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これから個人事業主になる方へ〜損をしないためにやるべきこと〜

所属企業から離れて、フリーランスエンジニアとして働いていくことを決めた方へ、まずはおめでとうございます。
これからは個人事業主として働くことになり、あなたの仕事のあらゆることは、あなたが担うことになります。その分、得られる報酬も自分の手元に来るようになるわけです。責任とそれに対する報酬は、個人事業主の醍醐味(だいごみ)の一つでもあるでしょう。
さて、企業組織への所属がなくなると、これまであまり手続きをとることがなかった「税金」についても、自分で対応する必要があります。まずはこれから個人事業主になる際、損をしないためにすぐに行うべき手続きについて本記事では紹介します。

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目次

これから個人事業主になる、フリーランスエンジニアになる、目の前には明るい未来が広がっていることでしょう。早速エンジニアとしての仕事に取り掛かりたいところですが、ちょっとだけ立ち止まって最初にしておくべき手続きを確認しておきましょう。


個人事業主は毎年確定申告をすることにより、年収と税額が確定します。その際に必要な手続きをしていないと税金支払いに関して損をしてしまいます。損をしないための手続きを個人事業主として開業する前後のタイミングで行っておかなければなりません。

本記事の対象となる読者

本記事で対象とする読者は、会社員のエンジニアをやめてフリーランスエンジニアとしてやっていくことを決めた人とその検討をしている人です。場合によっては、フリーランスエンジニアを始めたけれど手続きはまだ、という人もいるかもしれません。


また、主業をエンジニアとするフリーランスを対象としており、副業の場合は想定していません。副業としてエンジニアをする場合には、もう少し違った形の手続きとなるため、別途調べておくことをおすすめします。


さて、ここまで無意識に「個人事業主」「フリーランス」「自営業」という言葉を使ってきました。税制上の言葉と働き方を示す言葉という違いはあるのですが、エンジニアを主業とするフリーランスエンジニアにとっては基本的に一緒の意味と考えてよいです。


なぜ個人事業主になるタイミングでやるべきなのか


個人事業主となる場合、事業を開始した年の分から確定申告という収入の申告を行う手続きを行わなければなりません。この確定申告により自営業者の税金の支払額が決まります。


そして、個人事業主の場合には売上に対し経費と控除額を差し引いたものが課税対象の金額です。つまり経費や控除とできるものは、できるだけ経費と控除に含めておくことで課税対象額が減り、税金の額も減らせます。


この経費と控除に関して、いざ確定申告というタイミングで手続きをしようと動き出しても、確定申告時にはやることが多く、また税務署側も余裕を持って手続きを受け取る体制をとることができません。そして、確定申告で経費と控除が認められなかった場合には、想定していたよりも多く税を支払うこととなります。税金の支払いで損をするとも言い換えられます。


そのような状況を避けるべく、個人事業主になるというタイミングで損をしないための手続きを行っておく必要があるのです。

フリーランスエンジニアと税金

フリーランスエンジニアが事業に関して払わなくてはならない税金は下記の4つです。


・所得税

・住民税

・個人事業税

・消費税


また、下記の二つについても、フリーランスエンジニアは自分で納める必要があります。


・国民健康保険(税)

・国民年金


事業に関する税ではないため本記事では深くは触れませんが、開業に向けて手続を行っておきましょう。まずはこれらの税金の概要について確認していきます。

所得税

「所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。」


参照:国税庁「所得税のしくみ」


所得税は事業者が国に対して納める税金です。税率は累進課税という制度をとっており、所得金額が大きければ大きいほど税率が上がる仕組みとなっています。


所得税の税率については国税庁「所得税の仕組み」ページよりご確認ください。

会社員の所得税

会社員の所得税に関して、収入は給与と賞与の合計額です。基本的には下記の式で表されます。


(給与収入 ー 給与所得控除ー 所得控除) * 税率 ー 税額控除

フリーランスエンジニアの所得税

一方で自営業の所得税では、収入は事業所得です。ベースとなる式は下記です。


(事業所得 ー 経費 ー 所得控除) * 税率 ー 税額控除


会社員と比較して、経費が控除対象となることが大きな違いです。


また、自営業者の場合はエンジニアでもエンジニア以外でも計算式は同じです。青色申告については後述しますが、事前に手続きを行っておくことで控除額を増やせます。

住民税

住民税は、所得に対して居住する都道府県、市区町村に納める税金です。


個人市県民税とも呼び、所得を対象として課税されます。納税先となるのは基本的に住民票をおいている都道府県、市区町村です。都道府県民税と市町村民税に分かれますが、同時に納付するため両者をあわせて住民税と呼びます。


詳細なルールについては、居住する都道府県、市区町村によって変わるため、居住する市区町村のサイトを検索するのがよいでしょう。なおフリーランスエンジニアの場合は納税方法が会社員とは異なります。


会社員は特別徴収として、給与から天引きされる形で12分割して支払を行います。一方の個人事業主の場合は確定申告後に市区町村から納税通知が来ます。この納税通知に対し自分で手続きを行って住民税を納めることになります。年4回の分割での支払となります。一括納付も可能ですが、特に割引などはありません。

個人事業税

「個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。」


参考:東京都主税局「個人事業税」


個人事業税は、個人事業のうち地方税法で定められた特定の業種向けの税金です。70業種が存在し、全国共通となっています。会社員には存在しない個人事業者向けの税金です。業種については上記の東京都主税局の「個人事業税」のサイトを参考としてください。


前年度の所得が290万円以下の場合は、全額控除となるため適用対象外です。各都道府県に納める税金のため、詳細や該当/非該当については居住する都道府県の税務署までお問い合わせください。


特にフリーランスエンジニアの場合、扱う案件および契約形態によって適用対象かどうかが変わります。詳細については所轄地域の税務署へ確認することをおすすめします。

消費税

個人事業主は顧客から受け取った消費税を間接税として納税する義務があります。


ただし、個人事業主の場合は売上高に関する適用条件があります。前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合は、その年の消費税の納税義務は免除されます。フリーランスエンジニアに限らず、個人事業主に対する消費税のルールです。


なお、所得が1000万円を超えない場合は免税事業者となり、顧客から消費税をとっても納付の義務はありません。上記の条件を満たす場合、下記の式で消費税額が算出可能です。


顧客より受け取った消費税 - 仕入に払った消費税


消費税についてはこちらの記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

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税金関連で損をしないために、やらなくてはならないこと3つ

個人事業主になる場合には、先に挙げた4つの税金を納める際に損をしないために、事前に準備を行っておく必要があります。その事前の準備(=やらなくてはならないこと)は大きく下記の3つです。

・税務上の手続き(届出の提出)

・開業準備期間中に使った経費の集計

・節税対策の準備

税務上の手続き(届出の提出)

個人事業主となるタイミングで、税務のためにしておかなくてはならない手続きです。開業の届出と青色申告の申請が事実上の必須の手続きとなります。また、必要に応じて付随する申請も行っておきましょう。

届出書類

個人事業主として働く場合、開業届は必須と考えて提出しておきましょう。正確には届を出さずとも個人事業主として働くことはできるのですが、税制上の損が発生してしまいます。


開業届と同時に提出するべきなのが青色申告の申し込みです。こちらも損をしないための事実上必須の手続きとなります。


付随する3種類は自分の事業での必要性を確認して、必要に応じて提出しましょう。

必須の2種類

・個人事業の開業・廃業等届出書

いわゆる開業届と呼ばれる書類です。この開業届の提出は、国に対して事業を始める宣言ともなるものです。また、個人事業主にとっては、業務・就労の証明ともなるため、開業届の写しは重要となる書類です。入力のフォーマット、入力内容については下記の国税庁のサイトなどからご確認ください。


参考:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」


フリーランスエンジニアの場合は、開業届の事業の種類がITエンジニアなどとなります。ネットワークエンジニア、サーバーサイドエンジニアといった、さらに細分化したエンジニア職種を記載してもよいです。


★個人事業主の開業届に関してはこちらにまとめています。ご参照ください。


・所得税の青色申告承認申請書

こちらは個人事業主が確定申告において、節税のために重要となる青色申告を行うことを申請する書類です。青色申告に関しては、後述していますが、個人事業主が節税を行う上で多くの優遇を受けることができる制度ですので、必ず手続きをしておきましょう。


確定申告の直前の提出では間に合わなくなることもあり得ます。入力のフォーマット、入力内容については下記の国税庁のサイトなどからご確認ください。


参考:国税庁「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」


青色申告はフリーランスエンジニアにとって行政の手続き上で必須ではありません。しかし、利用しなかった場合には支払う税金額が増えてしまうため事実上必須となっています。

必要に応じて追加で3種類

以下の3種類の書類については、必要に応じて提出を行います。いずれも従業員を雇う場合(青色専従者は家族や親族を雇う場合)に必要となる書類です。フリーランスエンジニアとして、一人で働く場合には基本的に提出は不要です。必要となったときに後から提出もできます。


・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

参考:国税庁「[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」


・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

参考:国税庁「[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」


・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

参考:国税庁「[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続」

届出先

上記の手続きに関して、届出先は居住地域の管轄税務署です。

下記の国税庁のページから検索しましょう。


参考:国税庁「国税局・税務署を調べる」

手続き書類を簡単に作成するための方法とは

近年ではこれらの個人事業主になる際に必要となる書類を作成することのできるサービスも登場しています。


freee開業マネーフォワード クラウド開業届などのクラウドサービスは、PCからインターネットに接続できる環境があれば無料で利用可能です。画面のガイダンスに従い入力を行うことで、手続き書類が簡単に作成できます。


これらのクラウドサービスは会計用のサービスと連動しており、個人事業主としての事業状況をまとめる場合には会計用のクラウドサービス利用も非常に便利です。ただし、こちらは基本有料です。

青色申告とは

ここまでにも何度か本文中に登場したのですが、個人事業主となる方に確定申告時に必ず利用していただきたい制度が青色申告です。


青色申告とは、個人事業主が事業における取引を帳簿に記帳し、その記録から確定申告を行うことを指しています。この青色申告を行う場合には、前述の「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。開業届と同時に提出しておくのが一番間違いのないタイミングです。


青色申告の中でも、簡易簿記による記帳と、複式簿記による記帳が存在します。複式簿記の場合、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができるのが大きなメリットです。

青色申告のメリット

青色申告を利用するメリットとして、下記の3点があげられます。


・青色申告特別控除

青色申告の最大のメリットは確定申告時に、青色申告特別控除を受けることができることです。所得に対して課税が行われるのですが、控除は課税時に所得から除外する部分にあたります。より平たく言えば、控除分は税金がかからなくなるわけです。


青色申告特別控除では最大65万円が控除対象です。ただし、複式簿記による記帳および電子による確定申告が条件となります。複式簿記による確定申告で書面での手続きの場合は55万円が控除対象です。


青色申告を行わない場合には、自動的に白色申告となります。帳簿は簡易簿記でよいものの、特別控除は最大10万円となってしまいます。


・少額減価償却資産の特例

青色申告特別控除を行う場合には、少額減価償却資産の特例を受けることもできます。


少額減価償却資産の特例とは、30万円未満の償却資産は購入・使用開始した年度に一括して経費計上できるというルールです。特例を利用せずに固定資産として複数年にわたって分割で経費計上することも可能です。


少額減価償却資産の特例の利用には期限があり、令和4年3月31日までとなっています。(2021/11/9時点。過去にも延長をしているため、最新の情報は下記の国税庁のサイトをご覧ください。)


参考:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」


少額減価償却資産の特例を利用することで、経費計上のタイミングをコントロールできます。利益の大きい年度に経費計上を実施すれば、利益との相殺ができ、節税が可能です。


・青色事業専従者給与の計上

青色事業専従者給与とは、個人事業主が配偶者や親族に支払った給与を経費として、所得から控除できるルールです。青色申告を行う場合にのみ利用可能です。こちらも従業員給与を経費とできるため、節税につながります。


なお、事前に青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書の提出が必要です。

青色申告の手続き


青色申告を行う場合の具体的な手続きについて記載します。


1.青色申告承認申請書の提出

確定申告を行う年の3/15までに青色申告承認申請書を税務署に提出しておきます。

青色申告を開始する年からでよいのですが、事実上開業年に手続きすべきです。


なお、特例として「その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内」での提出が認められます。


参考:国税庁「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」


2.複式簿記による記帳

事業の収支を複式簿記により記帳を行います。フリーランスエンジニアとなったばかりで簿記の方法が分からない場合には、会計ソフトウェアを利用することをおすすめします。


会計ソフトウェアではガイダンスに沿って入力を行っていくことで、自動的に複式簿記での対応が可能です。freee会計などのクラウド型のサービスの利用が非常に便利です。


3.青色申告用の確定申告書類を作成し、確定申告を提出

開業届を出していれば、税務署より確定申告の連絡がきます。

入力用紙も同封されていますので、こちらを利用してもよいでしょう。


確定申告の書類作成についても、各種の会計ソフトウェアに機能が備えられていることが多いです。フリーランスエンジニアにこれからなる場合にはこちらのご利用をおすすめします。

書類の作成ができたら、税務署へ直接提出するか郵送で提出しましょう。


e-Taxという国税電子申告・納税システムを利用した確定申告も可能です。こちらの利用にはアカウントの作成が必要となり、その際マイナンバーカードと読取り用の機器が必要となるためご注意ください。

開業準備期間中に使った経費の集計

これから個人事業主となるための開業準備期間中の経費は、開業費として確定申告で計上できます。この開業費については税制上の優遇が受けられます。


こちらは開業年にしか利用できないため、申告しておかないと損をしてしまいます。

開業準備はどんなことをする?

