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フリーランス、個人事業主は確定申告で青色申告を利用すると、税制上の優遇を受けられるメリットがあります。本記事では、フリーランスが青色申告をおこなうコツ、やり方、メリットや注意点、事前に行っておく必要のある手続きなどについて解説します。
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目次
「フリーランスが青色申告をおこなうコツ、やり方が知りたい」
「フリーランスや個人事業主で青色申告をすべき人について知りたい」
「フリーランスが青色申告を選択するメリットや注意点について知りたい」
このような疑問を抱いているフリーランスや個人事業主は多いでしょう。
本記事では、フリーランスや個人事業主が青色申告するために、事前におこなう手続きや手順および条件について解説しています。また、青色申告を選択するメリットやよくある質問などについてもまとめているので、適切に節税したいフリーランス・個人事業主におすすめです。
フリーランス・個人事業主の人は、ぜひ本記事を参考にして青色申告の控除や特例を受けて、確定申告を最適化しましょう。
フリーランスなど組織に所属して給与をもらっていない方で、公的年金などの収入が400万円以下であり、それ以外の所得が20万円を超える場合は、1年間の収入やそれにかかる所得税の額を確定させる「確定申告」を行う必要があります。
会社員など給料をもらっている方も確定申告は必要なのですが、ほとんどの場合は会社が代わりに所得税額の計算をしてくれるので申告は不要です。
一方、フリーランスは自分で1年間の収入や必要経費などを記録・計算し、書類にまとめて税務署に提出しなければいけません。
確定申告のやり方には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
青色申告は事業所得などを得ている方が選べる確定申告のやり方で、一定水準の帳簿をつけるなど白色申告よりも厳しい条件がありますが、その分さまざまな特典があります。
出典:確定申告が必要な方|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
出典:No.2070 青色申告制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
出典:No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm
フリーランス(自営業者)が納めなければならない税金は、主に所得税・住民税・個人事業税・消費税の4種類です。また、自宅を仕事場にしている場合は、これらの税金に加え、「固定資産税」も発生します。
所得税は個人の所得(収入から経費などを引いた額)にかかる税金です。収入を得た方法などによって10種類に分類され、それぞれに計算方法などが定められています。各所得が青色申告が可能かどうかは後述の「青色申告の準備、事前手続きの注意点」で詳しく説明しています。
住民税は、都道府県や市町村が提供する身近なサービスの経費を、住民にその能力に応じて広く分担させるための税金です。税額は前年度の所得金額に応じて決められます。
個人事業税は、個人事業で得た所得に対してかかる税金です。課税される業種は70種類あり、税率は業種によって異なります。
消費税は、商品の販売やサービスの提供などの取引に対してかかる税金で、消費者が負担し事業者が納税します。税額は2年前の課税売上高によって決まりますが、課税売上高が1,000万円以下の場合は納税義務が免除されます。
ただし、2023年10月1日より導入されたインボス制度に対応するために、適格請求書発行事業者に登録した場合は異なるので注意が必要です。適格請求書発行事業者に登録したフリーランス(個人事業主)の方は、課税事業者に分類されるため、先述した売上高に関わらず、消費税の納税義務が生じます。
なお、インボイス制度を機に課税事業者になった場合は、経過措置として「2割特例」が適用されるため、消費税負担が軽減されます。2割特例の対象となるための特別な届出は不要です。消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を追記すれば利用できます。
出典:消費税のしくみ|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
出典:個人事業税|仕事と税金|東京都主税局
参照:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html
出典:個人住民税|暮らしと税金|東京都主税局
参照:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html
出典:所得税のしくみ|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm
出典:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
青色申告とは、フリーランスや個人事業主など、事業者が確定申告をする際に選択できる申告方法の1つです。
ただし、すべてのフリーランスや個人事業主が青色申告を選択できるわけではありません。所得の種類などいくつかの条件があります。
それでは、フリーランスや個人事業主で青色申告できる人について、所得の違いから詳しくみていきましょう。
個人事業を開始したときは、そのことを都道府県に報告するため「事業開始等申告書」を提出します。
個人事業者の所得には、所得税のほか個人事業税が課税されます。個人事業税は都道府県に納税する地方税のため、都道府県の税事務所への届出が必要です。
事業開始等申告書の書式や提出期限は、自治体によって異なります。詳細は提出する都道府県のホームページなどでご確認ください。
出典:事業を始めたとき・廃止したとき|東京都主税局
参照:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/scene/index05.html
新たに事業を開始したときは、都道府県だけでなく国にも届出が必要です。事業を開始した1か月以内に、納税地の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しましょう。
事業により発生した所得にかかる所得税は国に納める国税のため、国税を扱う税務署に開業したことを通知する必要があります。
