40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】

フリーランスの準委任契約とは?請負契約や派遣契約との違いもあわせて解説

フリーランスが契約を結ぶ際、業務委託や準委任など契約の違いに悩む人もいるのではないでしょうか。本記事ではフリーランスの契約や業務委託について触れ、フリーランスが知っておきたい準委任契約の特徴やメリット・デメリットについて紹介します。ぜひ、読んでみてください。

<業界実績18年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES

40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。

目次

「フリーランスがクライアントと交わす契約には、何がある?」
「業務委託、請負契約、準委任契約それぞれの違いって何?」
「準委任契約のメリット・デメリットが知りたい!」


フリーランスがクライアントと契約を行うとき、その種類によって特徴や受任者の責任などに違いがあるため、多くの疑問や不安があるのではないでしょうか。


本記事では、まずフリーランスの契約や業務委託について触れ、次に準委任契約の概要とあわせて他の委任契約や請負契約との違いについて、そして準委任契約のメリット・デメリットについて紹介していきます。


本記事の終わりに、準委任契約とともに知っておくとよい派遣契約についてもチェックすることができます。


準委任契約を行う際に必要な知識を身につけ、自分の働き方に合った契約にすることができるでしょう。準委任契約について詳しく知りたい方は、ぜひ読んでみてください。

フリーランスの「契約」や「業務委託」とは?

フリーランスの契約について触れる前に、まずはフリーランスについてみていきましょう。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により在宅ワークやリモートワークが増え、働き方が多様化しています。こうした働き方の多様化の中で、注目されているのがフリーランスです。


フリーランスとは、特定の企業や団体、組織に属さず、自身がもつ知識や技術などを提供し報酬を得る人のこと、あるいは案件ごとにクライアントと契約を結び、仕事を行うといった働き方のことをいいます。


フリーランスがクライアントと契約を交わしていく際、業務委託契約が基本です。この業務委託契約とは、クライアント(案件の発注者)が業務の実施を外部の企業や個人に委託し、これを受けた受注者が業務を実施する契約のことを指しています。


出典:フリーランスとは|フリーランス協会
参照:https://www.freelance-jp.org/start_freelance


▼関連記事

フリーランスが業務委託契約書を結ぶ際の11個の注意点|主な手順も併せて紹介

\簡単60秒/無料登録して案件を紹介してもらう24時間以内にご連絡いたします。※土日祝日を除く

フリーランスエンジニアが知っておきたい「準委任契約」

契約の特徴や課される責任をきちんと把握しておくことで、クライアントとの不要なトラブルを避けることができるでしょう。


たとえば、準委任契約は民法第656条で定められており、クライアント(案件の発注者、あるいは当事者の一方)が法律行為以外の事務行為を受注者(あるいは相手方)に委託し、受注者がこれを承諾することを内容とした契約です。


準委任契約の特徴は仕事の完成ではなく、受託業務そのものを行うことにあります。また、この契約では、欠陥や不具合があった場合に負う責任である瑕疵担保責任(2020年4月改正民法により、契約不適合責任に用語変更)は発生しません。


フリーランスが交わす契約には、この準委任契約以外にも請負契約があります。そこで、以下では準委任契約と比較しながら請負契約についてみていきましょう。


出典:民法 | e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089


出典:瑕疵担保責任(契約不適合責任)|独立行政法人 国民生活センター
参照:https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202004_11.pdf


出典:フリーランスとは|フリーランス協会
参照:https://www.freelance-jp.org/start_freelance

委任契約との違い

フリーランスが行う契約の種類の1つである準委任契約と混同されやすいのが、「委任契約」です。この委任契約は民法第643条で定められており、当事者の一方が法律行為をすることを相手に委託し、これを承諾することによって、その効力が発生することとされています。


委任契約で出てくる法律行為には、実は法律上の定義はありません。しかしながら、この法律行為とは民法の基本的な概念であり、広範な経済活動や取引の法律的な扱いのベースとなります。


