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2023年10月1日からインボイス制度が開始され、これまで免税事業者だったフリーランスの納税負担が大きくなりました。導入後のフリーランスへの影響やメリット・デメリット、今後の動向について解説します。
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目次
2023年10月1日からスタートした「インボイス制度」。フリーランスにどのような影響が生じているのでしょうか。
今回は、国税庁の特設サイト「インボイス制度について」の情報をもとに、インボイス制度がフリーランスに与える影響や税金に関して分かりやすく解説します。
こんな疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
ここでは大前提として、インボイス制度とは何か、なぜ導入されたのか、今後はどうなるのかといった部分について解説します。
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入された新しい仕入税額控除の方式です。"事業者が正しく消費税を納めること"を目的としています。
仕入税額控除とは、仕入にかかった消費税を差し引いて、消費税の納税額を計算することを意味します。取引の際に二重、三重に税がかかることがないように消費税額を控除する仕組みです。
インボイスとは、売手から買手に発行する「正確な適用税率」や「消費税額」を提示する請求書のことです。適格請求書と呼ばれることもあります。
2023年9月までは、請求書の形式に明確な決まりがなく、どのような形式であっても消費税申告時の仕入税額控除の対象になっていました。
しかし、2023年10月以降、国が認めた形式の請求書(インボイス)を発行・保存した取引のみが仕入税額控除の対象になるといった新しいルールができたのです。
登録者は売上高に関わらず、免税事業者扱いとなり、消費税の申告義務が発生します。インボイス制度において、インボイス発行事業者への登録は義務ではないので、すべてのフリーランスが発行事業者になる必要はありません。
インボイス制度は、これまで免税事業者であったフリーランスにとって税負担が大きくなるため、国は一定期間、適格請求書発行事業者以外の課税仕入れも「仕入税額」とみなし、控除ができる経過措置を設けました。
期間 | 詳細 |
2023年10月1日 | インボイス制度導入開始 |
2023年10月1日~2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日~2029年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
「インボイス制度=フリーランス潰し」といったネガティブなワードが散見されるため、悪い影響しかないイメージを持つ人も多いかもしれません。
しかし、インボイス制度の導入によるメリットも少なからずあります。ここでは、インボイス制度導入によるフリーランスへの影響とメリットについて2つに分けて解説します。
繰り返しになりますが、フリーランスがインボイス(適格請求書)を交付することで、取引先は、仕入税額控除が適用されます。
反対にインボイス(適格請求書)ではなく、従来の形式が未確定の請求書であれば、取引先は仕入税額控除が適用されないため、税負担が大きくなるのです。
インボイス制度に対応することで、取引先に税負担をかけることなく、円滑に取引が行える点が最大のメリットといえるでしょう。
インボイス(適格請求書)を交付することで、取引に関する情報が明確になります。
取引先とフリーランスが「税率」と「税額」の認識を一致させることができるため、取引の透明性が向上します。結果的に、取引先からの信用度も高まるでしょう。
また、インボイスの発行ができない免税事業者と比較し、新規取引先として選ばれる可能性も高くなります。
すでに導入が開始されて1年以上経過しているインボイス制度。どのような対応をするべきか明確ではないフリーランスの方もいるのではないでしょうか。中には、インボイス制度の導入開始後にフリーランスとして活動をはじめた人もいるでしょう。
まず、すべてのフリーランスにインボイス制度への対応が必要というわけではありません。取引によっては、インボイスを必要としないケースもあります。
そため、現在の取引先を課税事業者・免税事業者の事業区分に分類し、インボイスを必要とする取引先であるかを確認することが大切です。
国税庁が公表している「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」を活用すると良いでしょう。
登録が必要なフリーランス | ・インボイスの交付を必要とする取引先がいる場合 ・取引先が課税事業者の場合 |
登録の必要性が低いフリーランス | ・取引先がインボイスの交付を必要としない場合 ・取引先が一般消費者または免税事業者の場合 |
インボイス発行事業者になると決めた場合、下記の3つの手続きと対応が必要になります。
インボイスの発行事業者となるためには、所轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、手続きが完了したら「適格請求書発行事業者」になることができます。
直接税務署に持参する方法と郵送のほか、「e-Tax」というシステムからWeb上で行うこともできます。また、同時に「課税事業者選択届出書」の提出も必要となります。
出典:申請手続|国税庁
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった場合、消費税申告の軽減処置が受けられます。
簡易課税制度は、前々年の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者を対象としており、仕入税額控除の計算を簡単にした制度です。2割特例は、インボイス制度を機に課税事業者になった人を対象とし、売上税額の2割を納税額とするものです。
適用にあたって事前の届出は不要となっており、一般課税や簡易課税のいずれかを選択していても2割特例の適用が可能です。
出典:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
出典:軽減税率の対象品目はなんだろう? 帳簿や請求書の記載方法はどう変わるの?
インボイス対応にするために、請求書への記載項目を追加しなければなりません。具体的には、「税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」「請求書発行者の登録番号」の記載が追加となります。
「インボイス」という名称の請求書を新規で作成する必要はありません。既存のものに必要項目を追加することで十分に対応できます。
原則、すべての事業者が消費税を納めることになっていますが、開業1年目や年間の課税売上高が1000万円以下の場合は、消費税の納税が免除となります。
つまり、「免税事業者」として事業を営むことになるため、インボイスを交付できません。取引先が課税事業者であれば、仕入税額控除を受けられなくなるため、取引を見直される可能性があります。
インボイス制度が導入され、何らかの影響を受けたフリーランスも多いのではないでしょうか。免税事業者のままだと、インボイス(適格請求書)を発行できないため、取引先は消費税の仕入れ控除を受けられません。
取引先の税負担を軽減するためにも課税事業者になり、インボイスを交付した方が良いと判断するフリーランスも多いのではないでしょうか。
インボイス登録事業者になるメリットとデメリットをよく理解したうえで、正しい選択をしましょう。
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2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション