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雇用保険は副業先で二重に加入する必要はありません。また本業の会社を退職して副業1本にする際には、失業手当を受給できる可能性があります。今回は、雇用保険の概要から加入条件、副業時の雇用保険の取り扱いについて解説します。
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目次
働き方が多様化するなかで、副業をはじめようと思っている人や、すでに副業をしている人も増えてきています。
副業をするにあたって、「雇用保険は、副業先でも二重に加入するべき?」「本業の会社を退職して副業1本にする場合は、失業給付を受けられる?」といった疑問を持つ人もいるでしょう。
今回は、雇用保険制度の概要から加入条件、副業時の雇用保険の取り扱い、基本手当(失業手当)を受け取る際の注意点まで徹底的に解説します。本記事を参考にすれば、雇用保険について深く知り、正しく活用できるようになるでしょう。
雇用保険とは日本政府が管理する保険制度で、労働者を雇用する事業者に対し、原則として強制的に適用される制度です。
雇用保険では、生活や雇用の安定及び就職の促進を目的とした失業等給付や、育児休業給付が支給されます。
これは、労働者が失業して収入を得られなくなった場合や、就職のための教育訓練を受けたり、子供の養育のために休職したりする場合などが対象です。
また、失業の予防や雇用機会の増大、労働者の能力開発及び労働者の福祉の増進を図るための事業も、雇用保険の一環として実施されています。
出典:雇用保険制度の概要|ハローワークインターネットサービス
雇用保険制度は、労働者が失業した際に、生活および雇用の安定を図るとともに、再就職の援助を行うことを目的とした制度です。おもに、失業した方や教育訓練を受けている方に対して支給します。
雇用保険制度は、政府が管理している強制保険制度にあたるため、事業を営む事業所は加入対象となる従業員を雇用保険に加入させる義務があります。つまり、労働者が納めている雇用保険料を原資として、給付金支給や就職支援を実施する仕組みです。
育児や出産、介護などのライフイベントや生活の変化にあわせたサポートを受けられる点が魅力だといえるでしょう。
出典:厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」
前述のとおり、雇用保険料は企業で働く人も負担しますが、雇用主(事業を営む事業者)の方が多く負担している傾向にあります。
企業に勤めている場合は、企業の担当者が従業員に代わって加入登録および保険料の支払いを行っているため、雇用保険料を支払っている実感がないという人もいるでしょう。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率をまとめました。
事業の種類/負担者 | ①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+②雇用保険料率 |
一般の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
農林水産・ 清酒製造の事業 | 7/1,000 | 10.5/1,000 | 17.5/1,000 |
建設の事業 | 7/1,000 | 11.5/1,000 | 18.5/1,000 |
一般の事業における令和4年10月以降の雇用保険料率は、労働者負担が5/1,000、事業者負担は8,5/1,000となっていましたが、どちらも保険料率がアップしています。
農林水産・清酒製造の事業や、建設の事業においても、労働者負担が6/1,000から、7/1,000へと保険料率が増えていることが明らかになりました。
なお、労働者の負担する雇用保険料は「その月の給与総支給額×雇用保険料率」で算出されます。
たとえば、一般の事業で給与総支給額が25万円の場合は、「250,000×6/1,000」で求められるため、労働者が負担する雇用保険料は、750/月となるのです。
雇用保険は、事業所の規模に関係なく、「1週間の所定労働時間が20時間以上」「31日以上雇用見込みがある」という要件に当てはまる方が加入するものです。
31日以上雇用しないことが明確である場合や1週間の所定労働時間が20時間未満である場合を除き、雇用保険に加入しなくてはいけません。
加入手続きは事業主が行うことになっていますので、加入しているか不安な方は確認すると良いでしょう。もし、雇用保険への加入手続きが行われていなかった場合には、遡って加入できる可能性があるため、確認することをおすすめします。
会社を退職してフリーランスや個人事業主として活動を開始する場合、再就職を検討しているのであれば、失業手当を受給できる可能性があります。
ただし、失業手当を受給している期間は、就職活動を行う必要があり、仕事の時間にも制限があるので働き方の自由度が低くなるでしょう。
フリーランスや個人事業主として生きていくと決めた場合は、仕事をセーブして、失業手当を受給するよりも、事業の成長に注力した方が良いでしょう。
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雇用保険で、失業給付や育児休業給付が受けられることは先述の通りですが、具体的にどのような給付があるのかわからないという方も多いでしょう。
ここでは、雇用保険で受けられる給付について紹介するため、ぜひ参考にしてください。
基本手当とは、求職者の失業中の生活を安定させ、求職活動を容易にする目的で支給される給付金です。
求職者に働く意思と能力があって求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されます。
出典:基本手当とは|厚生労働省
雇用保険の基本手当は、離職する前の2年間に被保険者であった期間が12ヶ月以上あり、働く意思、能力があり仕事を探しているが就職できない、失業状態である方が受給できるものです。
ただし、解雇や倒産などの理由で離職した特定受給資格者や、期間の定めのある労働契約が更新されないなどのやむを得ない理由で離職した特定理由離職者は、離職する前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、基本手当を受給できます。
つまり、受給条件を満たしていない方やケガや病気などで就職できる状態にない方は基本手当の受給ができません。
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
出典:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|厚生労働省
基本手当の1日あたりの給付金額は、賃金日額の約50%~80%(60歳~64歳については約45~80%)となっています(賃金額や年齢により率が異なり、賃金が低い方ほど高い率になっています)。
