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フリーランスが業務委託契約書を結ぶ際の11個の注意点|主な手順も併せて紹介

フリーランスが業務委託契約書を結ぶ際に注意しなければならないことをご存じでしょうか。本記事では、フリーランスが業務委託契約書を結ぶ際の注意点や契約を結ぶ手順、業務委託契約の種類を紹介していきます。まだ、業務委託契約を結んでいない人はぜひ参考にしてください。

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目次

「クライアントから仕事を委託された場合、業務委託契約を結ぶべきなのか?」
「業務委託契約書を作成した方が良いの?口約束やメールなどではダメなの?」
「業務委託契約書を作成してほしいけど、どうしたら良いの?」


フリーランスとしてクライアントから仕事を委託されている人の中には、このような疑問や不安もあるのではないでしょうか。


本記事では、フリーランスが業務委託契約書を結ぶ際の12個の注意点や、業務委託契約書が重要な理由、業務委託契約の種類について紹介していきます。


この記事を読めば、業務委託契約書を結ぶときの手順も紹介しているため、契約書をスムーズに作成できるでしょう。


業務委託契約を結びたいと思っている人はもちろん、これからフリーランスとして仕事を始めようとしている人も、ぜひこの記事を参考にしてください。

フリーランスの働き方

会社などの団体や組織に属さず、自分が持つ技能を活かしながら、単発の仕事や案件を受注しながら働く人たちのことをフリーランスと言います。


どこにも属さず、自分が持つ技能を活かして働いている人なら誰でもフリーランスと名乗ることが可能です。フリーランスの約7割は40代以上のミドルシニア層で、エンジニア・プログラマー・デザイナー・ライターなどさまざまな職種で活躍しています。


フリーランスは、自由に働けるというメリットがありますが、案件探しから受注・納品まですべて自己完結しなければならないデメリットもある働き方です。

業務委託契約とは?

フリーランスは、クライアントとの間で業務委託契約を結ぶ場合が多いでしょう。


業務委託契約とは、業務を社外の個人や団体・組織などに委託する契約のことです。


業務委託契約を結ぶ場合、会社との間で雇用契約を結ばず、委託者と受託者として対等な立場で業務を行います。

エンジニアなどのフリーランスが知っておきたい主な業務委託契約

業務委託契約は、主に3種類あることを知らない人もいるでしょう。受託する業務に合わせて適切な種類の契約を結ぶ必要があるため、業務委託契約を結びたい場合、まずはその種類について理解しておく必要があるでしょう。


以下では、フリーランスが知っておきたい主な業務委託契約の特徴などを紹介していきます。

委任契約

委任契約は、法律行為に関する業務を委託する契約のことです。委任については民法第643条で定められています。


例えば、税理士に確定申告を依頼する行為や遺言書の作成を弁護士に依頼する行為などが委任契約にあたるでしょう。


委任契約では、成果物の有無や業務の結果にかかわらず、報酬が発生するという特徴があります。例えば、弁護士が訴訟代理の依頼を受けた場合、裁判の勝敗に関係なく、報酬を受け取ることが可能です。


出典:民法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

準委任契約

民法第656条では、準委任とは「法律行為でない事務の委託について準用する」と定められています。つまり準委任契約とは、法律行為以外の事務を委託する契約のことです。


法律に関係ない、PC入力作業や書類作成作業などの事務作業はもちろん、コンサルティングやセミナー講師、システム管理なども準委任契約に該当するでしょう。


準委任契約も、成果物の有無にかかわらず、業務遂行で報酬が発生します。


出典:民法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

請負契約

民法第632条で、請負とは「一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と定められています。


つまり請負契約とは、仕事を完成させる約束し、成果物を提出することを引き換えに、報酬を支払う契約です。


請負契約では仕事を完成させることが報酬の支払条件であるため、成果物を提出できないと、報酬を受け取れません。


出典:民法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

業務委託契約書が重要な理由

民法第522条では「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」という定めがあるため、口約束でも契約は成立します。


そのため、業務委託契約を結ぶ際、わざわざ契約書を結ばなくても大丈夫だと考える人もいるでしょう。しかし、業務委託契約書の作成は、フリーランスとして働く人を守るために重要なことです。


以下では、業務委託契約書が重要な理由を詳しく見ていきましょう。


出典:民法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

トラブルを未然に防ぎやすい

どれだけ丁寧に話し合って取り決めた内容でも、口頭のみですと、「聞いた・聞いていない、言った・言わなかった」と後から争いが起きてしまう可能性が高まります。


契約書を作成し、取り決めたことを記載しておくことで、このようなトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。


著作権や報酬、損害賠償などトラブルになりやすい事項は、必ず契約書を作成し、記載しておくことが大切です。

信頼関係構築に役立つ

口頭のみで仕事の内容の確認を行うと、解釈の違いが生まれてしまい、どちらかが途中で契約を投げ出すなど、業務の遂行に問題が起きてしまう可能性があります。


取り決めたことが明確でないと、問題が起きた場合、双方が主張するばかりで、解決の道筋が見えなくなってしまうことも考えられるでしょう。このような問題が発生すると、信頼関係が崩れ、仕事を続けていくことが困難になってしまいます。


信頼関係を構築し、お互いが気持ちよく業務を遂行するために、業務委託契約書を作成しておくことが大切です。

裁判になった際の証拠として使える

「言った・言わなかった」というトラブルが起きた場合、口約束のみだと言ったことも言わなかったことも証明する手段がありません。


業務委託契約書を作成しておけば、トラブルが起きても、取り決めた内容に沿って対処すれば良いため、裁判や損害賠償請求に発展してしまうことを防げます。


もし、損害賠償請求や裁判になっても、業務委託契約書を証拠として提出することで、自分には非がないことを明らかにできるでしょう。

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フリーランスが業務委託契約書を結ぶ際の11個の注意点

トラブルを回避するためには、業務委託契約書を交わしておくことは重要であることが分かりましたが、契約を締結する際にはいくつか注意しなければならないことがあります。


以下では、フリーランスが業務委託契約書を結ぶ際の12個の注意点を見ていきましょう。

1:報酬の明細と契約書をセットにする

業務委託契約を結ぶ際、報酬に関することを曖昧にしておくと、後から「取り決め通りの報酬が支払われていない」と、トラブルになることが考えられます。報酬は契約書にしっかり記載するようにしましょう。


報酬を契約書に記載する場合、支払総額だけですと、どのような条件でその金額が支払われるか分かりません。


「原稿用紙1枚○○円」「成果物1件納品で○○円」というように、報酬の明細を契約書に記載するようにしましょう。

2:報酬と別に経費が支払われるか明確にする

業務を遂行するにあたり、交通費や通信費、交際費などの経費が発生してしまいます。クライアントと話し合い、経費は誰が支払うのか明確にしておきましょう。


すべての経費を受託者であるフリーランスの支払いにしてしまうと負担が大きくなってしまうため、報酬とは別に経費を支払ってもらえるようにした方が良いです。


報酬と別に経費が支払われるか決まったら、業務委託契約書に、「経費は○○の負担とする」と明確に記載するようにしましょう。

3:支払い期限を明確にする

報酬金額とともに、支払い期限の取り決めを行い、業務委託契約書に明確に記載することも重要です。


また、「一括払いか分割払いか」といった支払い方法や金融機関への振り込みの場合、手数料の負担についても明記しておくと、トラブルを防止できます。


具体的には、「月末締め翌月○日に、受託者指定の金融機関口座に振り込む、その際の振込手数料は委託者の負担とする」などと記載しましょう。

4:仕事内容を明確にする

仕事の内容や範囲が明確でないと、双方で認識のズレが生じてしまいます。「この部分ができていない」「業務範囲は○○までと聞いていた」とトラブルになってしまうことが考えられるでしょう。


このようなトラブルを防ぐためには、仕事の内容や範囲をできるだけ詳細に業務委託契約書の中に記載してください。もし、詳細な業務を書ききれない場合には、「関連業務や付随業務を含むものとする」などと記載しておくと良いでしょう。

5:損害賠償が発生した場合について明確にする

例えば、納品物が要求水準に満たなかった場合や重要な情報を漏洩された場合など、委託者に対して損害を与えてしまうと、損害賠償が発生するリスクがあるでしょう。


損害賠償について契約書などに明記していないと、損害賠償の範囲が分からず、無制限に賠償金を請求されてしまうことが考えられます。そのようなリスクを回避するために、責任の範囲や賠償金の額を明確に決め、記載しておくことが大切です。


この時、委託者の言いなりになるのではなく、できる限り、賠償金を低くできないか交渉する方が良いでしょう。

6:キャンセル料や着手金をどうするか明確にする

キャンセル料は、委託者であるクライアント側の事情で仕事がキャンセルになった場合に支払われるもので、着手金は、前払い金として支払われる報酬の一部です。


クライアント側の事情で仕事が途中でキャンセルになった場合や、納品完了後に報酬が支払われない場合に対応するために、キャンセル料や着手金の有無を明記しておくことが大切でしょう。


あまりにも大きな額を設定すると信頼関係が崩れますし、低い金額ですとキャンセル料や着手金などの意味を成しません。双方が納得できる金額を話し合って、決める必要があります。


キャンセル料や着手金の金額が決まったら、契約書には、「着手金として〇日までに〇円支払う」などと記載しましょう。途中で契約が解除になった場合に備えて、「着手金をキャンセル料として受け取れる」などと記載しておくと安心できます。

7:秘密保持について明確にする

業務委託契約を結ぶ場合、委託者から受託者へ、一定の秘密保持条項を守ることを求められます。仕事の中で知りえた情報や技術の流出や流用を防ぐために行われるもので、提示された内容が過剰なものでないか確認しておかなくてはいけません。


また、秘密保持条項は受託者であるフリーランスを守るためにも重要です。委託者の不注意で自分が渡した情報が流出してしまう可能性があるため、保持してほしい情報については契約書に記載しておくようにしましょう。

8:瑕疵担保期間を明確にする

成果物に対する責任を負う請負契約を結んだ場合、納品した物に瑕疵(欠陥やミス)があると、その部分を補修する瑕疵担保責任(民法改正で現在は契約不適合責任)を負わなくてはいけません。


瑕疵担保期間は、瑕疵に対する責任を追及できる期間のことです。受託者としては、できる限り、瑕疵担保期間が短くなるように交渉した方が良いでしょう。


業務委託契約書に記載された期間が長すぎないか確認し、できる限り短くなるように交渉してください。


出典:第20回 瑕疵担保責任(契約不適合責任)|国民生活センター
参照:https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202004_11.pdf

9:著作権を譲渡するか明確にする

イラストや動画、アプリなどを作成し、納品する場合、著作権を「委託者」と「受託者」のどちらが持つのかを決めておかなくてはなりません。


著作権は、創作したと同時に発生し、著作した人にその権利があります。委託を受けた仕事の中で発生した著作権は、受託者であるフリーランスのものです。委託者であるクライアントが著作権の取り扱いを、一方的に決めることは不適切である可能性が高いでしょう。


著作権の譲渡について、事前に話し合い、双方が納得するように取り決め、業務委託契約書に記載しておかなくてはいけません。著作権を保持しておきたいと考えるフリーランスは、範囲を明確にし、業務委託契約書に記載しておきましょう。


出典:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/000766340.pdf

10:契約の有効期限を明確にする

業務委託契約を結ぶ場合、契約の有効期限についても明確にする必要があります。


成果物を1件納品するごとに契約を終了するのか、「○年○月〇日~△年△月△日まで」と一定期間定めるのか、話し合いにより決めなくてはいけません。


できる限り、長期で契約を続けていきたい場合には、有効期限が満了したら、自動更新できるような内容にしましょう。

11:万が一に備えて所轄裁判所を明記する

業務委託契約書を交わしていてもトラブルが起こることはあるため、訴えを起こす裁判所を決め、記載する必要があります。


裁判が起こった場合、委託者から指定された裁判所が自宅から遠いと、裁判所に通うために時間や費用を費やさなければならず、非常に厄介です。トラブルが起きないから平気と、裁判所の位置を軽視していると大変な思いをしてしまいます。


