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業務委託契約と雇用契約の違いがよくわからないという方も多いのではないでしょうか。本記事では、業務委託契約の特徴や、雇用保険をはじめとする保険との関連性について説明します。業務委託での働き方に興味がある方は、是非参考にしてみてください。
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目次
「業務委託のエンジニアになると、雇用保険に入れないの?」
「業務委託のエンジニアでも保険に入ることってできる?」
フリーランスエンジニアなどで働く際には、クライアントと業務委託契約を結ぶことが一般的ですが、保険加入などの条件について疑問をお持ちの方も多いでしょう。
本記事では、業務委託契約の際に加入できる保険と、加入できない保険について説明します。
この記事を読むことで、業務委託契約と雇用契約の違いや、業務委託で働くメリットやデメリットを理解することができ、自分に合った働き方を考える際に役立つ知識を得ることができます。また、業務委託でも失業保険がもらえるケースについても説明します。
フリーランスでの働き方に興味がある方や、業務委託契約の詳細を知りたいという方は、是非この記事をチェックしてみてください。
業務委託契約とは、特定の業務について、社外の会社や個人に任せる契約です。
社員として雇用されていないフリーランスの事業者は、業務委託契約を結んで仕事を受注するのが一般的です。業務委託契約はあくまでも請負契約であるため、契約者同士に使用者と労働者の関係は発生しません。
派遣契約の場合は、会社が業務指示や指導、勤怠管理などを行うのに対し、業務委託の場合は対等な立場での契約となります。
自社で足りない人材を穴埋めする意味合いの強い派遣契約に対し、業務委託は人材ではなく業務を穴埋めする意味合いが強いです。
派遣スタッフの雇用契約は派遣会社と締結し、あらかじめ期間や給与を定めて契約することになります。一方、業務委託ではスタッフ個人との契約となり、業務の内容や報酬を定めて契約します。
雇用契約は、使用者が労働者の労働に対し、対価として報酬を与える契約ですが、業務委託契約は、一般的に特定の仕事の成果に対し、報酬を支払うことを約束とする契約です。
雇用契約の場合は、両者の間には使用者と労働者の関係が成立します。労働者は労働基準法による保護のもとに、使用者の指示に従って業務を行うことになります。
業務委託契約の場合は、特定の業務に対する請負内容や報酬について契約を結ぶため、両者は対等な立場です。
出典:労働基準法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
業務委託の場合、原則として雇用保険には加入することができません。
雇用保険は労働者のための保険です。雇用されていない業務委託の場合、労働者とはみなされないことから、雇用保険の対象とはなりません。
ただし、契約書上は業務委託であっても、労働者として雇用関係に相当する実態があると認められた場合には、雇用保険への加入が認められます。
業務委託で働くことには、会社員として働いた場合には得られないメリットがあります。
労働基準法や、会社からの指示に囚われることなく自分の裁量で働ける業務委託の場合、自分の理想とする収入や働き方を実現しやすくなります。
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業務委託の場合、働く場所や時間を自分で決め、自由な働き方ができます。
一般的には、業務委託の場合、働く時間や場所が指定されることはありません。そのため、自分の好きな時間に好きな場所で自由に働くことができます。
子育てや介護を優先しながら隙間時間だけで働いたり、カフェや自宅など好きな場所で働いたり、雇用されている時には実現しなかったような働き方が可能です。
業務委託で働くことで、雇用されていた時代よりも高収入を得ることができる可能性があります。
業務委託の場合、報酬は固定ではなく、案件の内容によって決められます。そのため、自分の能力や成果によっては、高収入を見込める可能性があります。
また、働く時間にも制約がないため、自分の裁量次第で仕事の量も増やすことができます。こなした仕事の量だけ、収入アップも見込めるでしょう。
業務委託の場合は雇用主がいなく、引き受ける仕事の内容は自分で選ぶことができるため、自分の専門性を高めることができます。
労働者の時のように、急な人事異動で全く違う仕事の担当になったり、気の進まない仕事を引き受けたりする必要はありません。
業務委託で働くことには、デメリットもあることをしっかり理解しておきましょう。
自分の裁量で働ける反面、労働基準法や会社に守られることのないのが業務委託です。特に、仕事を休まざるを得なくなった時に収入がなくなるリスクがあることは知っておきましょう。
業務委託で働く人には、労働基準法が適用されないため注意が必要です。
雇用されている労働者には労働基準法が適用されるため、最低賃金に関する定めがあります。ところが業務委託の場合はそういった定めがないため、契約内容によっては、時給換算すると最低賃金にも満たない、という事態も起こり得ます。
また、休日や労働時間についても、労働基準法が適用されないため決まりがありません。引き受ける仕事の量はあくまで自分の裁量に任されるため、無理のないよう自分でコントロールする必要があります。
出典:労働基準法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
業務委託で働く人は、収入やキャリアの保証がありません。
業務委託で働く人には、安定した給与が毎月払われるということはありません。案件を引き受けて成果を上げなければ報酬を得ることはできないため、ニーズがなければ報酬を得られないことに加え、何らかの理由で休業する際は、収入がゼロになってしまうこともあり得ます。
また、雇用されている労働者のように、昇給や昇進をするといったこともないため、働き続けたとしても順調にキャリアアップできるとは限りません。どのようなキャリアを描いていくかを自分で計画し、実現していく必要があります。
