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クラウドワークスで仕事をした場合、源泉徴収されることはあるのでしょうか。本記事では、クラウドワークスで源泉徴収されるケースや注意点、確定申告する際の注意点などを紹介しているため、クラウドワークスでの仕事に興味ある人は参考にしてみて下さい。
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目次
「クラウドワークスで稼いだ報酬は源泉徴収されるの?」
「源泉徴収される場合の注意点や確定申告の必要性について知りたい」
クラウドワークスで仕事をしているエンジニアの中には、このような疑問を持っている人もいるのではないでしょうか。
本記事では、クラウドワークスで源泉徴収の対象となる仕事などの基礎的な知識とともに、源泉徴収をする場合の注意点や確定申告が必要となる人の条件、確定申告しなかった場合の罰則について紹介しています。
この記事を読むことで、クラウドワークスでどのような仕事をすると源泉徴収の対象となるのかを知ることができるとともに、自分が確定申告が必要なのかを把握することが可能です。
その知識をもとに、源泉徴収が行われた場合に適切に対応することができるだけではなく、確定申告の必要性を理解することができるでしょう。
クラウドワークスで仕事をしているエンジニアは、ぜひこの記事をチェックしてみて下さい。
出典:源泉所得税|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen.htm
ただ、実際にどのような仕事だと源泉徴収の対象になるのかわからないという人も多いため、ここからはクラウドワークスで源泉徴収の対象となる仕事について解説します。
クラウドワークスで源泉徴収の対象となる仕事は、国税庁が示している源泉徴収が必要な報酬・料金等に準じた内容となっています。
例えばライティングをはじめとした記事作成関連の仕事は、原稿料に該当するため源泉徴収の設定が表示されています。
出典:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
源泉徴収対象の仕事であっても、実際に源泉徴収が行われるかどうかは案件によって異なります。また、クライアントによっても設定が異なるため、事前に確認しておくことが必要です。
例えばコンペ形式とタスク形式は、源泉徴収の対象であっても設定することはできません。そして、クライアントが法人だった場合も、源泉徴収は必要ないとルールで明記されています。
ここからは、クラウドワークスで源泉徴収してもらう場合の注意点を3つ解説します。
クライアントが源泉徴収をする場合には、対象となるワーカーの氏名や住所などの個人情報が必要となります。そのため、クライアントに本名と住所などの個人情報を知られることを知っておかなければなりません。
一般的なクライアントは個人情報を悪用しないものの、できる限り個人情報を知られたくないという場合は、源泉徴収が行われない案件を受注する必要があります。
クライアントが源泉徴収を行う場合、税務署に対して支払調書の提出とワーカーのマイナンバーカードの提示が必要となります。このため、必要に応じてマイナンバーカードの提出を求められる場合がある点も、事前に理解しておかなければなりません。
ちなみに、源泉徴収の目的で行政に対してワーカーのマイナンバーカードの提示を求めることは、違法ではなく合法なため基本的には問題ないでしょう。
出典:源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen_hotei.pdf
確定申告をする場合、クラウドワークスで源泉徴収してもらった分の申告をしなければ、二重で所得税を支払わなければならなくなる可能性があります。そのため、きちんと源泉徴収分の申告をしておきましょう。
ちなみに本来払うべき税額に対して源泉徴収分が多かった場合、確定申告すると余分に払った分が還元されることもあります。
出典:No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm
確定申告に必要な源泉徴収票ですが、クラウドワークスはあくまでやり取りの仲介をしているだけのため、発行してもらうことはできません。源泉徴収票が必要となる場合は、クラウドワークスではなく、クライアントに直接連絡してやり取りをすることが必要です。
もしくは、支払調書であればクラウドワークスからでも発行が可能なため、こちらもクライアント側とやり取りをして対応してもらいましょう。
実は源泉徴収は、日本に住所があって国内に1年以上居住を持っている居住者であれば、場所に限らず所得税の支払い対象です。
ただし、海外在住の場合は源泉徴収のシステムが通常と異なるため、税務署や税理士に確認・相談しながら対応することが望ましいでしょう。
出典:No.2010 納税義務者となる個人|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
クラウドワークスで仕事をする場合、自分が確定申告が必要な条件に当てはまっているのかどうか確認する必要があります。
確定申告が必要となる人の条件は、フリーランスのようにクラウドワーカーを本業としている人と副業として利用している人(給与所得者)で異なるため、事前にきちんと確認しておかなければなりません。
ここからは、確定申告が必要となる条件について解説します。
勤務先がない、給与所得者ではないフリーランスとして働いている人の場合、1年間の所得が48万円以上あることが確定申告の条件となっています。
源泉徴収してもらっている場合は総合的な収入金額から、手数料などの必要経費を差し引いた合計額が48万円を超えるかどうかがポイントです。
出典:クラウドワークスは本業で「所得」が48万円以下である|埼玉県川越市の税理士法人サム・ライズ
参照:https://some-rize.jp/blog/mushinkoku/kakuteishinkoku_crowdworks/