できる限り、自宅から近い場所にある裁判所にしてもらいましょう。

フリーランスで業務委託契約書を結ぶときの手順

スムーズかつトラブルが起こらないように業務委託契約書を結ぶためには、作成手順を理解しておくことが大切でしょう。


最後に、フリーランスで業務委託契約書を結ぶときの手順を紹介していきます。

契約内容の詳細を話し合う

業務委託契約書の作成に入る前に、まず、契約内容の詳細を話し合う必要があります。


業務内容と範囲・契約期間・報酬・納期・経費負担の有無・成果物の著作権・秘密保持条項・損害賠償など細かいことまで話し合い、取り決めておく必要があるでしょう。


ここで取り決めたことをもとに契約書が作成されるため、疑問に思うことや気になることは話し合っておくことをおすすめします。

業務委託契約書を作る

話し合いで契約内容が決まったら、業務委託契約書を作成していきます。


業務委託契約書は、委託者であるクライアント側が作成しても良いですし、受託者であるフリーランス側が作成しても良いです。

クライアント側が作る場合

クライアント側が業務委託契約書を作成する場合は、完成した内容に不備がないか、不利な内容が含まれていないかフリーランス側が確認する必要があります。特に、話し合いで決めた内容に相違がないことを、細かくチェックするようにしましょう。


提示された内容を確認せず、契約書にサインをするのはやめてください。

フリーランス側が作る場合

フリーランス側が作る場合は、契約形態 ・業務の内容と範囲・契約期間と更新、解除納期・瑕疵担保期間・報酬と経費の支払い・著作権・秘密保持・損害賠償・所轄裁判所などを盛り込んでおくと良いでしょう。


業務委託契約書の作成がはじめてで不安という場合や契約の金額が多い場合には、弁護士などの専門家にアドバイスをもらうと安心です。

完成した契約書の内容を共有する

業務委託契約書が完成した後は、必ず内容を共有する機会を設けてください。


トラブルが起きた場合、業務委託契約書は証拠として重要な働きします。しっかり内容を確認し、双方が納得できる形で契約を結ぶことが大切です。

問題があれば修正する

完成した業務委託契約書に、問題がなければそのまま契約を結ぶことになりますが、問題があった場合には修正を行う必要があります。


修正箇所があった場合、相手の言われた通りに修正するのではなく、「取り決めた内容と相違がないか」「自分に不利な内容に修正されていないか」一つ一つ確認することが大切です。しっかり話し合い、双方が納得してから契約書に反映させるようにしましょう。

業務委託契約を結ぶ

修正された内容に問題がなければ、署名・捺印して、契約を結びましょう。


署名・捺印された契約書は、クライアント側とフリーランス側で、1部ずつ保管することになっています。契約の締結が完了するのは、双方の手元に署名・捺印済みの契約書が渡った時点です。


契約書を郵送する場合、配達途中で紛失するリスクを回避するために、追跡郵便などを利用するようにしましょう。

おすすめは電子契約

業務委託契約書は、紙やメールで作る場合が多いです。紙やメールを利用すれば、手軽に業務委託契約書を作れますが、改ざんや紛失のリスクがあります。


改ざんや紛失リスクを回避するために、おすすめの作成方法は電子契約です。電子契約は、電子的なデータに電子署名または電子サインすることで、紙などと同等の証拠力があることが認められています(電子署名及び認証業務に関する法律の第三条)。


電子契約には、タイムスタンプが押されるため、署名後に改ざんが行われていないかすぐに確認可能です。また、送付はインターネット経由で行われるため、郵送する手間は時間を省くことができます。


出典:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102

フリーランスでの業務委託契約書について理解を深めよう

業務委託契約書は、フリーランスの権利を守り、トラブルを防ぐために非常に重要なものです。形式的なものだからと安易に考えず、この記事で紹介した業務委託契約書を結ぶ際の11個の注意点や業務委託契約書を結ぶときの手順を参考に、業務委託契約書を作成しましょう。

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この記事の監修

miraie miraie

株式会社Miraie

2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。

監修者インフォメーション

所在地
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷6階(本社)
設立
2007年7月(3月決算)
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