フリーランスエンジニアの開業準備として必要なのは、主に下記2点でしょう。


・上記の開業届などの書類の準備

・事業に必要な環境の準備


書類の準備については、「税務とかかわるフリーランスになるための手続き」をご参照ください。

事業に必要な環境の準備とは、仕事をする場所や道具、名刺、ホームページの準備などを示しています。人によって変わる部分ではありますが、フリーランスエンジニアであれば仕事道具として、机、イス、パソコン、ネット回線などが必要となってきます。


また、クレジットカード、ローン、銀行口座などの準備も行っておきましょう。

これらは社会的信用のある会社員のうちにやるべき手続きです。

開業費とは

開業費とは、開業までの準備活動で使った経費のことです。

経費として認められるものとしては、下記のようなものが挙げられます。


・打合せ費用

・手土産代

・調査期間の通信交通費

・パソコンなどの機器購入代

・セミナー参加費

・事務所家賃


下記の10万円の制限があるため、例えばパソコンでも10万円を超えた場合は経費の対象外となることにはご注意ください。


経費の対象外となるものとしては、下記があげられます。


・10万円以上のもの(一点で10万円以上)

・敷金・礼金

・仕入代金


これらの経費対象外となるものは、固定資産として計上する必要があります。

開業費の計上はなぜ必要

個人事業主となるタイミングで開業費を計上しておく理由は、開業費は繰延資産として扱われ税制上の優遇を受けることができるからです。


繰延資産は任意償却が可能です。開業から5年間の任意の年度に経費にできます。つまり、黒字が出た年に経費として計上することで、所得との相殺を行い課税対象額を減らし、節税することができるのです。

節税対策の準備

納税は日本国民の義務です。フリーランスエンジニアとて例外ではありません。働いてお金を稼いだら、納税する必要があります。納税をしない場合は、脱税行為となり、犯罪を犯してしまうことになります。


ただし、個人事業主の場合は納税額が減るように確定申告上の調整はできます。節税は個人事業主が事業を行ううえで損をしないための手段なのです。

個人事業主の節税対策とは

個人事業主の場合は、所得に対して税がかかります。

ですので、所得を抑えることが節税につながります

一般に所得は下記の式で求められます。


所得 = 売上 - 経費


確定申告時には、まずは経費として申告できるものをできるだけあげておくことが節税となります。それ以外にも、節税のための方法があるため、以下に記載します。


青色申告特別控除

先にも記載していますが、確定申告時に青色申告を行うことで、最大65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。青色申告の手続きを行っていないと、自動的に白色申告となり、最大10万円の特別控除のみが対象となります。


またこちらも前述のとおり、青色申告特別控除の申請時には少額減価償却資産の特例を受けることもできます。経費計上のタイミングのコントロールとなるため節税につながります。


青色事業専従者給与の計上

青色事業専従者給与の計上とは、個人事業主が配偶者や親族に支払った給与を経費として、所得から控除できる制度です。こちらも事前の申請が必要です。


家事関連費の区分計上

家庭と事業で利用するものの一部の利用料を経費として計上できます。例えば自宅兼仕事場の場合、家賃を仕事で使った割合分経費として計上可能です。


・小規模企業共済への加入

小規模企業共済は個人事業主や中小企業の経営者向けの退職金積立制度です。こちらの積立費用は経費に計上できるため、所得控除扱いになります。


・法人成り

個人事業主が事業を法人化することを法人成りといいます。一般的には会社を起業することを示します。法人成りをすると、個人事業主とは税制の適用が変更されるため、節税になることがあります。所得が一定額を超える場合は、法人成りしたほうがよいとされています。


その他にも、下記のような節税方法があります。


・倒産防止共済

・確定債務の計上

・重損失の繰越控除

・ふるさと納税

まとめ

フリーランスエンジニア(個人事業主)となる場合、税金の管理も自分でする必要があります。

損をしないために節税を行いましょう。


また、フリーランスエンジニアとなるタイミングでは、下記3点だけはやっておきましょう。確定申告時にやろうとしても間に合わなくなる可能性があります。


・開業届、青色申告承認申請の提出

・開業費の集計

・節税対策準備


税金に関する知識・仕組みの理解に関する負荷を下げる方法として、会計クラウドサービスの活用があります。節税のための手続きについてもおすすめしてくれて非常に便利です。


※本記事で記載している情報、制度などにつきましては、2021年12月1日時点を基準としています。最新の情報については、国税庁のサイトでご確認ください。

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    miraie miraie
    株式会社Miraie

    2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。

    監修者インフォメーション

    所在地
    〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷6階(本社)
    設立
    2007年7月(3月決算)
    従業員数
    55名(正社員)
    電話
    03-5774-6300

2021/12/06

2023/02/24