クラウドワークスを副業で利用している人の場合は、1年間の所得が20万円以上だった場合が確定申告が必要となる条件です。クラウドワークス以外の副業もしている場合は、それも含めた総合的な所得から手数料を引く必要があるため、注意して計算します。
ちなみに総合的な所得には、給与所得や退職所得は含まれていません。また、給与所得が2,000万円を超える場合は、確定申告の条件から外れます。
出典:確定申告が必要な方|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
クラウドワークスで稼いだ収入を確定申告する場合、気になるのは所得区分の種類です。一般的に給料であれば給与所得になるのですが、業務委託契約となるクラウドワークスの仕事は給与所得ではありません。
ここからは、それぞれの所得の種類について解説します。
事業所得とは、農業や漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業を通じて得た所得のことです。フリーランスは個人事業主に含まれているため、事業所得も利用できます。
クラウドワークスである程度まとまった収入を得ている場合は、事業所得で申告することが可能です。事業所得で申告すると、副業で経費がかさんだ場合に給与所得との損益通算ができるため、有利になります。
このためある程度の収入がある場合は、事業所得で申告できるか税務署や税理士に相談してみましょう。
出典:No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得を指します。
雑所得の中には副業に関わる所得も含まれているため、副業でクラウドワークスの仕事をしている場合は、基本的に雑所得で申告することがおすすめです。
出典:No.1500 雑所得|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
クラウドワークスで経費と認められるものは、受注した仕事を行うために使った費用全般を指します。例えば情報収集や作業をするために使ったものや、クラウドワークスのシステム手数料が挙げられます。
家族と同居している場合は、生活に関連した費用は按分して計算する必要があるため、税務署や税理士に相談して、割合を確認しておきましょう。
出典:No.2210 やさしい必要経費の知識|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
ここからは、確定申告が必要なのにしなかった場合に課せられる3つの罰則について解説します。
無申告加算税とは、申告期間内に確定申告をしなかった場合の罰則です。本来確定申告で納付するべき税額に追加される形で課される税金で、納付するべき税額が50万円以下だった場合は15%、50万円以上だった場合は20%が加算されます。
ちなみに税務署からの調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、税額に関係なく5%と税率が軽減されます。
出典:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
確定申告をうっかり忘れていたのではなく故意に隠ぺいしようとしたなど、悪質な行為があった場合に課せられる罰則が重加算税です。こちらは無申告加算税よりも税率が高く、納付税額に対して40%を加算されます。
ちなみに過少申告したことが発覚した場合は、35%の税率で加算されます。なお無申告加算税と重複して加算されるわけではないため、基本的には無申告加算税か重加算税が罰則として適応されることが多いです。
出典:加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし|国税庁・国税局・税務署
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf
延滞税とは、確定申告の申告期限には間に合ったけれど納付期限を過ぎてしまった場合に発生する罰則です。法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて課せられるもので、期間が2か月を経過するまでと2か月を経過してからでは税率が変わります。
2か月を経過するまでであれば年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、2か月を過ぎると年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が採用されます。
なお延滞税は本税にしか課せられないため、加算税に対しては課せられません。
出典:延滞税の計算方法|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
クラウドワークスで源泉徴収されると会社にバレるのではないかと思われがちですが、これはあくまでもワーカーの所得税にかけられているもので、会社に通知が行くことはまずありません。
ただ、確定申告する際に特別徴収にしてしまうと住民税の増額で会社に発覚してしまうリスクがあるため、住民税を普通徴収にすれば問題なく対処することが可能です。
とはいえ、トラブルを引き起こしてしまう可能性もあるため、しっかりと会社側に確認・相談することをおすすめします。
クラウドワークスで仕事をする場合、対象となる案件を受注すると源泉徴収をされることになります。エンジニアの場合も、デザイン関係の仕事をすると源泉徴収される可能性があります。
源泉徴収された場合は、確定申告の際にその旨の記載や申告をしておかなければ二重で税金を支払うことになるため、忘れずに対応しておきましょう。
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2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
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