なお、届出書の様式や書き方などは、国税庁のホームページで確認できます。
出典:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
自宅と事業所が異なり、事業所の所在地を納税地とする場合や、引っ越しをした場合など納税地を変更する際には、「異動・変更前の納税地を所轄する税務署」へ届出書を提出する必要があります。
手数料は無料で、提出方法は持参の他、郵送も可能です。納税地の異動があった場合は、すみやかに届出書を提出しましょう。
出典:A1-6 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm
青色申告を取りやめたい場合は、事業年度の3月15日までに「所得税の青色申告取りやめ届出書」を納税地の税務署に提出する必要があります。
青色申告を取りやめた後に、再度、白色申告から青色申告を選択できますが、取りやめてから1年以内の「青色申告承認申請書」を提出する場合、非承認となる可能性があるので注意が必要です。
また、青色申告の承認を受けている状態でも白色申告で確定申告を提出できるので、青色申告を選択するメリットがなくても、承認の取りやめの手続きは必要性を慎重に検討しましょう。
出典:A1-10 所得税の青色申告の取りやめ手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm
日本の所得税は、原則的に納税者が自分で所得金額や税額を計算して納税する、申告納税制度を採用しています。
所得金額を正しく計算して申告するためには、領収書など取引に関する書類を保存しておき、日々の取引における収入金額や必要経費を帳簿に正確に記帳しなければいけません。
青色申告はこのような手間をかけ、所得金額を正しく申告する人を優遇する制度のため、一定水準の帳簿付けをする必要があります。
出典:No.2070 青色申告制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
青色申告の特典の一つである青色申告特別控除を受けるためには、日々の取引を正規の簿記の原則に従って記録する必要があります。ここで言う「正規の簿記」とは、損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式のことで、一般的には複式簿記のことを指します。
複式簿記とは、お金の出入りを「借方」と「貸方」という二つの概念を用いて表す記帳方法です。単純にお金の増減を記録する単式簿記と異なり、その時点で現金や借金がどれだけ増減し、いくら残っているのかを簿記上で把握できるという特徴があります。
複式簿記で記帳することで、事業の儲けを表す損益計算書や、今ある現金や借金の額が分かる貸借対照表が作成でき、所得金額をより正確に申告できるのです。
出典:帳簿の記帳のしかた|税務署
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf
フリーランスや個人事業主が青色申告を選択するメリットとして下記があげられます。
以上のそれぞれのメリットを、詳しくみていきましょう。
条件 | 青色申告65万円控除 | 青色申告55万円控除 | 青色申告10万円控除 |
複式簿記 | ⚪ | ⚪︎ | × |
貸借対照表・損益計算書の添付 | ⚪︎ | ⚪︎ | × |
期限内申告 | ⚪︎ | ⚪︎ | × |
e-taxで申告 | ⚪︎ | × | × |
青色申告をするために必要不可欠な帳簿付けですが、さまざまな業務を自身で行わなければならないフリーランスにとって、煩雑な作業であることもまた事実です。したがって、できるだけスムーズかつ効率的に帳簿を付けることが重要です。そのために利用できる帳簿付けを簡単にする方法を4つ紹介します。
ここからは、青色申告をする準備および手続きに関する注意点を紹介します。
実際に青色申告をしようとする段階になって慌てないように、以下のポイントはしっかり押さえておきましょう。
青色申告をする際に必要となる収支内訳書や青色申告決算書には、1年間の収支をまとめて記入します。そのためには、領収書や請求書、レシートなどの取引の証拠となるものが必要です。その証拠に基づいて帳簿に記帳し、集計したものを収支内訳書などに書き移していきます。
また、支払い先の住所など、収支について詳細な情報の記入を求められることもあるので、事業に関係する領収書などはなくさないように保管しておきましょう。
先述した通り、青色申告承認申請書の提出期限は事業開始日から2か月以内です。すでに事業を開始していて、次の確定申告から青色申告をしようとする場合は、申告したい年の3月15日が提出期限となります。
この期間を過ぎると青色申告できるのは翌年からになってしまうため、期間内に提出しましょう。
出典:A1-8所得税の青色申告承認申請手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
青色申告承認申請書や確定申告書は、そのときの納税地を所轄する税務署に提出します。一般的には、申告時に住民票がある住所が納税地となるので、その住所を所轄する税務署を国税庁のホームページなどで確認しておきましょう。
なお、住民票の住所とは別の場所に事業所がある場合、その所在地を納税地とすることも可能です。その場合は、本来の納税地を所轄する税務署に「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出する必要があります。
出典:A1-8所得税の青色申告承認申請手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
出典:No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm
青色申告は、不動産所得・事業所得・山林所得がある場合にできる確定申告の形式です。しかし、以下に挙げるそれ以外の種類の所得のみを得ている場合は、フリーランスの方でも青色申告ではなく、白色申告で確定申告をすることになります。
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2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
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