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フリーランスでも再就職手当は受け取れる?手順や失業保険との違いも解説

フリーランスでも再就職手当がもらえるのかどうか気になるところです。ここでは、再就職手当の概要やもらうための手続き方法、開業届の出し方、もらうための注意点、失業手当との違いなどについて解説していきます。再就職手当を受け取りたい人はぜひとも参考にしてください。

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目次

会社員からフリーランスに転向する際に気になることは、再就職手当がもらえるかどうかではないでしょうか。再就職手当がもらえればまとまったお金が手に入るため、開業資金に利用できます。


本記事では、再就職手当をもらうための条件や具体的にもらえる金額の目安、申請してから支給開始までの目安を紹介しています。また、フリーランスが再就職手当をもらうための手順を詳しく解説しています。


本記事を読むことで、フリーランスでも正しい手順を踏むことで、再就職手当が受給できることが分かるでしょう。また、開業するタイミングによっては、受給できない可能性があることについても十分に理解できます。


会社員からフリーランスになりたい人で、再就職手当を受給したい人は、ぜひともご一読ください。

再就職祝い金ともいわれる「再就職手当」とは?

再就職手当は、失業手当の受給資格を満たしている人が早期に再就職を果たした場合に受給できる手当です。


いち早く再就職した場合は、再就職先の給料に加えて再就職手当ももらえるため、失業手当を満額受給するよりも収入が多くなる可能性があります。


出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

フリーランスエンジニアでも再就職手当は受け取れる

再就職手当は企業に就職した人だけでなく、フリーランスエンジニアでも受け取れます。フリーランスエンジニアでは受け取れないと思われがちですが、ハローワークに申請し、条件を満たした場合に受給可能です。


ここでは、フリーランスエンジニアが再就職手当を受け取る条件や金額、支給開始日について解説いたします。

再就職手当を受け取れる条件

フリーランスが再就職手当を受け取るためには、以下8つの支給条件をすべて満たす必要があります。再就職手当の申請を行う際に、8つの支給条件を満たしているかどうかを、ハローワーク側が審査します。


・就職日(開業日)の前日における基本手当の支給残日数が、給付日数の1/3以上であること
・1年を超えて勤務することが確実だと認められること
・就職が7日間の待機期間満了後であること
・給付制限を受けた場合に、待機満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは厚生労働省が許可した職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
・離職前の事業主に再雇用されないこと(資本や資金、人事、取引などの状況から、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む。)
・就職日前3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当を支給されていないこと
・求職手続き前から内定が決定した事業主に雇用されていないこと
・基本的に雇用保険の被保険者であること


出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

再就職手当の支給金額目安

再就職手当の支給金額は、以下の計算式で算出できます。基本的に支給残日数を多く残しているほど、もらえる額が増加します。


・失業手当の支給残日数が給付日数の2/3以上:基本手当日額×支給残日数×70%
・失業手当の支給残日数が給付日数の1/3以上:基本手当日額×支給残日数×60%


基本手当日額は、1日に支給される失業手当の額で、雇用保険受給資格者証で確認可能です。離職した直近6ヶ月の月額賃金をベースに算出され、結果的に上限額と下限額の間の金額に収まります。


例えば、28歳の人で賃金日額が17,500円の場合は、令和3年8月1日以降の基本手当日額が上限に当たる6,760円です。


ただし、基本手当日額の上限と下限に当たる額は、毎年8月1日に改定されます。ここで紹介した金額などはあくまで2022年6月時点のものであるため、注意してください。


出典:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ |厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/000731644.pdf

再就職手当の支給開始日

再就職手当の支給開始日は、ハローワークによる審査があるため、通常は再就職手当支給申請書を受理してから1ヶ月~2ヶ月後になります。再就職手当の支給が決まった場合は、郵送で支給決定通知書が届きますが、審査に落ちた場合は、不受理の通知が届きます。