賃金日額とは、「離職前6ヶ月間に毎月決まって支払われた賃金の総額(つまり賞与は除く)÷180」で算出された金額です。
なお、基本手当日額は年齢ごとに上限額が設定されており、30歳未満は6,945円、30歳以上45歳未満は7,715円、45歳以上60歳未満は8,490円、60歳以上は7,294円となっています(令和5年8月1日以降の金額です)。
出典:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ|厚生労働省
基本手当は、就職できるまで日数無制限でもらえるわけではありません。基本手当をもらえる日数は、離職時の年齢や雇用保険の被保険者であった期間、退職理由などによって異なり、90日~360日となっています。
出典:雇用保険の基本手当の所定給付日数|人事院
出典:基本手当の所定給付日数|ハローワーク
就職促進給付とは、早期再就職の促進を目的とした給付金です。この就職促進給付には、3種類の手当があります。
1つ目の再就職手当は、求職者が安定した職業に再就職した場合に、基本手当の支給残日数に応じて支給されるものです。
2つ目の就業手当は、再就職手当の支給対象とならない職業に再就職した場合に支給対象となります。
3つ目の就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けて6カ月以上雇用された人が対象で、離職前より賃金が下がった場合に支給されます。
それぞれの違いを覚えておきましょう。
雇用継続給付とは、職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とした給付金です。この雇用継続給付は、主に3種類あります。
まず高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で雇用保険に5年以上加入していた人が対象の給付金で、60歳以降の賃金が60歳時点の頃と比べて、75%未満に下がったまま働いている場合に支給されます。
育児休業給付は、被保険者が育児休業を取得した日の前2年間に、雇用されていた期間が1年間以上あることが条件です。ただし、例外もあるため、取得する前に確認しておくことをおすすめします。
介護休業給付も同様に、被保険者が家族を介護するための休業をした場合に、休業開始前の2年間の勤務実績を満たすことが支給条件です。
この給付金は、被保険者の主体的な能力開発やキャリア形成を支援すること、また、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的としたものです。厚生労働大臣指定の教育訓練を修了することで、受講費用の一部が支給されます。
給付金の対象となる教育訓練には、訓練の難易度に応じて専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練があります。
この給付金は、日雇労働被保険者を対象に、生活の安定を図りつつ常用就職に向けた支援を目的としたものです。日雇労働に従事する被保険者が、予定していた派遣がなくなったなどの理由で失業状態になった場合に、支給されます。
手続は、原則として特定の指定安定所で行います。
出典:日雇派遣労働者の方へ~日雇労働求職者給付金について~|厚生労働省
副業やアルバイトなどで収入を得ている人であっても、失業手当を受給することができます。
ただし、失業手当を受け取るには「失業状態であること」が大前提ですので、週20時間以上、1日4時間以上働いている場合は、「就労(就職)」扱いとされ、受給対象外となります。
万が一、不正受給とみなされた際には、厳しい罰則があるので、ハローワークの給付担当職員に相談しながら、正しい申告を心がけましょう。
ここでは、副業と雇用保険について見ていきます。
基本手当が支給されるまでには、申請後7日間の待機期間が設けられています。これは、基本手当を支給する条件に当てはまるか調査するために設けられている期間です。
この待期期間中に副業などしてしまうと失業状態と認定されず、基本手当が支給されなくなってしまいます。基本手当を支給してもらうためには、7日間の待機期間中は働かないようにしましょう。
出典:よくあるご質問(雇用保険について)|ハローワークインターネットサービス
ダブルワークなど、複数の会社に掛け持ちで所属している場合の注意点です。
まず、雇用保険の被保険者となるには、1週間の所定労働時間が20時間以上あることと、継続して31日以上の雇用が見込まれることが条件となります。まずは、いずれかの会社でこの条件を満たしましょう。
次に、複数の会社の両方で条件を満たしている場合です。この場合の判断基準は、被保険者が生計を維持するに必要な、主たる賃金を受ける雇用関係についてのみと定められています。
一般的には、給与の多い会社で加入することになるでしょう。
失業手当の受給中に働いたことを申告しなかったり、申告を偽ったりなど、不正に給付金を受けようとする行為は、すべて不正受給となります。
不正受給と認定された場合には、給付金を受け取る権利はすべて失います。その後、受給した金額を速やかに全額返還したうえで、不正に受給した額の最大2倍の納付が命じられます。
また、副業に関する判断を自分でしたために不正受給の処分を受けてしまうこともあるため、事前にハローワークに相談することをおすすめします。
失業後、副業を開始する時期にも注意する必要があります。
すぐに、副業を開始してしまうと、失業状態とみなされず、基本手当の支給が途中で打ち切られてしまう可能性があります。所定給付日数いっぱい基本手当を支給してもらうためには、受給期間が終わってから副業を始めるようにしましょう。
フリーランスで働いているエンジニアの方のなかには、他の会社と掛け持ちしている方もいるでしょう。そこで、知っておくべき社会保険の知識を紹介します。
厚生年金保険や健康保険等の社会保険の適用は、働いている会社ごとに判断が委ねられています。社会保険に加入するためには、所属するいずれかの会社で適用条件を満たす必要があることを知っておきましょう。
逆に、複数の会社で適用条件を満たした場合には、条件を満たした会社の1つを選択して加入することとなります。この場合には、適用条件を満たした会社すべてで標準報酬月額を案分し、保険料として納付するようになっています。
また、エンジニアの場合は、労災保険にも加入が可能になりました。ただし、細かく対象範囲が決められているため以下のサイトを参考に、確認してみると良いでしょう。
出典:令和3年9月1日から労災保険に特別加入できるようになります|厚生労働省
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ここでは、副業と失業保険に関するよくある質問に対して、Q&A形式で回答します。気になる項目をチェックして、疑問や不安を払拭しましょう。
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2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション