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フリーランス保護新法とは、2024年11月1日に施行された新しい法律のことです。組織に所属せず個人で働くフリーランスの労働環境を守ることを目的として作られました。今回はフリーランス保護新法の概要やいつから施行されたのか、その背景や具体的な内容、デメリットについて厚生労働省のガイドラインや条文をもとにわかりやすく解説します。
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目次
フリーランス保護法とは、フリーランスが安心して働くことを目的として、2024年11月1日に施行された新しい法律です。
この記事では、フリーランス保護新法の概要や、いつから施行されたのか、その背景や具体的な内容、デメリットまで解説します。厚生労働省が公表している「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」や「条文」をもとにわかりやすくまとめました。
フリーランス新法への理解を深めることで、「自身のスキルや知識を最大限に活かしながら個人で事業を営む」といった柔軟な働き方を実現しやすくなるでしょう。
フリーランス保護新法とは、組織に所属せず、個人で働くフリーランスの労働環境を守るために新しく施行された法律のことです。2023年4月28日に法案が可決され、2024年11月1日に施行されました。
フリーランス新法の法案提出から可決、施行開始までの歩みについてわかりやすくまとめると下記のようになります。
年月日 | 詳細 |
2023年2月24日 | 国会への「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」提出 |
2023年4月28日 | 国会にて法案が可決(成立) |
2024年11月1日 | 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」施⾏開始 |
この法律は、フリーランスの⽅が安⼼して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの⽅と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と
②フリーランスの⽅の就業環境の整備を図ることを⽬的としています。
引用:フリーランスの取引に関する 新しい法律が11⽉にスタート!
適⽤対象 | 法律上の名称 | 詳細 |
フリーランス | 特定受託事業者 | 業務委託の相⼿⽅である事業者で、従業員を使⽤しないもの |
発注事業者 | 特定業務委託事業者 | フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使⽤するもの |
内容 | フリーランス保護新法 | 下請法 |
保護の対象 | フリーランス (特定受託事業者) | 下請事業者 ※資本金等によって判断 |
代金の支払期日 | 給付等の受領日から60日以内 かつできる限り短い期間内 ※再委託の場合の特則あり | 給付等の受領日から60日以内かつできる限り短い期間内 |
取引条件の明示 (書面の交付) | 共通(代金の額、支払期日、支払方法等を記載した書面を交付) | |
発注者の遵守事項 | おおむね共通(一部異なる) | |
募集情報の的確な表示 | 規定あり ※募集広告は正確かつ最新の 内容に保つ必要がある | 規定なし |
妊娠・出産・育児・ 介護に対する配慮 | 規定あり ※状況に応じた配慮が必要 | 規定なし |
ハラスメントに対する規制 | 規定あり ※相談体制の整備など適切な措置を講じる必要がある | 規定なし |
事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、
これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインについて、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策定し、フリーランスとして安心して働ける環境を整備。
引用:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(概要)
【取引条件として明示すべき項目】
1. 給付の内容
2. 報酬の額
3. 支払期日
4. 業務委託事業者・フリーランスの名称
5. 業務委託をした日
6. 給付を受領する日/役務の提供を受ける日
7. 給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
8. (検査をする場合)検査完了日
9. (現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項
出典:公正取引委員会フリーランス法特設サイト
取引条件の明示は、必ずしも契約書による契約締結を義務付けられるわけではありません。書面のほか電磁的方法(メール、SNS。チャットツールでのメッセージ)でのやり取りも認められます。
この項目は、従業員を雇用しない個人事業主にも義務付けられています。取引条件を明示することで「言った、言わない」といった行き違いを未然に防げるでしょう。
出典:フリーランスの取引に関する 新しい法律が11⽉にスタート!
フリーランス新法においては、成果物を受け取った日から数えて、60日以内に報酬の支払日を設定し、期日までに支払うことが定められています。
そのため、締め日から支払日までの支払いサイトが長い事業者は、見直しが必要になります。たとえば、月末に成果物の受領をする場合、翌月末までに支払期日を設定すれば、月初めの受領であったとしても60日を超える支払いにはなりません。
また、一度決めた期日までに支払うことも重視されています。ただし、元委託者から受けた業務を発注事業者がフリーランスに再委託をする場合、条件を満たせば元委託業者の支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で支払い期日を定めることができます。(※再委託については例外もあるので注意が必要です。)
出典:フリーランスが安心して働ける環境づくりのための法律、2024年11月からスタート!
フリーランスに対して、1ヶ月以上の業務を委託した場合、下記の7つの行為が禁止されています。
【業務委託を行う事業者がフリーランスに対して禁止される行為】いずれも発注事業者の一方的または、不当な理由でフリーランスが不利益を受けないための事項となっています。
1. 受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)
2. 報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)
3. 返品(受け取った物品を返品すること)
4. 買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)
5. 購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)
6. 不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)
7. 不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)
引用:公正取引委員会フリーランス法特設サイト
発注事業者側のデメリット | ・手続きが煩雑になる ・管理コストが増加する ・柔軟な人材管理が難しくなる |
フリーランス側のデメリット | ・報酬が支払われない、またはパワハラを受けたなどの被害に遭った場合でも、自分自身で申告しなければなければならない ・口約束で請け負った仕事でトラブルが発生した場合は適用が難しい ・フリーランスへの発注控えが発生する可能性がある |
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2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
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