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フリーランスの確定申告に必要な源泉徴収と消費税の関係を解説|注意点は?

フリーランスは確定申告において消費税を納付する必要があることをご存知でしょうか?消費税徴収と源泉徴収について、事前に把握しておくことで、スムーズに確定申告の手続きを行うことが可能です。この記事では、報酬からの税額の計算方法などの基礎知識を紹介します。

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目次

「消費税の納付って、いつから必要になるの?」

「消費税の課税事業者になったら、どうやって納税する?注意すべきことは何だろう?」


このように、消費税の納付について疑問を抱えているフリーランスの方は多いのではないでしょうか。


本記事は、フリーランスが知っておくべき消費税の確定申告に関する基礎知識に加え、気を付けたい消費税に関する注意点と新たに導入されるインボイス制度を紹介しています。


この記事を読むことで、消費税の申告の仕方、各種届出の特徴について把握できます。その知識をもとに消費税の確定申告について対策できるため、消費税の確定申告について不安を抱えている方も、スムーズに申告手続きができるでしょう。


消費税の納税義務について知りたいと思っている方は、この記事をチェックしてみてください。

源泉徴収とは

源泉徴収とは、報酬を払う事業者が事前に一定の額を差し引いて預かり、納税者本人の代わりに納付する仕組みのことです。それではなぜ、源泉徴収という仕組みがあるのでしょうか。


報酬が発生したときに所得税がかかり、確定申告でこの所得税を税務署に申告することになります。その際、申告漏れを防ぎ、大勢の申告者で税務署が混雑するのを避けるために、あらかじめ所得税を差し引いて報酬を支払う源泉徴収という制度があるのです。この考え方では、発注側を仕事の源泉とし、源泉徴収という言葉を使います。


出典:法第183条《源泉徴収義務》関係|国税庁

消費税とは

消費税とは、商品の販売やサービスの提供に対して課せられる税金で、消費者が負担し、事業者が納税する間接税です。


消費者が買い物をしたときに消費税を支払い、事業者は、「消費者から預かった消費税」から「仕入れや経費にかかった消費税」を差し引いた額を消費税として納付します。


消費税が課税される取引には、地方消費税分も含まれており、税率は、消費税(国税)が7.8%、地方消費税(地方税)が2.2%で、両方を合わせた10%です。


消費税はすべての取引に課せられるわけではなく、取引の内容により「課税」「免税」「非課税」「対象外」に区分され、今後ますます深刻化していく高齢化社会に向けた社会保障費の捻出のため、1989年(平成元年)に導入されました。


出典:税の歴史|国税庁

源泉徴収の対象となる報酬とは

企業に勤めるサラリーマンの給与だけでなく、個人事業主に支払われる報酬も源泉徴収の対象です。そのため、フリーランスとして働いていても源泉徴収については知っておく必要があります。


具体的には、以下のとおりです。

  • 原稿料や講演料など
  • 弁護士、公認会計士、司法書士などの特定の資格を持つ人への報酬
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  • 野球やサッカーなどのプロのスポーツ選手、モデル、外交員などに支払う報酬
  • 映画、演劇、テレビなどへの出演報酬、芸能プロダクションを経営する個人への報酬
  • 宴会で接待するホステス、コンパニオン、キャバレーなどに勤めるホステスへの報酬
  • プロのスポーツ選手への契約金など
  • 広告宣伝のための賞金、馬主に支払う競馬の賞金

原稿料や講演料に関しては、懸賞応募作品の賞金などの金額が1人1回50,000円以下の場合は源泉徴収不要となります。


ただし、後述の通りサラリーマンとフリーランス(個人事業主)では源泉徴収の支払義務がある者が異なるため扱いには違いがあります。


出典:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁

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源泉徴収の支払い義務は誰にある?

源泉徴収の支払い義務を担うのは、報酬を支払っている者です。従業員を雇わないと報酬を支払うこともないため、フリーランスで源泉徴収義務者になるケースは限られます。


源泉徴収で差し引かれた所得税は、報酬の支払者がまとめて国へ納付します。期限は、原則として報酬を支払った月の翌月10日までです。ただし、源泉徴収義務者の報酬の支給人員が常時10人未満の場合、半年分をまとめて納付できる特例があります。


なお、フリーランスに仕事を依頼した事業者(クライアント)は法定調書である源泉徴収票を発行します。源泉徴収票は保管しておき、確定申告の際に源泉徴収額の確認に利用します。


出典:No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁

フリーランスが源泉徴収で注意すべき4つのこと

フリーランスは、サラリーマンと違い自分で源泉徴収に関する作業を進めなくてはなりません。事前に注意するポイントを知り確認を行うことで、確定申告でのミスを防ぐことができるでしょう。


ここでは、フリーランスが押さえておくべき源泉徴収の4つの注意点について解説します。


税金に関する情報は国税庁のサイトなどに詳しく記載されているため、分からないところがあれば参照してみると良いでしょう。

請求書の消費税の扱いに注意する

請求書は、消費税が分けられている場合と消費税込みの場合があり、記載方法によって源泉徴収税額が変わってくるため注意が必要です。


消費税込みの記載になっていると、確定申告前の計算が面倒になることがあります。報酬を受け取る際や請求書を作成する際は、あらかじめ消費税と売上高を分けて記載しましょう。


また、外部に仕事を依頼・発注する場合も消費税は分けて管理することが基本です。発注書の書き方にも注意しましょう。


出典:No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税|国税庁

復興特別所得税率が加算されるので注意する

復興特別所得税とは、東日本大震災の復興財源の確保を目的として、通常の所得税に上乗せされる特別税のことです。2013年1月1日~2037年12月31日までの間に得た所得に対し、所得税額の2.1%相当が加算されるため注意しましょう。


なお、実際に納付する際は「所得に応じた所得税×復興特別所得税」で合計税率を計算し、1枚の納付書で納付することになります。


出典:復興特別所得税の源泉徴収のあらまし |国税庁

人を雇って給与を支払っている場合は源泉徴収義務がある

フリーランスであっても、人を雇用してその人に報酬を払っている場合は源泉徴の義務があります。報酬の支払金額に応じた所得税と復興特別所得税を差し引き、源泉徴収として国に納めましょう。


出典:No.2502 源泉徴収義務者とは|国税庁

確定申告を必ず行う

企業のサラリーマンであれば給与から源泉徴収され、年末調整で払いすぎた分の所得税が返金されますが、フリーランスは確定申告で自ら源泉徴収の作業を行う必要があります。課税の対象外となる控除や経費を自ら申告し、正しい所得税を確定しましょう。


なお、確定申告後に間違いが発覚した場合、「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」をする必要があります。手間がかからないように、あらかじめ収入を把握して請求書・領収証・レシートをこまめに処理し、計算が合わないことがないようにしましょう。


出典:[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|国税庁


確定申告に関連することなど、フリーランスになるための準備については、下記記事でも詳しく説明していますのでご参照ください。

フリーランスに必要な14の準備|開業届を出す際のポイントも説明|

消費税の納税義務が発生する条件

フリーランスの場合、以下のどちらかに該当する場合に消費税の納税義務が発生します。

  • 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えている
  • 特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えている

フリーランスになってからの1年目は、基準期間・特定期間ともに存在しないため消費税は免除され、2年目以降については、前年の特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合に消費税の納税義務が発生します。


出典:納税義務の免除|国税庁

フリーランスが知っておくべき確定申告と消費税の基礎

フリーランスになって軌道にのってきた頃には、消費税についても留意すべきです。


消費税は1年間の売上等に課税されるため、想定以上の納付額になることもあります。消費税の課税事業者になってから慌てることのないよう、消費税の知識を身につけておくことは大切です。


ここでは、フリーランスが知っておくべき消費税の確定申告に関する基礎知識について紹介します。

1:申告と納税の時期

フリーランスの場合、消費税の申告期限と納付期限は、原則、その年の翌年3月31日です。
1月~12月を一区切りとして納税額を算出し、翌年の3月31日までに消費税の確定申告を行ないます。


消費税には国税と地方税が含まれていますが、申告も納付も同じ書類で行うことができます。


出典:申告と納税|国税庁

2:消費税額の計算方法

消費税額は、「売上に係る消費税額」から「仕入れ等に係る消費税額」を差引いた金額です。計算方法は簡単ですが、取引の中に非課税取引がある場合は除外して計算しなければならず、細かい取引が多い事業者には負担がかかるものです。


このように、一般課税による確定申告は、フリーランスや中小事業者にとって大きな負担となるため、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税を選択することができます。


簡易課税制度とは、「売上に係る消費税額」に「みなし仕入率」を乗じて「仕入れに係る消費税額」を算出することができる制度です。「みなし仕入率」は事業区分に応じて定められており、その一覧表は、国税庁公式サイトに掲載されています。


簡易課税を選択する場合には「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要で、選択した場合は、2年間は一般課税に変更することはできません。


出典:納付税額の計算のしかた|国税庁

3:必要な書類

消費税の申告に必要な書類は、下記のとおりです。


【一般課税の場合】
・消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)
・課税標準額等の内訳書
・付表1-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
・付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
・消費税の還付申告に関する明細書(還付の場合)


【簡易課税の場合】
・消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易用)
・課税標準額等の内訳書
・付表4-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
・付表5-3 控除対象仕入税額等の計算表


旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引がある場合は、別に必要となる書類があるため注意が必要です。


出典:申告書添付書類 一覧|国税庁

4:申告の仕方

消費税の申告は、以下のいずれかの方法で行います。


・事業主住所の所轄税務署に納税申告書を「送付」または「持参」する
・e-Tax(電子申告)で申告する


納税申告書を「送付」または「持参」する場合、必要書類の入手方法は次の3種類です。

  • 1.税務署窓口で入手する
  • 2.国税庁の公式サイトからダウンロードする
  • 3.国税庁の公式サイトの「確定申告書作成コーナー」にアクセスする

1と2の方法では用紙に手書きすることとなり、3の方法ではネット上で入力してからプリントアウトします。


出典:消費税及び地方消費税等の申告等|国税庁

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消費税に関してフリーランスが注意すること

日常生活で馴染み深い消費税ですが、フリーランスとして仕事をするうえでの消費税については、事前にいくつか把握しておく必要があります。


ここでは、フリーランスが気をつけたい消費税に関する注意点について解説します。

確定申告をするとき

個人事業主が消費税を納税する場合、確定申告のタイミングで行います。


フリーランスは、確定申告をするときに青色申告をすることができます。青色申告とは、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて確定申告を行う制度です。


青色申告には、下記の特典があります。

  • 最大65万円の特別控除が受けられる
  • 生計を同じくする家族に支払った給与を必要経費に算入できる
  • 貸倒引当金を必要経費にできる
  • 事業で出た赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せる

青色申告をするためには、納税地の所轄税務署への手続きが必要です。


フリーランスとして開業した場合、業務を開始した日から2か月以内に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出します。


白色申告から青色申告に変更する場合は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出します。青色申告での確定申告を希望する場合は、期限内に上記いずれかの手続きを行いましょう。


出典:青色申告制度|国税庁


確定申告のタイミングでは年間の事業における経理をまとめておく必要があります。

基本的には普段から事業に関する収入と支出をまとめておけば良いのですが、そうはいかない場合もあるでしょう。各種の会計ソフト、システム、クラウドサービスなどを活用して効率的にまとめることがおすすめです。


請求書や発注書の発行機能もあり、これらを利用すれば、経理業務の一部を自動化することが可能です。支出については領収書をとっておくことやクレジットカードで支払をまとめておくことも有効です。


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フリーランスにおすすめのクレジットカードを紹介|使い分けのメリット等も解説

課税売上高が1,000万円以下になったとき

これまで消費税の課税事業者であったものの、基準期間内の課税売上高が1,000万円以下になった場合は、免税事業者となるために必要な届出書を提出します。


免税事業者となる事由が発生した時点は速やかに、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しましょう。


出典:[手続名]消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続き|国税庁

課税事業者が免税事業者への変更を希望するとき

課税事業者を選んでいた事業者が免税事業者への変更を希望するときは、免税事業者に変更しようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択不適用届」を提出します。


ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出している場合は、提出した期の翌期から2年間は課税事業者であるため、この期間は免税事業者となることはできません。


また、調整対象固定資産を購入していた場合、「消費税課税事業者選択不適用届」を提出できないケースもあるため、注意が必要です。


なお、「消費税課税事業者選択不適用届」を提出した場合でも、特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は、課税事業者となります。


出典:[手続名]消費税課税事業者選択不適用届出手続|国税庁

請求書への消費税の記載の仕方

所得税の納付方法として、報酬の支払者が所得税を徴収して納付する「源泉徴収制度」が導入されています。給与所得以外で、源泉徴収の対象になる報酬等の主な例は以下のとおりです。

  • 原稿料、講演料、デザイン料、指導料など
  • 弁護士、公認会計士、税理士などの報酬・料金
  • 外交員、集金人、プロ野球選手、プロサッカー選手、モデル等の報酬・料金


徴収する源泉徴収額は下記の計算式によって導き出されます。

  • 100万円以下の場合は、支払金額×10.21%
  • 100万円を超える場合は、(支払金額−100万円)×20.42%+102,100円

100万円以下の場合は「10%が所得税額、0.21%が復興特別所得税額」で、100万円以上の場合は「20%が所得税額、0.42%が復興特別所得税額」です。


源泉徴収の対象となる報酬等については取引先に源泉徴収義務が生じるため、請求書を作成する際は、源泉徴収税額を記載した方がよいでしょう。


なお、請求書に報酬だけが記載されている場合は、消費税も含めた報酬が源泉徴収の対象となりますが、報酬金額と消費税が分けられている場合には、報酬のみが源泉徴収の対象となります。


つまり、報酬額と消費税額を分けて記載することで、報酬額にのみ源泉徴収をかけることができるのです。


出典:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁

還付を受けられる条件

消費税の課税事業者が消費税を払いすぎたときは、払いすぎた分を還付してもらうことが可能です。


消費税の還付を受けるためには、「課税事業者であること」と「納付税額を原則課税方式で算出していること」の2つの条件を満たしている場合に限られ、免税事業者や、納付税額を簡易課税方式で算出している事業者は消費税を還付してもらえません。


消費税の還付を受けられる可能性があるのは、次の3つの場合です。

  • 1.赤字の場合
  • 2.高額の設備投資をした場合
  • 3.輸出売上が多い場合

消費税の還付を受けるためには、消費税の確定申告時期に還付申告を行う必要があります。


出典:免税事業者と仕入税額の還付|国税庁

2023年10月に開始したインボイス制度とは?

2023年(令和5年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式にインボイス制度が開始されました。インボイス(適格請求書)とは、現行の「区分記載請求書」に事業者の「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加された請求書のことです。


インボイス(適格請求書)を発行するためには、「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、登録を受けると、税務署から「登録年月日」や「登録番号」が通知されます。


インボイス制度が導入されると、登録事業者が免税事業者と取引した際の消費税は仕入税額控除の対象外となります。仕入を行う事業者は免税事業者との取引を避けることなどが考えられ、免税事業者の売上や取引先が減る可能性が高くなることが懸念されています。


これらの影響を最小限に抑えるため、インボイス制度の概要を理解して、適格請求書発行事業者として登録するかどうかを判断することが重要です。


出典:インボイス制度の概要|国税庁

正しく知って消費税を納税しよう

消費税の課税事業者に該当することとなった際に提出する「消費税課税事業者届出書」の提出を忘れても、課税売上高で判定されて自動的に課税事業者になります。


一方、申告期限内に消費税の申告をするのを忘れてしまうと、納付する消費税のほかに無申告加算税がかかってくるため注意が必要です。不要な納税を行わないで済むように期限内に確定申告を行うのが基本です。

ただし、期限後の申告であっても、定められた要件を満たす場合には無申告加算税は課されないため、できるだけ早く申告することが求められます。


消費税の課税事業者は、消費税の取引につき納付税額が生じたときは、申告期限内に正しく消費税を納税しましょう。

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この記事の監修

miraie miraie

株式会社Miraie

2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。

監修者インフォメーション

所在地
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷6階(本社)
設立
2007年7月(3月決算)
従業員数
55名(正社員)
電話
03-5774-6300

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