実際の時給開始日に関しては、開業届を提出したタイミングと支給決定通知書が到着するタイミング、ハローワークによる審査状況により異なる点に注意してください。


出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

フリーランスが再就職手当を受け取るための手順

以上のようにフリーランスであっても条件を満たせば、再就職手当を受け取れることが理解できたのではないでしょうか。


ここでは、実際にフリーランスが再就職手当を受け取るための手順を順番に紹介していきます。しっかりと理解しておきましょう。

会社を退職して離職票を発行してもらう

フリーランスになる場合は、会社を退職することになります。離職届がなければハローワークでの手続きができないため、退職した際に、会社から離職届を発行してもらってください。


退職してからすぐに手続きを行うことで空白期間が少なくなるため、退職届を受け取るタイミングを会社にあらかじめ確認しておくと良いでしょう。

最寄りのハローワークにて求職の手続きをする

退職した会社から離職届を受け取った場合は、すぐさま最寄りのハローワークで求職の手続きを行いましょう。求職の手続きを行う際は、以下で挙げる書類を持参します。


・離職票
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
・身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書など)
・写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード


出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

7日間待機する

離職理由がどのようなものであれ、ハローワークで求職の手続きを行ってから7日間は、失業給付の待機期間に該当します。この期間は、ハローワークが失業を認定するための事務処理を行います。


フリーランスになるために退職した場合は、この待機期間を利用して開業準備を行うようにしましょう。


出典:よくあるご質問(雇用保険について)|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05.html

ハローワークの説明会に参加する

待機満了後に、あらかじめ指示された日時のハローワークの説明会(雇用保険受給説明会)に参加しなければなりません。ここでは、失業手当に関係する雇用保険制度の説明と、雇用保険受給資格者証および失業認定申告書の受け取りを行います。


また、失業手当や再就職手当をもらううえで必要な手続きの説明もあります。この手続きの仕方を理解していないと、手当がもらえなくなるため、説明を聞いてしっかりと理解しましょう。

自己都合で退社した場合は最低1ヶ月就職活動する

フリーランスになると決めて退職した人は、自己都合による退社に該当するため、待機期間が終了してから最低1ヶ月間は、就職活動を行わなければなりません。なぜなら、待機期間から1ヶ月までの間は、開業したとしても再就職手当を受け取れないからです。フリーランスの場合は、就職活動を実際に行うわけではありませんが、就職活動を行っていると認めてもらうためにハローワークに出向く必要があります。


再就職手当が受け取れない1ヶ月間は、就職活動しながら開業準備を行っておきましょう。

開業届を準備して税務署に提出する

基本的に待機期間が終了してから1ヶ月を超えたら、税務署に開業届を提出しても構いません。開業届は、フリーランスとして事業を行うタイミングで提出します。


開業届は税務署で取得、もしくは国税庁のウェブサイトでダウンロード可能であり、税務署の窓口もしくは郵送で提出できます。ただし、後にハローワークに開業届の控えを提出する必要があるため、どちらの提出方法にしても、開業届の控えをもらうようにしてください。


出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

ハローワークに開業の旨を伝えて再就職手当の申請を行う

開業届を提出後、ハローワークに開業した旨を伝えて再就職手当の申請を行います。再就職手当の申請の際は、雇用保険受給資格者証・再就職手当支給申請書・開業届のコピーを提出してください。


場合によっては開業届に加えて、1年以上事業継続できることの証明として業務委託契約書や事業内容の説明資料なども求められます。

再就職手当の申請時に提出する主な書類

フリーランスが再就職手当を申請する時には、いくつかの書類を提出する必要があります。必要な書類を記入したうえでハローワークに提出しなければ、手当をもらうことができません。


ここでは、提出する代表的な書類として再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証の2点について解説いたします。

インターネットでもダウンロードできる「再就職手当支給申請書」

再就職手当支給申請書は、ハローワークの窓口でもらう方法、もしくはハローワークインターネットサービスからダウンロードする方法で取得できます。自分に都合の良い方法で申請書を取得し、あらかじめ記入しておくと手続きがスムーズに進むでしょう。


フリーランスの場合は、開業後に申請書に記入します。特に、申請書の中段にある「事業主の証明」欄は、フリーランスとして開業した事業について記入してください。


出典:再就職手当支給申請書|ハローワークインターネットサービス
参照:https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=saishuTeateLink

説明会でもらえる「雇用保険受給資格者証」

雇用保険受給資格者証は、待機期間後の雇用保険受給説明会で受け取れます。これは、失業手当を受け取る資格があることを証明するものです。そのため、失業認定日や再就職手当の申請の際に、持参する必要があります。


雇用保険受給者証を受け取った時に記載内容を確認し、間違いがあれば窓口で訂正の申告を行いましょう。訂正事項がなければ、表面の住所欄や裏面の支給番号・氏名を記入し、裏面に自分の写真を貼ります。

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フリーランスが再就職手当を受け取るときの注意点

フリーランスが再就職手当を受け取る時に、注意するべきことがあります。


本来であれば受け取れないにもかかわらず、再就職手当を不正受給していたことが発覚した場合は、支給が停止され、支給された分を全額返還しなければなりません。また、悪質な場合は全額返還した分の2倍の金額を追加で払う必要があります。


ここで挙げた不正受給の点だけでなく、その他にも注意するべきことに関しては、以下で詳しく解説いたします。


出典:第15章 その他|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000172772.pdf

失業保険の支給残日数が足りているか確認する

再就職手当を受け取るには、開業日の前日時点で、失業保険の支給残日数が給付日数の1/3以上残っていることです。例えば、給付日数が90日の場合は、開業日の前日において、支給残日数が30日以上残っている必要があります。


再就職手当を受け取りたい場合は、支給残日数がどのくらいあるのかを常に気にするようにしてください。

開業するタイミングに気をつける

いくらハローワークに行って再就職手当の申請をしても、開業するタイミングによっては、手当がもらえなくなる可能性があります。特に、待機期間中と給付制限期間中に開業しないように十分気をつけましょう。

待機期間中ではないか

ハローワークで求職の手続きを行った後の7日間は、待機期間中です。この待機期間中は、どんな離職理由でも失業保険の支給対象外です。


それに伴い、待機期間中に開業した場合は、再就職手当の支給対象外に該当します。そのため、待機期間中に開業しないように注意しましょう。


出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

給付制限期間中ではないか

自己都合による退社の場合は、待機期間満了後、2ヶ月もしくは3ヶ月の給付制限がかかります。給付制限がかかって1ヶ月満了するまでの間は、ハローワークもしくは職業紹介事業者の紹介による就職でないと、再就職手当の対象ではなくなります。


そのため、給付制限がかかって1ヶ月満了するまでの間は、開業届を提出しても再就職手当の対象ではない点に注意してください。


出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

フリーランスが知っておきたい再就職手当と失業手当の違い

失業手当とは、失業しても安定した生活を送りながら、求職活動ができるように支援する給付です。


失業手当をもらうためには、就職する意思が客観的に分かる求職活動実績を満たしつつ、失業認定を受ける必要があります。開業準備は求職活動実績に該当しないため、フリーランスの場合は失業手当の受給が難しいといえます。


それに対して、再就職手当は、早期の就職を果たした人に支払われる手当です。再就職手当は、条件さえ満たしていれば、フリーランスでも受給可能です。


出典:離職されたみなさまへ|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000929572.pdf


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フリーランスでも失業保険は受け取れる?開業届を出すタイミングとは

フリーランスになるタイミングに気をつけて再就職手当を受け取ろう

これまで見てきたように、フリーランスでも再就職手当を受け取れます。ただし、再就職手当を受け取るための条件を満たすように、開業届を出すタイミングに注意する必要があります。


会社員を退職してフリーランスになりたい場合は、しっかりと手順を踏んで再就職手当を受け取りましょう。

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この記事の監修

miraie miraie

株式会社Miraie

2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。

監修者インフォメーション

所在地
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷6階(本社)
設立
2007年7月(3月決算)
従業員数
55名(正社員)
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