フリーランスとして活動している人の中には、確定申告について詳しく知りたい人もいるのではないでしょうか。本記事ではフリーランスで確定申告が必要な場合や不要な場合、確定申告を行う手順などを紹介するため、参考にしてみてください。
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目次
「フリーランスで確定申告が必要な場合、不要な場合の違いって?」
「フリーランスだけど確定申告の手順がわからない」
「フリーランスエンジニアが節税する方法って?」
このように、確定申告についてわからず悩んでいるというフリーランスも多いのではないでしょうか。
本記事では、フリーランスで確定申告が必要な場合と不要な場合、確定申告の流れなどについて紹介しています。本記事を読むことで、どのようにして確定申告を行えばよいのか把握することができるでしょう。
また、フリーランスエンジニアが節税するコツについても解説しているため、節税したいと考えている人も参考にすることができます。
フリーランスの確定申告について知りたいと考えている人は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
確定申告とは1年間の所得(売上から経費などを差し引いた額)にかかる税金を計算し、納税額を国(税務署)に報告する手続きのことです。
主に以下の項目のいずれかに該当する方は、確定申告が必要です。
1.給与所得がある方(年末調整をされている方は不要です。)
2.公的年金等に係る雑所得のみの方
3.退職所得がある方
4.1から3以外の方でも所得税額、配当控除額によっては確定申告が必要になることがある
出典:No.2020 確定申告|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
出典:確定申告が必要な方|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
フリーランスの場合、本業以外で収入を得ていたり、事業所得を得ていたりすると確定申告が必要になります。フリーランスでも、確定申告が必要でない場合もあるため、詳しく説明していきます。ぜひ、参考にしてみてください。
年末調整とは、企業に勤めている会社員の所得税の過不足を精算するために行う手続きです。会社員の場合、企業が本人に代わって所得税を納税していますが、納税時点での金額は概算で算出されたものです。
そのため、所得額が確定したタイミングで年末調整を行い、正しい金額に合わせて過不足の還付や追加徴収を行います。
ここでは、フリーランスで確定申告が必要な場合について説明していきます。フリーランスや個人事業主は、事業所得を得ている場合確定申告が必要です。
そのほかにも事業以外で利益があったり、不動産収入・株取引などの収入があったりする場合も確定申告が必要になってきます。
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事業の利益があり、控除などを差し引き残額がある場合は納付すべき所得税額があるため確定申告が必要です。
所得の合計から所得控除を差し引き、課税される所得に所得税を掛けて所得税額を求め、さらに配当控除額を差し引き残った金額があった場合が該当します。
出典:確定申告が必要な方|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
仕事とアルバイトの掛け持ちのように本業以外に収入がある場合、確定申告が必要になります。アルバイト分は会社で年末調整が行われますが、本業分の申告と納税は行われません。
基本的には、給与を1か所から受けている場合、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合においては、本業を含めた所得合計が20万円を超えると確定申告が必要になります。
また、2か所以上から給与を受けていて、その給与の全てが源泉徴収の対象になる場合において、年末調整されない給与収入と本業の所得の合計が20万円を越える時には申告しなければなりません。
出典:確定申告が必要な方|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
自身が所有する、建物や土地などの不動産を他者や企業などに貸し出して、不動産収入を得ていると確定申告が必要になる場合があります。
ただし、不動産収入が少なく赤字の時は、申告が不要になることもあるため、確認が必要でしょう。
資産形成などの目的で、投資信託や株式、公社債の取引を行っている方もいるでしょう。原則として、株式などで譲渡益を得た時や、配当や公社債の利子を得た時は確定申告が必要になります。
ただし、つみたてNISAなどの非課税枠内の取引をした場合や、確定申告不要制度を選択した場合は確定申告をしなくてもいい可能性があるので、確認が必要です。
出典:株式・配当・利子と税|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_5.htm
確定申告が必要な場合について説明してきました。フリーランスは基本的に確定申告をする必要がありますが、本業での利益が出ていないと申告が不要になる場合があります。
ここからは、フリーランスで確定申告が不要の場合について詳しく説明していきます。参考にしてみてください。
収入源が本業だけで、本業が赤字の時は所得税が発生しないため、確定申告をする必要はありません。ただし、青色申告で赤字を翌年以降に繰り越したい際などは確定申告を行わないといけません。
出典:所得税のしくみ|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm
所得が本業のみで本業の利益が出ていない場合あるでしょう。その場合は納付すべき所得税額の計算を行い、確定申告が必要か確認すると良いでしょう。
計算方法は以下の通りです。
1.収入金額-必要経費=所得金額
2.所得金額-所得控除(基礎控除など)=課税所得額
3.課税所得額×所得税の税率-控除額=所得税額
4.所得税額-税額控除額=納付すべき所得税額
出典:所得税及び復興特別所得税のしくみ|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/a/01/1_02.htm
所得金額が納税者本人の合計所得金額の基礎控除48万円以下の場合でも、確定申告の必要はなくなります。
しかし、個人事業主やフリーランスの方は確定申告を行うことで、控えを収入証明にしたり、節税につながったりするため、収入にかかわらず、確定申告を行うと良いでしょう。
出典:基礎控除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
確定申告を行うタイミングは、毎年2月16日~3月15日までが原則となっています。
なお、令和3年分も例年通り令和4年2月16日~3月15日までが申告時期でした。
出典:令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/kakushin_kaijo/index.htm
フリーランスが確定申告の際に提出する書類は主に、確定申告書B第一表・確定申告書B第二表・収支内訳書又は青色申告決算書の3つです。確定申告書の様式はAとBがありますが、フリーランスの方が申告に使えるのはBのみのため、注意しましょう。
また、申告書には医療費通知や本人確認書類などの添付や提示が必要な場合があるので確認が必要です。
確定申告を行う場合、申請書以外にも持参しなければいけないものがあります。確定申告会場で確定申告を行う場合は、忘れずに持参するようにしましょう。
ここでは確定申告で上の必要な書類以外に必要なものについて紹介していきます。
確定申告の際にはマイナンバーカードが必要です。申告書にはマイナンバーの記載が必要であるため、マイナンバーカードを持参しましょう。
なお、マイナンバーカードを保有していない場合は、通知カードなどの番号確認書類と身分確認書類が必要になります。
確定申告の際には銀行口座の情報がわかるものを持参する必要があります。還付金を受け取るためには、税金の還付を受ける預貯金口座番号が必要です。
他にもゆうちょ銀行の店舗や郵便局で受け取る方法がありますが、振込みの方が便利だと言えるでしょう。
確定申告の際には、国民年金保険料の納付額を証明するための控除証明書を持参する必要があります。確定申告で社会保険料控除を受けるためには、申告書に控除証明書を添付する必要があります。
申告の義務があるフリーランスの方が確定申告をしなかった場合、無申告加算税が課税される可能性があります。
申告期限を過ぎてしまった場合、早めに自主的に申告し、申告の意思があったと認められると無申告加算税が課されないことがあります。遅くなるとそれだけ加算されると割合も大きくなるため、早めに申告をしましょう。
出典:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
確定申告を行わない場合、無申告と呼ばれる状態になります。確定申告によって所得の証明をしないと、賃貸契約やローン契約が組めなくなる可能性があります。
そのため、確定申告が必要な場合は期限以内に申告を行うようにしましょう。
確定申告の期限が過ぎてしまうと、法定納期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかってしまいます。納期限を遅れて納付する際は、金融機関又は所轄税務署の窓口で、現金に納付書を添えて、本税と延滞税を一緒に納付する必要があります。
一定の条件を満たすと、納税の猶予制度を受けることができ、認められると延滞税が軽減又は免除される可能性があるので確認しましょう。
出典:【税金の納付】|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/10.htm#q39
確定申告をする義務のない方でも、確定申告をすると、所得税が還付されることがあります。
給与などから源泉徴収された所得税額や先に納めた所得税が年間の所得金額で計算した所得税額よりも多いと、確定申告することで、多く納めた所得税が還付されます。
出典:給与所得者と還付申告|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto302.htm
フリーランスの確定申告の場合、全てご自身でする必要があり時間がかかるでしょう。必要な書類も多く、提出期限もあるため、早くから準備しておくのがおすすめです。
主な6つの手順を紹介します。ぜひ、参考にしてみてください。
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確定申告をする必要があるかどうか確認するためにも、まず事業の年間の所得がどのくらいあるかを試算しましょう。
レシートや請求書など所得を計算するのに必要な1年間の日々の書類やデータを用意し、1年間の取引を記帳していきます。会計ソフトを使うと楽に集計、記帳できるでしょう。
合計所得が所得控除より少ない時は、課税所得額が発生しないため、確定申告が不要だと言えます。
所得控除を把握するために、所得控除の項目を確認し、医療費の領収書や社会保険料控除証明書、生命保険料控除証明書など、必要な書類を集めておきましょう。
税額控除以外にも、所得から所得控除を差し引いて、課税所得額がある時は、ほとんどのケースで確定申告が必要なため、注意が必要です。
所得のデータや所得控除に関連する資料などが集まったら、確定申告が必要か確認しましょう。
確定申告が必要な時は、確定申告書の様式を印刷するか、窓口で受け取るかして、作成を行います。フリーランスの方は、収支内訳書あるいは青色申告決算書などの必要書類の作成も必要です。医療費の明細書など、必要な書類も作成しましょう。
1.請求書などの収集・記帳
2.収支内訳所又は青色申告決算書作成
3.控除証明書などの収集
4.確定申告書作成
上記の流れで各種書類を作成すると良いでしょう。
申告の際に医療費の明細書や各種保険の明細書、本人確認書類などの添付書類が必要な場合があります。添付や提出が必要な書類は事前に確認しておきましょう。
申告書の提出期間は申告年度は決まっているため、提出が遅れないように注意しましょう。所轄の税務署の窓口、郵送で提出できます。また、最近では電子申告(e-Tax)でも可能です。
所得税の申告を終えて、納税対象であれば所得税を納付しましょう。税務署の窓口や金融機関からの納付、e-Taxでも、納付が可能です。納付期間は申告書の提出期間と同じなため、注意が必要でしょう。
納税ではなく、還付を受ける際には、申告書に記入した金融機関の口座に振り込まれます。
出典:【税金の納付】|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/10.htm
確定申告は一度申告を行った後でも、必要に応じて修正を行うことが可能です。確定申告を行う場合は、修正方法についても把握しておきましょう。
ここでは確定申告の修正方法について解説していきます。
計算間違いなどによって納める税金が少な過ぎた場合や、還付される税金が多過ぎた場合は、修正申告を行うことが可能です。修正申告を行う場合は、所轄の税務署に修正申告書を提出するようにしましょう。
申告した税金が多過ぎた場合、更正の請求によって正しい金額に訂正することが可能です。また、還付金が少な過ぎた場合も更正の請求手続きの対象となります。
更正の請求を行う場合、法定申告期限から5年以内に請求書を所轄の税務署に提出するようにしましょう。
確定申告を税理士に依頼することは可能ですが、料金は依頼主の年商などによっても変わります。たとえば、年商500万円未満のフリーランスの場合、料金は70,000~80,000円程度が目安となるでしょう。
税理士に確定申告を依頼する場合、直前では税理士の予定が埋まっている可能性があるため、前年の夏~秋頃には依頼するようにしましょう。
ここまで、確定申告の流れについて説明してきました。支払い義務があるとしても、税金はなるべく抑えたいのではないでしょうか。
青色申告を使ったり、経費を見直したりすることで節税することができます。フリーランスが節税するコツについて紹介していきます。ぜひ、参考にしてみてください。
節税するコツの1つとして、青色申告制度を利用すると良いでしょう。青色申告制度とは、納税者が正しく申告、納税することを目的に作られた制度です。
青色申告制度を利用すると、青色申告特別控除などの特典があります。しかし、あくまで正しく申告と納税をすることが目的なため、白色申告より条件が厳しくなるでしょう。詳しく解説していきます。
出典:No.2070 青色申告制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
白色申告は青色申告のような厳密な会計帳簿は必要ありませんが、節税メリットが少ない申告方法です。白色申告の場合は単式簿記の帳簿で問題ありませんが、特別控除を受けることはできません。
青色申告制度を利用するには、青色申告承認申請書と開業届を提出しておくことが必要になります。
開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届書」というもので、事業を始めたことを税務署に報告するための書類です。
青色申告承認申請書は事業を開始してから2か月以内、開業届は1か月以内に提出しましょう。また、どちらも、国税庁や税務署のWebサイトから入手できます。
出典:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
令和2年分以後の所得税から「青色申告特別控除額」と「基礎控除額」が改正され、「青色申告特別控除額」は65万円から55万円に、「基礎控除額」は38万円から48万円になりました。
また、e-Taxを使って申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うと、青色申告特別控除が引き続き65万円で受けることができます。
10万円の追加控除になるため、節税するコツと言えるでしょう。
出典:令和2年分の所得税確定申告から|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf
収入に対して、経費と控除が増えると、所得税の節税につながるため、経費にできるものはできる限り経費にしましょう。
経費にできる支出としては、電気代などの水道光熱費・電話などの通信費・消耗品費などがあります。プライベートの支出は経費にできないため、注意が必要です。経費にできるか迷ったら、税務調査を受けると良いででしょう。
ここまでフリーランスの確定申告について説明してきました。フリーランスの方は確定申告が必要かどうかをあらかじめ確認しておきましょう。
申告には必要な書類や提出期限もあるため、早くから準備しておくと良いです。不安な方は、税務署や税理士に相談したり、申告相談会場に行ったりして、しっかり申告・納税しましょう。
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2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
2022/02/22
2022/10/13