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フリーランスでも再就職手当はもらえる?手順や失業保険との違いも解説

フリーランスでも再就職手当はもらえる?手順や失業保険との違いも解説

フリーランスでも再就職手当がもらえるのかどうか気になるところです。ここでは、再就職手当の概要やもらうための手続き方法、開業届の出し方、もらうための注意点、失業手当との違いなどについて解説していきます。再就職手当を受け取りたい人はぜひとも参考にしてください。

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目次

会社を退職してフリーランスとして独立する場合、失業手当を受け取れないと思い込む方は少なくありません。しかし、実際には一定の要件を満たせば「再就職手当」が支給される可能性があります。


この「再就職手当」は早期に再就職する方を経済的にサポートする制度です。一般的には正社員で適用されると思われがちですが、フリーランスの開業も「就職」とみなされ、再就職手当を受給することが可能です。


ただ、退職理由や雇用保険に加入していた期間などで受給可否が左右されるため注意が必要です。スムーズにフリーランス活動を進めるためにも、再就職手当の受給資格や要件、手続きの手順などをおさえておくことが大切です。


本記事では、フリーランスでも再就職手当はもらえるのかについて、手順や失業保険との違いなどを交えて解説します。

【結論】フリーランスでも再就職手当はもらえる!

【結論】フリーランスでも再就職手当はもらえる!

退職後にハローワークで求職の申し込みをおこない、フリーランスとして開業した事実が「就職」とみなされると再就職手当の対象になります。


そもそも「再就職手当」とは、雇用保険(失業保険)の受給資格がある方が失業してしまった際の早期再就職を促進するための制度です。一般的には、雇用契約で働く正社員を想定した制度であるものの、一定の要件を満たせば、フリーランスとして独立する場合でも適用されます。


ただ、再就職手当の要件は細かい内容も多く、開業届の提出や待期期間の兼ね合いで受給できないケースも存在します。そのため、再就職手当をもらいたい場合には、受給資格や要件などをよく理解し、ハローワークと連携を取りながらタイミングを誤らずに手続きを進めることが大切です。


出典:厚生労働省「再就職手当について」

フリーランスが再就職手当をもらうための8つの手順

【結論】フリーランスでも再就職手当はもらえる!

フリーランスとして独立する際に再就職手当を受給したい場合は、退職から開業届の提出までを正確に踏むことが重要です。手順を誤ってしまうと「実は失業状態ではない」と判断され、手当が受け取れなくなるケースがあります。


退職前後の手続きには細かいルールや期限が設けられているため、適宜ハローワークで確認しながら進めることが大切です。 ここでは、フリーランスが再就職手当をもらうための手順について、以下の流れで解説します。


ここでは、フリーランスが再就職手当をもらうための手順について、以下の流れで解説します。

  1. 会社を退職して、離職票をもらう
  2. ハローワークにて、求職の手続きをする
  3. 7日間、待機する
  4. ハローワークの説明会に参加する
  5. 【自己都合の退社の場合】1か月以上の就職活動をする
  6. 開業届を税務署に提出する
  7. ハローワークで再就職手当の申請をする
  8. 再就職手当の支給を受ける

①会社を退職して、離職票をもらう

通常、会社に退職の意思を伝えたあと、1~2週間ほどで「離職票」を受け取れます。この離職票は失業手当や再就職手当の申請に必要な書類であり、もし手元にない状態では手当を受け取れません。


このようなことから、退職が決まったら職場の総務や人事部署・担当者に必ず確認し、書類の発行が遅れないように注意しましょう。手続きを速やかにおこなうためにも、退職前から離職票の発行時期を把握しておくことが重要です。


参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」

②ハローワークにて、求職の手続きをする

離職票をはじめとした手続きに必要な物を持って住所地のハローワークへ行き、求職の申し込みをおこないます。

フリーランスであっても、会社員と同様に雇用保険の受給資格を得なければなりません。ここで失業認定を受けると、再就職手当を申請するための土台が整います。


なお、離職票を含めて以下の物が必要であるため、事前に準備しておくと良いでしょう。

  • 離職票
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード


参考:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~について紹介しています。」

③7日間、待機する

申請後、最初の7日間は「待期期間」として扱われるため、離職する理由を問わず、期間中は報酬が発生する仕事やアルバイトなどはおこなわないようにしましょう。もし、待期期間中に収入を得てしまった場合、「失業状態ではない」と判断されるリスクが高まります。


フリーランスとして活動を開始したい場合には、この待期期間を利用して開業に必要な準備をおこなうことがおすすめです。

④ハローワークの説明会に参加する

待期期間を満了すると、雇用保険の受給に関するハローワークの説明会に参加しなければなりません。

この説明会では、失業保険や再就職手当の具体的なルールや認定日の仕組みの説明をしてもらえます。また、参加することで雇用保険の受給資格が得られるため、必ず指示された日時に参加するようにしましょう。


再就職手当を申請する際は、開業届のタイミングなどをしっかり把握しておくとスムーズです。

⑤【自己都合の退社の場合】1か月以上の就職活動をする

自己都合退職の場合、待期期間に加えて通常2~3か月の給付制限が発生します。また、再就職手当を受給するには、制限終了後に1か月以上の求職活動をおこなう必要があります。


ハローワーク紹介の求人に応募するといった就職活動をおこない、形式上でも「就職を探している」状態を示さないとなりません。給付制限中に開業すると「失業中とはみなされなかった」と判断され、支給対象外になるリスクがあるため注意が必要です。


参考:厚生労働省「「給付制限期間」が2か月に短縮されます」

⑥開業届を税務署に提出する

フリーランスとして正式に事業を始めるなら、税務署への開業届の提出が必要です。

再就職手当の視点では「開業日=就職日」となるため、提出時期が重要なポイントになります。残日数や給付制限を考慮し、ハローワークの手続きが十分に整ってから提出するのがベストでしょう。
あまりに早く出してしまうと、失業認定が途切れ、満額の受給が難しくなるおそれがあります。

参考:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

⑦ハローワークで再就職手当の申請をする

開業届を提出後、ハローワークで再就職手当に必要な書類を提出し、申請手続きをおこないます。必要な書類は以下のとおりです。

  • 離職票または雇用保険資格喪失確認通知書
  • 再就職手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証

フリーランスの実態を示すため、事業計画書や契約書が必要になる場合があります。書類に不備があると手続きがスムーズに進まないため、あらかじめ用意しておきましょう。

参考:ハローワークインターネットサービス「再就職手当支給申請書」

⑧再就職手当の支給を受ける

再就職手当の支給は原則として、失業認定日で失業の認定を受けてから支給を開始します。自己都合による退職であれば、給付制限期間が経過した後の認定日からの支給です。


審査に問題がなければ、指定口座へ給付金が振り込まれます。受給後にすぐ廃業すると「本当に就業の意思があったのか」と疑われやすいため、少なくとも1年以上事業を続ける前提で開業するのが望ましいでしょう。


参考:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~について紹介しています。」

再就職手当をもらうための8つの条件とは?

再就職手当をもらうための8つの条件とは?

再就職手当を受給するためには、制度で定められた条件をクリアする必要があります。


フリーランスの場合でも例外ではなく、「会社を辞めても同じ業務を継続している」といった形式上の場合には失業と認定されないリスクがあります。これから再就職手当の手続きをおこなう場合には、事前にハローワークで照らし合わせておくと安心です。


ここでは、再就職手当をもらうための8つの条件について、解説します。

  1. 雇用保険の被保険者である
  2. 前職での再就職ではない
  3. 求職手続き前から内定が決定していないこと
  4. 1年を超えての勤務が確実である
  5. 7日間以上の待機期間がある
  6. 開業日前日の手当日数の残りが、給付日数の1/3以上である
  7. 就職日前3年以内に、再就職手当を支給されていない
  8. 【給付制限を受けた方】待機満了後1か月間のハローワークによる紹介での就職


参考:厚生労働省「再就職手当のご案内」

①雇用保険の被保険者である

再就職手当の受給には、退職前に通算12か月以上、雇用保険に加入していたことが必要です。アルバイトや派遣であっても、雇用保険に加入していれば通算でカウントされます。


雇用保険被保険者証や離職票には加入期間が記載されているため、万が一記載内容に疑問があれば退職前に会社へ確認しましょう。

②前職での再就職ではない

再就職手当は形式上の退職と判断される場合には支給対象外になる可能性があります。フリーランスとして独立した場合でも、実質的に前職と全く同じ条件で働いているなど、独立性が認められない場合は不支給となることがあるため注意が必要です。

③求職手続き前から内定が決定していないこと

退職する前から「フリーランスとしての案件がすでに固まっている状態」と判断されれば、ハローワークで求職申込みをおこなう以前から「就業が確定していた」とみなされるおそれがあります。


そのため、退職前に開業届の提出や、クライアントと契約を締結といった行為はリスクが高いため控えておくのが無難です。

④1年を超えての勤務が確実である

再就職手当は早期就業を支援する制度であるため、短期間で就業状態でなくなることを前提とした形態の場合には支給対象外となる可能性があります。フリーランスであっても「1年以上の事業継続があるかどうか」はハローワークでチェックされるため注意が必要です。

⑤7日間以上の待期期間がある

退職後にハローワークで求職申込みをおこない、失業認定後の最初の7日間は「待期期間」があるため、一切働かずに待機しなければいけません。


期間中にアルバイトや副業、開業準備による報酬が発生すると「失業状態ではない」と判断されるため、再就職手当どころか失業保険そのものも受給できなくなるおそれがあります。

⑥開業日前日の手当日数の残りが、給付日数の1/3以上である

失業保険の所定給付日数から、すでに認定された分を差し引いた「残日数」が1/3以上なければ、再就職手当の対象にはなりません。


また、残日数が2/3以上あれば給付率が70%、1/3以上2/3未満の場合に60%で手当が支給されます。たとえば、所定給付日数90日の方が失業認定を20日分受けてしまうと残日数は70日です。この70日が2/3以上か1/3以上かどうかで給付率が異なるため、いつ開業届を出すかによって支給額が大きく変動します。


給付制限や待期期間との兼ね合いもあるため、安易に事業を早く始めれば良いというわけでもなく、タイミングの見極めが重要になります。


参考:厚生労働省「再就職手当のご案内」

⑦就職日前3年以内に、再就職手当を支給されていない

過去3年以内に再就職手当をすでに受給していた場合、同じ手当を再度受け取れません。もし過去に受給歴があり再び同じ手当を申請すると、虚偽申告とみなされるケースもあるため要注意です。


転職や離職を頻繁に繰り返している方は、自身の過去の受給状況をきちんと把握しておくことが大切です。

⑧【給付制限を受けた方】待機満了後1か月間のハローワークによる紹介での就職

自己都合退職で給付制限がある方は、待機7日間満了後に2~3か月程度の制限期間を経てから再就職手当の対象になります。


そのうえで、ハローワークによる求人紹介などを利用して1か月以上就職活動を続ける実績がないと、早期就業として認められない可能性があるため注意が必要です。給付制限期間が終わったタイミングを見計らい、ハローワーク紹介での求職実績を積んでから開業に踏み切ると、再就職手当をもらいやすくなります。

再就職手当は「基本手当日額×支給残日数×60~70%」もらえる!

再就職手当は「基本手当日額×支給残日数×60~70%」もらえる!再就職手当の支給額は「基本手当日額×支給残日数×給付率」で決定します。この計算式の「給付率」は、残日数が2/3以上あれば70%、1/3以上2/3未満なら60%です。


たとえば、「基本手当日額が5,000円で、支給残日数60日、給付率70%」の場合は、5,000円×60日×70%=21万円が目安になります


年齢や雇用保険の被保険者期間によって支給上限額が設けられている場合もあるため、最終的な金額はハローワークで確認すると確実でしょう。
フリーランスとしての開業が遅れるとその分だけ残日数が減り、支給額が下がるおそれがあるため、待期期間や給付制限をしっかり経たうえで、最適なタイミングで開業届を提出することが大切です。


参考:厚生労働省「再就職手当のご案内」

フリーランスが再就職手当をもらう際の注意点とは?

フリーランスが再就職手当をもらう際の注意点とは?

フリーランスとして独立する際に再就職手当を受け取りたい場合、手続きのタイミングや順序を見誤ると不支給になってしまうことがあります。少しの手続きミスが大きな損失につながることもあるため、それぞれの注意点をしっかり理解して準備を進めることが重要です。


ここでは、フリーランスが再就職手当をもらう際の注意点について、以下の5点を解説します。

  1. 支給残日数が足りているか?
  2. 待機期間中ではないか?
  3. 給付制限期間中ではないか?
  4. 開業届を出していないか?
  5. 1年以上事業を運営できる証明は可能か? 

①支給残日数が足りているか?

失業保険の残日数が1/3以上残っていることが、再就職手当を受け取る大前提になります。


ハローワークの認定日で日数を消化していく仕組みであるため、どのタイミングで開業届を提出するかによって支給率が異なる点がポイントです。支給残日数が2/3以上残っていれば70%、1/3以上2/3未満なら60%の給付率になるため、できるだけ残日数が多い状態で開業したほうが受給額が高くなる可能性があります。


ハローワークで残日数を定期的に確認し、最適なタイミングを見極めるのが鍵です。


参考:厚生労働省「再就職手当のご案内」

②待期期間中ではないか?

退職後にハローワークで求職登録をおこなったあとの7日間は「待期期間」とされ、この期間中に収入が発生すると「失業状態ではない」とみなされるおそれがあります。


副業や在宅ワークの形であっても少額の収入が発生すれば、「失業中ではない」と判断される場合があるため注意が必要です。フリーランスとしての活動にも同じルールが適用されるので、待期期間中は慎重に計画、行動しましょう。

③給付制限期間中ではないか?

自己都合退職の場合、待期期間の7日間に加えて2~3か月の給付制限がかかるのが一般的です。給付制限中に開業届を提出すると、ハローワークからは「給付制限の間に就職してしまった」とみなされやすく、再就職手当の支給対象外になるリスクが高まります。


このようなことから、給付制限期間中は無理な活動は控えておき、給付制限終了後に本格稼働できるようスケジュールを組むことが大切です。

④開業届を出していないか?

待期期間や給付制限期間をクリアする前に開業届を提出すると、「事業を始めた=就職した」とみなされてしまい、失業認定が途切れたり、再就職手当が不支給になったりします。また、提出日によっては再就職手当の支給率にも影響します。


このように、フリーランスで開業する際は、開業届を提出するタイミングが大きなポイントといえるでしょう。余裕をもってハローワークと日程をすり合わせ、きちんと待期期間や給付制限を乗り越えたうえで開業日を設定するのが安心です。

⑤1年以上事業を運営できる証明は可能か?

ハローワークではフリーランスとしての事業が「早期就業」と認められる一方で、実際に長く続けられるかどうかを重視します。仮に、支給後すぐに事業を終えてしまうと「形式上の開業」と疑われ、大きなトラブルに発展するリスクもあるでしょう。


そのため、フリーランスとしての事業を最低1年は継続する意思があることを示さなければなりません。たとえば、特定のクライアントと年間契約を結んでいたり、定期的に発注をもらえる見込みのある契約書を提示したりする方法が挙げられます。

フリーランスは失業手当をもらえない!再就職手当との違いは?

フリーランスは失業手当をもらえない!再就職手当との違いは?

フリーランスとして開業する場合、「失業手当」の対象にはなりません。失業手当は「就業していない状態」が前提であり、フリーランスは退職と同時に事業を始めることから失業状態に該当しないためです。


このようなルールを踏まえて、自身がどの制度のどの給付を受けられるかを把握しておくことが大切です。

最後に、失業手当について、フリーランスとしての対応や再就職手当との違いを解説します。

失業手当は、就職が決まらない期間中に受けられる手当

雇用保険の基本手当は、仕事がまだ見つかっていない方の生活をサポートする制度です。

そのため、就職先が決まるまでは支給が続く一方で、就業が確定すると支給は打ち切られます。フリーランスの活動開始は「就業状態」とみなされるため、失業手当は原則受け取れません。


これは売上の大小は関係なく、事業として開業届を出している時点で「失業ではない」と判断される点に注意が必要です。退職後にフリーランスを始めたい場合は、失業手当ではなく再就職手当を検討するようにしましょう。

再就職手当と失業手当の違いは、支給の目的とタイミング

失業手当が「仕事が見つかる前の保障」であるのに対し、再就職手当は「早期に仕事が見つかった方を後押しする」目的を持つ制度です。


フリーランスとしての開業も「就業」と評価され、要件を満たせば再就職手当を受け取れます。一方で、失業手当はあくまで無職状態の生活費を支えるための給付であるため、フリーランスとしての開業では支給対象外となります。


このように、再就職手当と失業手当では支給の目的やタイミングが明確に異なります。これから手当の受給を検討している方は、お互いを混合して考えてしまわないようにしましょう。

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フリーランスになるタイミングを見極め、再就職手当をもらおう!

フリーランスになるタイミングを見極め、再就職手当をもらおう!

本記事では、フリーランスでも再就職手当はもらえるのかについて、手順や失業保険との違いなどを交えて解説しました。


開業届を提出するタイミングによって、再就職手当が受給できるかどうか、あるいは受給額がどうなるかが大きく異なります。


退職理由が自己都合である場合には、給付制限がかかる可能性が高く、満了後の残日数がなるべく多い時点で開業届を提出することが大切です。また、再就職手当の支給が決定するまで1~2か月ほどかかることも少なくないため、資金繰りを考慮しておくことも必要でしょう。


このように再就職手当に関しては細かなルールや制約がある一方で、退職時からハローワークでの手続き、開業届提出までを丁寧に進めれば、フリーランスでも再就職手当を活用しながら新しい働き方をスタートできます。


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この記事の監修

miraie miraie

株式会社Miraie

2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。

監修者インフォメーション

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〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷6階(本社)
設立
2007年7月(3月決算)
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