業務委託を取り入れることは、会社側にもメリットがあります。
社内の人材だけではなかなか解消できない問題がある際に、一つの解決法となりうるのが業務委託です。条件に合う場合は積極的に検討すると良いでしょう。
業務委託は、繁忙期などの人手不足の時に、仕事量に応じてスポット的に依頼できるのがメリットです。
繁忙期や閑散期が存在する会社が、繁忙期に備えて多くの社員を雇用した場合、閑散期に無駄な人件費が発生してしまうでしょう。繁忙期に業務委託を取り入れることで、仕事量に応じた労働力の確保がしやすくなります。
業務委託を取り入れることで、人件費等のコスト削減に繋がる可能性があります。
一般的に、労働者を雇うことによって、社会保険料や雇用保険料、備品代や設備代など、さまざまなコストがかかります。業務委託を取り入れることで、それらのコストを浮かせることができるでしょう。
また、特に専門性の高い業務を労働者に任せるためには、それをこなせるようになるまでの教育費用も含め人件費が増大しますが、必ずしもその社員が順調に仕事をこなせるようになるとは限りません。
業務委託を取り入れることで、そのリスクヘッジをすることもできます。
業務委託の場合、社員を雇用した場合に発生する手続きを省くことができるのがメリットです。
社員を雇用すると、会社側には社会保険料の支払いや、確定申告、労災保険の申請など、さまざまな手続きが発生します。業務委託の場合はそのような必要がないため、総務部門や人事部門の仕事量を削減することができます。
社内の人材が対応するには教育が必要な専門性の高い業務も、業務委託であればすぐに対応してもらえるのがメリットです。
専門性の高い業務を任せるために、スキルを持っている人を探して雇用するというプロセスを踏んでいると、時間がかかってしまうでしょう。また、既存の社員にスキルを身につけさせるためには、時間と費用が発生します。
業務委託の場合、既にスキルを持っている人に業務を依頼することができるため、急ぎの案件であってもすぐに対応してもらえるのがメリットとなります。
業務委託を利用することによって、社内の人材を有効に活用できることが、企業にとってメリットとなります。
専門性が高く、習得に時間がかかるような業務に関して業務委託を取り入れることによって、これまでその業務に費やしていた社内人材の手が空くことになります。また、単純作業を業務委託することで、より生産性の高い業務に社内人材が従事することができるでしょう。
会社側にも、業務委託を取り入れることによるデメリットは存在します。
安易に業務委託を取り入れることで、かえってコスト増となったり、手間が増大したりする場合があります。また、ノウハウが社内に蓄積されないなど、長期的な視点で見た時に致命的なデメリットも存在するため注意が必要です。
非常に高度な専門性を要する依頼内容の場合、難易度に応じて報酬額が高額になる場合があるため注意が必要です。
雇用している社員に仕事を任せる場合、一般的にはその内容によって給与の額を変える必要はありませんが、業務委託の場合、報酬は内容に応じて決まるため、その内容が高度であればあるほど、コストも高くなります。
報酬に関しては相場をきちんと確認するなど、コスト面に関して注意を払うことが必要です。
業務委託に任せた業務に関しては、そのノウハウが社内に蓄積されないことがデメリットとなります。
一般に、業務委託の場合には成果のみが納品されます。そのため、その過程については会社側からはわからないことが多いです。
業務のノウハウや知識を社内に蓄積したい場合には、業務委託を取り入れないようにするか、その過程も含めてレポートでの報告を求めるなど、契約を工夫する必要があるでしょう。
委託先を探す手間がかかることは、業務委託をする上で避けては通れないデメリットとなります。
業務委託の場合、基本的には依頼ごとに委託先を選定する必要があります。仮に条件に合う委託先が見つかったとしても、繰り返し依頼を受けてもらえるとも限りません。
スキルがあり、信頼のおける委託先を探すためには、ある程度の手間をかける必要があることには注意が必要です。
一般的に、業務委託をすることで情報セキュリティに関するリスクは高まるとされています。
業務委託の請負人は、会社の備品ではなく私物のパソコンを使用することが一般的です。そのため、そのセキュリティに関して会社が制御するのは限界があります。また、仕事をする場所の決まりもないため、公共の場所で作業を行っている可能性もあります。
社内システムにアクセスする際のルールを定める、セキュリティソフトのインストールを義務付けるなど、必要に応じて対策を講じることが大切です。
業務委託の場合にも加入できる保険があるため、知っておくと良いでしょう。
国民年金保険と国民健康保険は、会社に所属していない人でも加入が必要となります。業務委託の場合は手続きを自分で行う必要があるため、制度の概要などを理解しておきましょう。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない人は、全員が国民年金保険の加入対象です。
業務委託者は厚生年金保険に加入していないため、国民年金保険の加入対象です。加入して保険料を納めることで、将来年金を受け取ることができます。
令和3年度の1カ月当たりの保険料は16,610円で、納付対象月の翌月末日までに、口座振替やクレジットカードなどで納めます。
出典:国民年金に加入するための手続き|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html
国民健康保険は、通称国保と呼ばれ、加入者が日ごろから収入に応じて保険料を納め合い、そこから医療費を支出する相互扶助の制度です。
業務委託者は、会社を通じて健康保険組合や全国健康保険協会に加入することができないため、国民健康保険に加入することが一般的です。日本では国民皆保険制度がとられているため、他の健康保険に加入していない場合は、必ず国民健康保険に加入する必要があります。
出典:国保(国民健康保険)ってなに?|東京都国民健康保険団体連合会
参照:https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/general/national_health/index.html
業務委託の場合に加入できない保険は、雇用保険だけではありません。
厚生年金保険と労災保険は、使用されている労働者しか加入できない保険です。そのため、業務委託の場合は加入することができません。
業務委託の場合は、厚生年金保険に加入することはできません。
厚生年金保険は、適用事業所に使用される人が被保険者となる年金保険制度です。そのため、会社に使用されていない業務委託の場合は加入することができません。そのかわり、前述の国民年金保険に加入することになります。
出典:(1)制度|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html
労災保険は、労働者でない業務委託には適用されません。
労災保険は、労働者の業務上の事由または通勤による傷病等に対し必要な保険給付を行うと共に、社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
その対象は、職種を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者です。そのため、使用されていない業務委託の場合は、労災保険の対象とはなりません。
出典:労災保険制度とは|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html
短期間の限定的な業務委託の場合は、失業保険がもらえる可能性があります。
一定の限定的な期間のみ仕事に従事し、その期間も短い場合には、その業務は内職や手伝いとして扱われる可能性があります。この場合、失業保険をもらえる可能性があるでしょう。
出典:Q2 雇用保険(基本手当)の受給要件を教えてください。|厚生労働省
参照:https://onl.la/q8i9PjM
以前会社員だった人については、もともと加入していた健康保険の任意継続制度を利用し、健康保険に加入するという方法を使うことができます。
健康保険の任意継続とは、会社を退職するなどして健康保険の被保険者の資格を喪失した時に、個人の意思により、一定期間、その健康保険に継続して加入できる制度です。
出典:Q2:「健康保険の任意継続」とはどのような制度ですか?|全国健康保険協会
参照:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r313/
任意継続制度を利用することのメリットとして、これまでと変わらない給付を受けられること、保険料が安くなる可能性があること、被扶養者の保険料を払わなくてすむことなどがあげられます。
原則として、傷病手当金および出産手当金を除き、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を受けることができます。
保険料に関しては、退職時の標準報酬月額に基づいて決定されます。国民健康保険に加入するよりも安くなるケースが多いですが、人によって異なるため、事前に確認するようにしましょう。
また、自身が生計を維持する家族がいる場合、国民健康保険の場合は世帯人員数に応じて保険料が決定されますが、任意継続制度を利用した場合は扶養家族の保険料はかかりません。
出典:Q3:任意継続の保険料と国民健康保険の保険料(税)の特徴はなんですか?|全国健康保険協会
参照:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r313/
任意継続制度を利用して健康保険に加入するためには、被保険者期間と提出期限の2つの条件を満たしていることが必要です。
1つ目の被保険者期間の条件は、資格喪失日までに、健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あることです。退職した時の事業所で期間を満たさない場合でも、健康保険の被保険者期間が1日も間を空けることなく2ヵ月以上あれば、加入することができます。
2つ目の提出期限の条件は、資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内に、加入していた健康保険に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出することです。
出典:Q1:健康保険の任意継続に加入するための条件はどのようなものですか?|全国健康保険協会
参照:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r315/
協会けんぽに加入していた方の場合、「任意継続被保険者資格取得申出書」を記入し、居住している住所地を管轄する協会けんぽ支部に、退職日の翌日から20日以内に提出することで、加入手続きが行えます。
資格取得と同時に、家族を被扶養者として手続きする場合には、資格取得申出書の下欄の「被扶養者届」を記入し、必要に応じて生計維持していることを確認できる書類を添付します。
なお、健康保険組合による健康保険の手続きについては、各保険組合に確認すると良いでしょう。
出典:Q1:健康保険の任意継続に加入するための条件はどのようなものですか?|全国健康保険協会
参照:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r315/
業務委託は雇用保険に加入できないため、失業保険などの給付を受けることはできません。
業務委託には、自分の裁量で仕事ができるというメリットがあるかわりに、雇用保険をはじめとする、会社員であれば加入できた保険に加入できなくなるというデメリットがあります。
業務委託で働く際には、自分にとってふさわしい働き方であるかどうかをきちんと見極めるようにしましょう。
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2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション