり)」
たとえば、基本手当日額6,000円、所定給付日数90日、給付残日数40日の場合、失業手当の給付残日数が3分の1以上であるため「40日×60%×6,000円=144,000円」と計算します。
なお、基本手当日額には上限があります。基本手当日額の上限は2023年2月時点で、60歳以上65歳未満の人は5,004円、59歳以下の人は6,190円となっており、毎年8月1日に変更される可能性があるため計算する前に確認しましょう。
出典:就職促進給付|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html
失業保険の基本手当は、失業中の人が生活の心配をすることなく安心して就職活動ができ、1日でも早く再就職できるようにという目的で給付されています。
一方、再就職手当とは失業保険の基本手当の受給資格がある人が早期に就職を実現させた場合に給付されるものです。
失業保険の基本手当と再就職手当は、同じようなものに感じられますが、支給の目的が違いますので覚えておきましょう。
出典:就職促進給付|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html
出典:雇用保険手続きのご案内|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_guide.html
フリーランスになろうとしている人のなかには、失業保険(雇用保険)を受給できる一定の条件を満たすことができないと考えている人も多いでしょう。
しかし、フリーランスの人でも条件を満たせば、失業保険を受け取れる可能性があります。条件は、フリーランスになる2年以内に12ヶ月の就労期間があること、待機期間が明けた後に事業を開始したこと、給付制限を受けてから1ヶ月以上経過していることです。
出典:雇用保険法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349AC0000000116
失業保険には3つの期間が存在します。待機期間(離職してから7日間)、給付制限期間(待機期間終了後、失業保険の支払いがない3ヶ月間のこと)、受給期間の3つです。
前述の待機期間に就労をすると失業保険の受給が先延ばしになり、給付制限期間中に一定の時間以上就労をした場合も受給が危うくなるでしょう。
ここからは、フリーランスを目指す人が失業保険を受給できないケースを紹介します。
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|ハローワーク インターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05.html
失業保険の受給資格には、被保険者期間が関係してきます。離職理由によって条件が変わる場合もありますが、離職前2年の間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが原則必要になります。
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
失業保険を受給中にアルバイトやパートなどをした場合、失業認定申告書を記載した上で、申告を行う必要があります。申告漏れや虚偽の申告があった場合は不正受給となり、支給が停止され、不正に受給した金額の3倍の金額を納付をしなければならない場合もあります。
そのため、申告が必要な場合は記載内容が本当にあっているか気をつけましょう。
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
失業認定を受ける際には、就職しようとする意思が客観的に確認できる求職活動実績が必要になります。そのため、就職する意思がないとみなされる人は給付対象外となるため注意が必要です。
ハローワークが行っている職業相談や職業紹介、初回講習、求人への応募など、求職活動実績とみなされるものは様々あります。
出典:求職活動実績の範囲等について|北海道労働局
参照:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo/kyusyokusya/hokenzyukyu/ippan/1-9.html
就職する意思と能力がある人を支援するのが失業保険です。会社を辞めてフリーランスとして働こうとしている人は求職者に当てはまらないと思われている人もいるでしょう。
ここからは、開業届を提出するタイミングや、就労する際に注意すべきことを一緒に確認しましょう。
開業届の正式名称は、「個人事業の開業・産業等提出書」といい、新たに事業を開始したときに税務署に提出する書類のことです。事業開始の事実があった日から1か月以内に提出するように義務付けられています。
また、前述した通り、失業保険を受け取るには待機期間が明けた後に事業を開始したことや、給付制限から1ヶ月以上経過してることが条件であることを考慮した上で、開業届を提出するタイミングには気をつけましょう。
出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
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開業届を提出した期日が事業を開始した日と判断されるでしょう。しかし、客観的に見て事業を始めたことが明らかである場合、開業した日を詐称したと判断される場合があります。
新たに事務所や店舗を借りた場合は、賃貸契約締結日を事業開始準備していると判断される可能性があるでしょう。また、販売する商品を仕入れた日や取引先と契約した日が事業開始日と判断される場合もあります。
ハローワークで、雇用保険の手続きをした翌日から7日間の待機期間に就労した場合は、その日数分受給日が先延ばしになります。働かない日が通算7日になった時点で、待機期間は終了です。
待機期間満了後、給付制限期間が3ヶ月間ありますが、働くことは可能です。しかし、1日4時間、週に20時間以内という制約が設けられています。前述の時間以上働いてしまうと就職したとみなされ、失業保険を受給できません。
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
失業保険は企業への再就職を支援するための制度です。フリーランスとして働きながら、失業保険を受給すると、ペナルティを受ける場合があります。
事業を開始したのにその事実を報告しなかった、求職活動の実績を偽ったなど不正の事実が確認された場合、以下のような罰則を受ける場合があります。
フリーランスの人が、失業保険を受け取る手順について気になる人もいるでしょう。ここからは、自己都合退職(退職届を提出)した場合の、再就職手当を受け取る手続きをまとめました。
会社を退職後して数日程度で会社から郵送で離職票が自宅に送付されます。離職票を持って最寄りのハローワークに行き、総合窓口の案内に従い雇用保険の申し込みと求職者申込みを行います。
持ち物は、離職票、個人番号確認書類(マイナンバー通知カード等)、身元確認書類(運転免許証や国民健康保険証等)、印鑑、預金通帳、3cm×2.5cmの本人写真2枚が必要です。
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
自己都合退職、特定理由退職共に、この待機期間中にフリーランスとして事業を始めた場合は、基本手当も再就職手当も受給できません。待機期間中に開業届を提出しても、同様に就職したとみなされます。
この期間は開業準備等、フリーランスとしての活動を、行うのは控えましょう。
待機期間終了後、ハローワークの指定する日に職業講習会が開催されます。欠席すると失業保険が受給できません。指定日は空けておき、遅刻しないようにしましょう。急な体調不良や法事など、出席が難しい場合は電話で問い合わせてみてください。
講習会では、ハローワークの利用方法や、求人検索方法の説明があります。この講習会に参加すると、求職活動を行った扱いになるため、失業認定を受けることができるでしょう。
2022年3月時点では、新型コロナ感染症対策のため職業講習会を中止し、動画で講習を行っています。
職業講習会とは別に、失業保険の仕組みや、受給までの流れなど、失業保険に関する詳しい説明を行うのが雇用保険説明会です。こちらもハローワークから日時と場所を指定されます。したがって、指定日は予定を空けて、当日は欠席や遅刻をしないようにしましょう。
指定された日時にハローワークに行き、1回目の失業認定を受けます。失業認定は失業認定申告書を記述し、ハローワークの職員と不備がないか確認していきましょう。
この初回の失業認定日には、受給資格決定日から約4週間後の同じ曜日です。祝日の場合は振替日が指定されるため、確認してください。
失業認定を受けるためには、求職活動や、就職に関するセミナーへの参加を条件としているハローワークが多いです。初回認定日は職業講習会に参加していれば、条件をクリアできます。
会社を退職して7日間の待機期間が経過し、給付制限を受けてから1ヶ月が経過した日以降に、開業届を税務署へ提出しましょう。開業届を提出する際には、受領印を押した書類の控えを必ずもらいましょう。
ハローワークで、再就職手当を受け取るための手続きを行います。税務署で受領印が押印された開業届の控えを持参しましょう。事業開始日は、開業届に記載されている開業年月日で判定され、受給の可否が決定します。
受給資格のある人が、基本手当の残りの所定給付日数が3分の1以上ある状態で、就職した場合に、残日数分の基本手当日額の60%~70%程度を支給する制度です。残日数によって給付額の増減が決まります。
計算方法は、(基本手当日額)×所定給付残日数×60%もしくは70%です。所定給付日数が90日で、基本手当日額が4,500円の人が、給付制限期間中に就職先が決定した場合は、基本手当日額×基本手当の残日数×70%なため、283,500円程度となります。
出典:就職促進給付|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html
ここまで、フリーランスになる人が基本手当や再就職手当を受給する方法などを紹介してきました。
会社を辞めてフリーランスになる人が基本手当や再就職手当を受給するためには、開業届を出すタイミングや開業準備をはじめる時期などに注意する必要があります。
この記事で紹介した注意点などをしっかり確認し、基本手当や再就職手当を受給できるようにしましょう。
本記事で記載している情報、制度などにつきましては、2023年3月10日時点を基準としています。最新の情報については、厚生労働省のサイトでご確認ください。
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