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準委任契約の際は検収の確認は不要?契約のメリット・デメリットについても解説

フリーランスとして契約をすることに不安を感じる方は多くいるのではないでしょうか。本記事では、準委任契約の特徴、エンジニアとして契約する場合のメリット・デメリットをご紹介します。フリーランスとして契約をお考えの方は、チェックしてみてください。

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目次

「フリーランスエンジニアとして契約するなら何に気を付けるべき?」
「準委任契約として依頼がきたけど、請負契約とどう違うの?」
「決まった期間だけ働きたいけど、そんな契約ってできるの?」


このように、フリーランスとして仕事を受注したいけれど、契約について問題がないか心配だという方もいるのではないでしょうか。


この記事では、準委任契約と請負契約の違い、エンジニアとして準委任契約を結ぶメリット・デメリット、契約する際に注意する点をご紹介します。


この記事を読むことで、契約者としてどんな責任があるのか、準委任契約の内容を理解し、契約期間中や契約後のトラブルを避けるヒントが得られるでしょう。


フリーランスエンジニアとして仕事を受注しようとお考えの方は、ぜひこの記事をご一読ください。

そもそも準委任契約とは

準委任契約とは、業務の一部を外部に委託し、遂行された業務に対して報酬が支払われる契約のことです。IT企業では、SES契約とも呼ばれています。契約期間内の法律行為以外の事務処理を目的とした業務を行いますが、成果物を完成させる義務はありません。


指揮命令権が発注者にないため、自分自身で対応もしくは、間に入っているSES会社が指示します。また、目的の業務が不要になった場合は、双方からいつでも契約解除することが可能とされています。しかし、相手方にとって不利な時期に解除をすると損害賠償の支払い義務が発生する場合もあるため気をつけましょう。

出典:民法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

請負契約とどう違う?

請負とは、完成品に対して報酬が支払われるという内容の契約です。仕事を完了させる義務がある点が、準委任契約とは違うといえます。


完了できなかった場合は債務不履行となり、賠償責任を負う可能性が出てきます。


準委任契約の場合は、条件の成果を満たしていなくても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を果たしていれば債務不履行にはならず、基本的には責任を負うことはありません。そのため、請負契約の方が、責任が重いと感じるでしょう。


なお、準委任契約との名称であっても、「条件の成果」を契約条件とした場合には、当該成果を達成できなければ債務不履行となります。


出典:民法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

準委任契約の種類

準委任契約をさらに区分すると、「履行割合型」と「成果完成型」の2種類に分けられます。2020年に施行された改正民法により、成果完成型が新しく追加されました。


それぞれの特徴を説明していきますので、ご興味がある方は参考にしてみてください。

履行割合型

履行割合型は、事務処理(法律行為以外)の労務に対して報酬が支払われる契約です。報酬は、労働時間や工数などの業務量に応じて発生します。


何らかの原因による履行不能や途中で契約解除になった場合でも、理由に関わらず履行の割合に応じて報酬を請求することができるとされています。


出典:民法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

成果完成型

成果完成型は、成果物を納品することにより報酬が発生する契約です。契約条件が成果物の納品の場合は、成果物を作成、納入する義務が生じるでしょう。


また、途中で契約解除になった場合、発注者が受ける利益の割合によって報酬を請求することができるとされています。発注者が利益を得られなかった場合は、報酬を請求できない可能性もあります。


出典:民法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

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準委任契約では検収を確認する必要はない?

準委任契約は、請負契約と違って契約不適合責任はないとされていますので、基本的には発注先の検収を確認する必要はないといえるでしょう。


請負契約では、成果物を納品し、発注先で検収が完了してから報酬が支払われます。検収で不備が見つかれば修正が必要となりますが、準委任契約の場合は完成させることに義務はないとされているため、修正する必要性も低いでしょう。


ただし、準委任契約であっても、契約の中に請負的な要素が含まれれば、請負契約に関する規律(契約不適合責任を含む。)が適用される可能性がありますので、契約内容をしっかりと確認する必要があります。

エンジニアで準委任契約を結ぶメリット

エンジニアとして準委任契約を結ぶ場合、メリットが多いのか、デメリットが多いのかを確認してみましょう。システム開発の場合は、要件定義や基本設計が準委任契約になることが多いとされています。


ここからは、仕事を受注した場合の責任の有無や自由度など、メリットを3点ご紹介します。

受注側に完成義務が生じない

善管注意義務を果たす必要はありますが、何らかのトラブルにより途中までしか業務を遂行できなかったとしても、成果物を完成させる義務は生じません。検収により不具合が発覚したとしても、契約不適合責任がないため、修正や賠償する必要はないといえるでしょう。


善管注意義務とは、契約に従い、一般的に要求されるレベルの注意をもって業務を遂行することを指します。


出典:民法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

業務遂行で報酬が得られる

契約中にトラブルが起きて成果物が完成しなかったとしても、完成させることに義務がない準委任契約は、業務遂行に対して報酬を得られます。


結果に関係なく報酬を請求できるため、金額が分かりやすく、収入が安定しているといえるでしょう。

融通が利きやすい

発注者から指揮命令がないため、作業時間や業務開始時間、スケジュールや作業場所を自分で決めて進めることができるといわれています。ただし、企業に常駐する場合もあります。


融通が利きやすく、契約の内容に従って自分で作業を進められるところがメリットとなるでしょう。

エンジニアで準委任契約を結ぶデメリット

ここまで読んで、メリットが魅力的に感じた方もいるのではないでしょうか。


ここからは、準委任契約を結ぶデメリットを2点ご紹介します。トラブルを回避するために、準委任契約としてどのような内容で契約を結んだ方がよいのかを考えましょう。

発注側と受注側で契約の認識にズレが起きやすい

請負契約のように完成品を納品する義務がないため、業務内容が曖昧になりやすいといえます。


納品方法や期限の明確化、どういった業務に対する報酬なのか、工数や必要経費、締め日や振り込まれるタイミングについて双方でしっかりと確認し、認識にズレが生じないようにしましょう。

認識のズレから契約解除に繋がるケースもある

準委任契約の性質を理解したうえで、契約内容を細かく契約書に記載しておくことが必要となります。


認識のズレが原因で作業スケジュールに支障が出てくるなどトラブルが起きた場合、契約解除になることも考えられるでしょう。

準委任契約を結ぶ際の注意点

フリーランスエンジニアとして準委任契約を結ぶ場合、自分でスケジュールや契約内容を管理、把握しなければいけません。ここからは、契約をする際に注意するポイントをご紹介します。


ご興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。

作業時間・工数の自己管理を徹底する

スケジュール管理ができず、受注金額に対して時間がかかりすぎてしまうと利益は減ってしまいます。また、労務に対して報酬が発生する契約であるため、仕様変更などにも対応する必要があります。


必要な作業時間はどれくらいなのか、工数をしっかり把握して自己管理を徹底しましょう。

報酬の請求内容を把握する

成果完成型は納品・提供したことにより報酬を請求することができ、履行割合型は履行した事務処理に対して報酬を請求できます。準委任契約は成果物が完成していなくても、万が一不備があった場合にも、報酬を請求できることが多いといわれています。


振込みのタイミングが検収を基準とするのか、毎月なのか、一括なのかなどを確認し、請求するタイミングを間違えないようにする必要があるでしょう。契約書を確認し、請求内容を把握しておきましょう。

発注者と認識のズレが生じないようにしよう

内容をしっかり確認せず契約してしまうと、のちのち業務内容や金銭のトラブルが発生してしまうことが考えられます。契約書に準委任契約と記載してあったとしても、実際の内容から請負契約と判断されることもあり得るでしょう。


準委任契約として自分が提示する内容と、発注者側が求める業務内容との間に認識のズレが生じないよう、それぞれの責任・義務を明確にしましょう。

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この記事の監修

miraie miraie

株式会社Miraie

2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。

監修者インフォメーション

所在地
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷6階(本社)
設立
2007年7月(3月決算)
従業員数
55名(正社員)
電話
03-5774-6300

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