そのため、一般的に法律行為とは当事者の意思表示に基づき、法的な効果を生み出す行為のことを指しており、その実現を法律が保護しています。


つまり、委任契約と準委任契約との違いは、委託する内容が法的効果を生じる行為かいないかという範囲のみです。


出典:民法 | e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089


出典:法律行為に関する規定の位置づけ|公益社団法人 商事法務研究会
参照:https://www.shojihomu.or.jp/documents/10448/1966166/shiryou0806.pdf/3fe32bb1-69ea-40ad-8748-019be0e37d8e

請負契約との違い

請負契約とは民法第632条で定められ、当事者の一方が業務の結果により生じる成果物(仕事)を完成させることを約束し、相手がその成果物に対して報酬を支払うことを約束する契約のことをいいます。そのため、請負契約では、仕事を完成させる義務が発生します。


また、この契約では仕事の目的物に対して不具合や欠陥があった場合、瑕疵担保責任(2020年4月改正民法により契約不適合責任に用語変更)を負うことになるため注意が必要です。


つまり、請負契約は準委任契約とは異なり、仕事を完成させる義務があり、完成させた仕事に対して報酬が支払われます。また、瑕疵があった際には瑕疵担保責任を負うことになります。


出典:民法 | e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089


出典:フリーランスとは|フリーランス協会
参照:https://www.freelance-jp.org/start_freelance


出典:瑕疵担保責任(契約不適合責任)|独立行政法人 国民生活センター
参照:https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202004_11.pdf

準委任契約を結ぶメリット

様々な契約の種類がある中で、フリーランスが準委任契約を結ぶ際にそのメリットが気になる人が多いのではないでしょうか。


フリーランスとクライアントとの契約は業務委託契約と呼ばれ、この契約は法律上では請負契約と準委任契約のどちらかに分けられます。以下では、請負契約と比較しながら準委任契約のメリットについてみていきます。ぜひ、参考にしてみてください。

心理的な負担が少ない

準委任契約の場合、請負契約のように仕事(労務の結果により生じる成果物)の完成に対して報酬が支払われるのではなく、受託業務を行なった事実行為に対して報酬が支払われます。そのため、仮に結果が出なかったとしても、契約に反したことにはなりません。


また、準委任契約では瑕疵担保責任がないため、受託者の諸事情により仕事が契約期間内に完成していなくても、契約上の義務は果たしていることになります。


このように、準委任契約では請負契約よりも負うべき責任が軽いため、受託者にかかる心理的負担が少ないといえるでしょう。


出典:フリーランスとは|フリーランス協会
参照:https://www.freelance-jp.org/start_freelance

契約の解除を申し出ることができる

準委任契約を結ぶメリットの1つに、各当事者がいつでも契約を解除することが可能な点が挙げられます。


民法第651条において定められており、委任者と受任者それぞれが自由に契約の解除を申し出ることができることを意味し、さらに、受任者が受けた事務処理を行なっている最中であっても、定めがない場合には双方ともに自由に契約解除が可能です(任意解除権)。


ただし、契約解除のタイミングについては注意が必要になります。民法第651条の第2項1節によると、やむを得ない事由を除き、相手に不利な時期に委任を解除した場合、損害賠償をしなければならないためです。


出典:民法(委任の解除)第六百五十一条|法務省
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

報酬をきちんと受け取ることができる

準委任契約では、請負契約よりも報酬をきちんと受け取ることができます。その理由は、それぞれの契約において、何をもってして報酬が支払われるのかという違いによるためです。


請負契約では仕事の完成をもって、準委任契約では契約の終了(受託した事務処理を行なった事実行為)をもって、委任者は受任者に対して報酬を支払います。そのため、受託した事務処理が途中であったとしても、契約が終了していれば受任者は報酬を得ることが可能です。


出典:民法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

準委任契約を結ぶデメリット

準委任契約のメリットをみてきた次は、デメリットについて紹介していきます。デメリットについては準委任契約の特徴ゆえのものもあるため、準委任契約を検討している場合にはチェックしておくとよいでしょう。


▼関連記事

準委任契約の際は検収の確認は不要?契約のメリット・デメリットについても解説

契約を解除されてしまう可能性がある

準委任契約の場合、各当事者が自由に契約を解除できる(定めがある場合や相手に不利な時期を除く)というメリットは言葉を変えると、自分の意思に関わらず契約を解除されてしまう可能性があるということになります。


たとえば、受託していた事務処理が途中で不要になった場合には、その時点で委任者は契約を打ち切ることが可能です。そのため、準委任契約の場合には収入が安定しにくいデメリットがあります。

「善管注意義務」が課せられる

準委任契約は、請負契約のように瑕疵担保責任(2020年4月改正民法に契約不適合責任へ用語変更)を負うことはありません。しかしながら、準委任契約は委任契約の規定を準用しているため、一般的にいわれる善管注意義務が課されます。


善管注意義務とは民法第644条によるものであり、受任者の職業や能力、社会的・経済的地位などから判断して求められる注意義務です。この注意義務は、通常の注意義務よりも少し高いプロとしての注意義務を意味しています。


出典:民法(受任者の注意義務)第六百四十四条|法務省
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089


出典:善管注意義務善意・悪意|独立行政法人 国民生活センター
参照:https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202111_11.pdf


出典:瑕疵担保責任(契約不適合責任)|独立行政法人 国民生活センター
参照:https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202004_11.pdf

自分自身で業務を行う必要がある

準委任契約のデメリットは、民法第644条2項に定められている通り、受託した事務処理を第三者へ再委託(復受任者の選任)することができず、自分自身で行わなければなりません。


ただし、委任者の許諾を得た場合や、やむを得ない事由がある場合には復委任することが可能です。このとき、代理権を有する復受任者には、委任者に対して、その権限の範囲内において受任者と同一の権利と義務が生じます。


そのため、復受任者になる場合には、事前に契約書の確認や準備を行うことをおすすめします。


出典:民法(復受任者の選任等)第六百四十四条の二|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

準委任契約と合わせて知っておくといい「派遣契約」とは?

準委任契約や請負契約といった、業務委託と比較されやすいのが派遣契約です。派遣契約とは、派遣元事業所と労働者が雇用契約を、派遣先企業と派遣元事業者が労働者派遣契約を締結し、労働者がその派遣先企業で就業することを指しています。


業務委託の中でもたとえば、準委任契約との違いは誰が指揮命令を行うのかということです。準委任契約の場合、業務の遂行方法や段取りなどは、一般的に受任者の裁量に委ねられています。そのため、受任者は一定のスキルや知識、経験が必要であるといえるでしょう。


一方、派遣契約の場合、派遣先企業に指揮命令の権限があるため、クライアントが直接、受任者(派遣者)に対して指示を出すことが可能になります。


出典:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000088

フリーランスの準委任契約について理解しよう

今回の記事では、フリーランスが交わす契約の中でも準委任契約について紹介してきました。


準委任契約は法律行為以外の事実行為を行うという特徴によって、受任者にとって心理的な負担が少ないことや報酬が得やすいことなどのメリットがある一方で、善管注意義務や第三者へ再委託できないといったデメリットもあります。


準委任契約について深く理解することで、自分の働き方に合っている契約かどうかを考えるきっかけにしてみてください。

\簡単60秒/無料登録して案件を紹介してもらう24時間以内にご連絡いたします。※土日祝日を除く

関連記事

40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』

SEESの特徴 SEESの特徴

40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。

SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。

エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。

SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。

給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。

独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?

皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!

三冠 三冠

株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、

  • 【シニアエンジニア向け検索サイト 顧客満足度 No.1】
  • 【シニアエンジニア向け検索サイト 情報充実度 No.1】
  • 【希望職種が見つかる シニアエンジニア向け検索サイト No.1】

上記3項目においてNo.1を獲得ししております。

この記事の監修

miraie miraie

株式会社Miraie

2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。

監修者インフォメーション

所在地
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷6階(本社)
設立
2007年7月(3月決算)
従業員数
55名(正社員)
電話
03-5774-6300

SEESは
非公開案件が80%以上

ITに特化したコーディネータが
あなたにぴったりの案件をご提案

SEESってどんなサービス?

年齢などを理由に他のエージェントからは案件を紹介されなかった方も、SEESでご活躍の場を見つけていただいております。

まずはお気軽にご登録ください!

\ 簡単60秒 /