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フリーランス保護新法とは、2024年11月1日に施行された新しい法律のことです。組織に所属せず個人で働くフリーランスの労働環境を守ることを目的として作られました。今回はフリーランス保護新法の概要やいつから施行されたのか、その背景や具体的な内容、デメリットについて厚生労働省のガイドラインや条文をもとにわかりやすく解説します。
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目次
フリーランス保護法とは、フリーランスが安心して働くことを目的として、2024年11月1日に施行された新しい法律です。
この記事では、フリーランス保護新法の概要や、いつから施行されたのか、その背景や具体的な内容、デメリットまで解説します。厚生労働省が公表している「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」や「条文」をもとにわかりやすくまとめました。
フリーランス新法への理解を深めることで、「自身のスキルや知識を最大限に活かしながら個人で事業を営む」といった柔軟な働き方を実現しやすくなるでしょう。
フリーランス保護新法とは、組織に所属せず、個人で働くフリーランスの労働環境を守るために新しく施行された法律のことです。2023年4月28日に法案が可決され、2024年11月1日に施行されました。
フリーランス新法の法案提出から可決、施行開始までの歩みについてわかりやすくまとめると下記のようになります。
年月日 | 詳細 |
2023年2月24日 | 国会への「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」提出 |
2023年4月28日 | 国会にて法案が可決(成立) |
2024年11月1日 | 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」施⾏開始 |
正式には「 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」であり、「フリーランス新法」や「フリーランス保護法」「フリーランス保護新法」とも呼ばれています。
働き方の多様化に伴い、フリーランスの数は年々増加傾向にあります。その一方で、フリーランスの契約においてさまざまなトラブルが起こることが懸念されており、 労働環境を整備しフリーランスが柔軟に働くことを実現するために策定されました。厚生労働省の「新法周知用リーフ」では、フリーランス新法の目的について下記のように明記されています。
この法律は、フリーランスの⽅が安⼼して働ける環境を整備するため、
出典: - 1 - 特 定 受 託 事 業 者 に 係 る 取 引 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 目 次 第 一 章 総 則
フリーランス新法の対象者は、従業員を雇用していない「フリーランス」と、フリーランスに業務委託をする「事業者」(従業員を雇用している)です。
一般的にフリーランスとして働く人の中には、従業員を雇用していたり、企業ではなく消費者を対象とした取引をしていたりするケースもあるでしょう。この場合、フリーランス新法の対象者には含まれないため注意が必要です。
あくまでも 発注事業者からフリーランスへの業務委託(事業者間取引)の場合のみ適用されます。この法律上、以下のように定められています。
適⽤対象 | 法律上の名称 | 詳細 |
フリーランス | 特定受託事業者 | 業務委託の相⼿⽅である事業者で、従業員を使⽤しないもの |
発注事業者 | 特定業務委託事業者 | フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使⽤するもの |
フリーランス新法における従業員とは、「週労働20時間以上かつ31⽇以上の雇⽤が⾒込まれるもの」を指します。
なお、契約名称が「業務委託」であっても、働き⽅の実態として労働者である場合は、この法律は適⽤外となり、労働基準法等の労働関係法令が適⽤されます。
出典: フリーランスの取引に関する 新しい法律が11⽉にスタート︕
「フリーランス保護新法と下請法の違いがよくわからない」という方も多いのではないでしょうか。 フリーランス保護新法と下請法のおもな違いとして、保護の対象者と規定が挙げられます。
内容 | フリーランス保護新法 | 下請法 |
保護の対象 | フリーランス (特定受託事業者) | 下請事業者 ※資本金等によって判断 |
代金の支払期日 | 給付等の受領日から60日以内 かつできる限り短い期間内 ※再委託の場合の特則あり | 給付等の受領日から60日以内かつできる限り短い期間内 |
取引条件の明示 (書面の交付) | 共通(代金の額、支払期日、支払方法等を記載した書面を交付) | |
発注者の遵守事項 | おおむね共通(一部異なる) | |
募集情報の的確な表示 | 規定あり ※募集広告は正確かつ最新の 内容に保つ必要がある | 規定なし |
妊娠・出産・育児・ 介護に対する配慮 | 規定あり ※状況に応じた配慮が必要 | 規定なし |
ハラスメントに対する規制 | 規定あり ※相談体制の整備など適切な措置を講じる必要がある | 規定なし |
フリーランス保護新法では、フリーランスがより快適かつ安全に働ける環境が整備されているといえるでしょう。
フリーランスが案件を受注するなかで、報酬の未払いや遅延、発注側からのハラスメントといったトラブルが起こる事例も増えてきていることが背景として挙げられます。
厚生労働省が推進する「働き方改革」によって働き方の多様化が進み、”フリーランスとして働く”という選択をする人も増えてきました。しかし、フリーランスは個人で事業を営むため、「労働者」とは認められず、労働基準法が適用されません。
そのため、取引先となる委託者との関係において フリーランスは労働者と比べると立場が弱いことに加え、労働時間規制や最低賃金、解雇規制などが適用されないといった欠点があります。
実際に 内閣官房が2,119名のフリーランスを対象として行った「令和4年度フリーランス実態調査結果」によると、フリーランスの37.7%が取引先とのトラブルの経験があると回答しており、そのうちの3割ほどが泣き寝入りのような形で対処していることが明らかになりました。
こうした現状を改善するために、2020年7月17日に 閣議決定された「成長戦略実行計画」でフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、ガイドラインを策定することが示されました。併せて、フリーランスの取引適正化のための法制度について検討し、国会に提出され、フリーランス新法が新たに制定されました。
フリーランスガイドラインとは、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するための指針や指標、方向性を示した文書のことです。2020年7月17日に行われた「 成長戦略実行計画」にて、フリーランスガイドラインを策定することが閣議決定されました。
フリーランスガイドラインと呼ばれていますが、正式名称は「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」です。 内閣官房の公式ホームページでは、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインの概要として下記のように明記しています。
出典: フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
フリーランス新法では、フリーランスが安心して業務に取り組めるように、発注事業者側の対応が必要になります。 ここでは、フリーランス新法の義務項⽬とその内容についてわかりやすく解説します。
フリーランス新法の施行によって、口頭での明示はNGとなり、書面または電磁的方法で取引条件を明示することが義務化されました。また、取引条件として明示する事項は下記の9つです。
取引条件の明示は、必ずしも契約書による契約締結を義務付けられるわけではありません。書面のほか電磁的方法(メール、SNS。チャットツールでのメッセージ)でのやり取りも認められます。
この項目は、従業員を雇用しない個人事業主にも義務付けられています。 取引条件を明示することで「言った、言わない」といった行き違いを未然に防げるでしょう。
出典: フリーランスの取引に関する 新しい法律が11⽉にスタート!
フリーランス新法においては、成果物を受け取った日から数えて、60日以内に報酬の支払日を設定し、期日までに支払うことが定められています。
そのため、締め日から支払日までの支払いサイトが長い事業者は、見直しが必要になります。たとえば、月末に成果物の受領をする場合、翌月末までに支払期日を設定すれば、月初めの受領であったとしても60日を超える支払いにはなりません。
また、一度決めた期日までに支払うことも重視されています。ただし、元委託者から受けた業務を発注事業者がフリーランスに再委託をする場合、条件を満たせば元委託業者の支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で支払い期日を定めることができます。(※再委託については例外もあるので注意が必要です。)
出典: フリーランスが安心して働ける環境づくりのための法律、2024年11月からスタート!
フリーランスに対して、1ヶ月以上の業務を委託した場合、下記の7つの行為が禁止されています。
いずれも発注事業者の一方的または、不当な理由でフリーランスが不利益を受けないための事項となっています。
また、発注事業者が広告などにフリーランスの募集情報を掲載する際には、虚偽の表示や誤解を与える内容を記載することも禁止されています。発注事業者は、募集情報を正確かつ最新の内容に保たなければなりません。
フリーランスが安心かつ安定的に働けるように、労働環境の整備における義務項⽬も含まれています。
「育児介護等と業務の両立に対する配慮」「ハラスメント対策に係る体制整備」「中途解除等の事前予告・理由開示」の3つにわけてわかりやすく解説します。
フリーランスに対して、6ヶ月以上の業務を委託している場合、 発注事業者はフリーランスからの申出に応じて育児や介護などと業務を両立できるよう必要な配慮をしなければなりません。
たとえば、「妊娠検診がある日は打ち合わせの時間を調整して欲しい」「介護のためオンラインで業務を行いたい」といった相談があれば、あらかじめ対応を取り決めておく必要があります。
また、業務委託の期間が6ヶ月未満であっても、発注事業者はフリーランスに対して可能な限り配慮をするよう努めなければなりません。
フリーランス新法では、ハラスメント行為によって就業環境が害されることがないよう、発注者側へハラスメント防止措置を義務付けています。
たとえば、従業員に対してハラスメント防止のための研修を実施したり、ハラスメントに関する相談担当者や相談対応体制を整えたりといった必要な措置を講じなければなりません。
社内で相談担当者や相談対応制度を設けることが難しい場合は、「外部の機関に相談への対応を委託する」などの対応が求められます。また、フリーランスがハラスメントについて相談したことを理由に契約を解除するといった不当な取り扱いも禁止されています。
フリーランスに対して6ヶ月以上の業務を委託している場合は、契約解除する際に少なくとも30日前までに予告しなければなりません。
書面やファクシミリ(ファックス)、電子メールなどによる方法でその旨を予告する必要があります。契約満了日から起算し、30日以上前までに取引の終了を伝えなければなりません。
また、受注者(フリーランス)が中途解約理由の開示を求めた場合は、発注者がそれに応じる義務があります。
フリーランス新法によって、取引の透明性が向上し、トラブルの防止や労働環境の改善による生産性の向上などが期待できます。その一方で、フリーランス側と発注事業者側の双方に3つずつデメリットもあります。
発注事業者側のデメリット | ・手続きが煩雑になる ・管理コストが増加する ・柔軟な人材管理が難しくなる |
フリーランス側のデメリット | ・報酬が支払われない、またはパワハラを受けたなどの被害に遭った場合でも、自分自身で申告しなければなければならない ・口約束で請け負った仕事でトラブルが発生した場合は適用が難しい ・フリーランスへの発注控えが発生する可能性がある |
なお、フリーランス新法は施行されて間もないため、正しく理解できている発注事業者はまだ少ないといえます。発注事業者側は、従業員に対して適切な指導や講習を受けてを行い理解を深めなければなりません。
フリーランス側もフリーランス新法のことを正しく理解し、万が一発注事業者が違反したときに適切かつ迅速な対応をとれるように対策を講じておきましょう。
フリーランス新法に違反した場合、発注事業者は行政機関の調査を受けることになります。指導や助言、必要な措置をとることを勧告されたり、勧告に従わない場合は、命令・企業名公表、罰金が科されます。
法的なペナルティを受けるだけではなく、会社全体の信用を失うリスクがあるので、フリーランスと業務委託契約を結んでいる企業は、フリーランス新法について正しく理解する必要があるでしょう。
なお、発注者側がフリーランス新法に違反する行為を行った場合、フリーランスは行政機関への申出が可能です。フリーランスから申出を受けた法所管省庁が立入調査や指導を行い、指導や勧告といった対応を進める仕組みとなっています。
ここでは、 フリーランス保護新法に関するよくある質問に対して、Q&A形式で回答します。
なお、 厚生労働省が公表している「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)Q&A」では、フリーランス保護新法に関するQ&Aがまとめられているため、疑問や不安を解消するのに役立ちます。ぜひチェックしてみてくださいね。
フリーランス新法では、発注事業者がフリーランスに対して不当な扱いをすることが禁止されています。具体的には、納品物の受け取りを拒否したり、報酬を減額したりする行為を禁止しています。
公正取引委員会フリーランス法特設サイトでは、下記の7つを禁止行為として明示 しています。
フリーランス新法の30日ルールとは、再委託の場合に「事業者が業務の発注者元から支払いを受けた日から30日以内にフリーランスに支払いを完了させなければならない」ことを指します。
再委託でない場合は、フリーランスが成果物を納品してから、60日以内に支払う「60日ルール」が適用されます。
フリーランス新法は、発注事業者の資本金やフリーランスの年収などに関係なく、フリーランスとの取引が該当します。
下請法の場合は、規制対象として最低でも資本金1,000万円以上の事業者があたります。フリーランスと業務委託契約を締結する事業者は、資本金1,000万円以下の場合も多く、下請法が適用されないケースも多発しています。
フリーランス新法は、資本金などの条件がなく、ほとんどの業務委託契約において適用されるため、多くのフリーランスが安心して働ける環境の構築が実現するといわれています。
フリーランス保護法は、2024年11月1日に施行されました。 2023年4月28日に国会にて可決され、約2週間後の同年5月12日に交付されています。
2024年11月1日以降、発注事業者はフリーランスと取引する場合にフリーランス新法にて定められたルールを遵守しなければなりません。
フリーランス保護新法は、労基法が適用されないフリーランスが、快適かつ安心して働ける環境を整備するために施行された新しい法律です。
「納品後に受け取り拒否された」「報酬を支払ってもらえない」「突然、契約終了のお知らせが届いた」といったフリーランスの”お悩みあるある”が改善されるため、働きやすさの向上が期待できます。
発注事業者においても「取引の透明性の向上」や労働環境の改善による「生産性の向上」「トラブルの防止」が期待できるため、事業成長にもつながるでしょう。
ただし、フリーランス新法は案件獲得後のトラブルの解決に重きを置いており、フリーランスの大きな課題である「案件獲得」に関しては、個々のフリーランスの実力でしか解決できない問題だといえます。
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2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
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